基準と審査とは? わかりやすく解説

基準と審査

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/07/25 22:56 UTC 版)

Jリーグクラブライセンス制度」の記事における「基準と審査」の解説

Jリーグでも、AFCでの5分野相当する5分野審査基準項目(競技施設人事組織法務財務)を設けており、項目数全部56項目に及ぶ。これらの項目は以下の3種類の基準区分されている。 A等級基準 - ライセンス交付のために無条件必須とされる基準44項目) B等級基準 - 達成しなかった場合処分科せられた上でライセンス交付される基準3項目) C等級基準 - 必須ではないが推奨される基準(9項目) ※以下「等級基準」は「等級」と略す 審査基準主なものとしては以下のような項目が挙げられる競技基準 アカデミーチーム (U-18 / U-15 / U-12 / U-10) を保有クラブ直営または関連法人運営)していること(A等級女子チーム保有していること(C等級施設基準 スタジアム入場可能人員リーグ規定(J1は15,000人、J210,000人)を上回っていること(A等級スタジアム観客数1,000名あたり、洋式トイレ5台以上、男性小便器8台以上を備えていること(B等級トイレの数については、本来の規定数を充足していなくても、「収容人員数の60%」を実態観客動員数見なし、これを母数とした場合基準満たしていれば制裁対象外とする、通称トイレ60%ルール」が2013シーズン申請分(2014シーズンより適用以降運用されている スタジアム観客席3分の1以上(B等級)または観客席すべて(C等級)を覆う屋根備えること クラブ年間通じて使用できる天然芝ハイブリッド芝もしくは人工芝ピッチ1面屋内トレーニング施設・クラブハウス・メディカルルームがあること(A等級J1ライセンスにおいては専用もしくは優先的に使用できる天然芝もしくはハイブリッド芝ピッチ1面と、隣接するクラブハウス観覧エリアがあることが必要条件となる。 年間通じてアカデミートレーニング利用できる天然芝もしくは人工芝ピッチ1面屋内トレーニング施設・クラブハウス・メディカルルームがあること(A等級人事体制組織運営基準 指定され資格を持つ財務担当運営担当セキュリティ担当広報担当事業担当マーケティング担当を置くこと(A等級専任もしくは外部顧問弁護士を置くこと(C等級法務基準 同じ競技会出場している他クラブ経営等への関与行わないこと(A等級財務基準 年次財務諸表監査済み)を提出しJリーグ審査を受けること(A等級)。その際3期連続当期純損失赤字)を計上していないこと(2012年度-2014年度3年以降算定)および債務超過でないこと(2014年度から算定)が必須条件となる。2018年からはJ1・J2に関して3期以上連続当期純損失赤字)を計上しても、「前年度赤字額が純資産額を上回っていないこと」を満たせ財務基準満たす判断されるよう交付規則改定され2017年12月6日Jリーグ総会承認された。クラブ財務体力応じた投資促すことなどが狙いだという。 移籍金給与未払い生じていないこと(A等級)。 基準具体的な内容としては、従前から設けられていたJリーグへ参加基準概ね踏襲した上でAFC基準加味したものになっている。なお、財務に関する一部基準は、AFCルールにない日本独自基準用いられているという。 A等級満たせない場合ライセンス交付されず、その場合は下位リーグであるJ3リーグ日本フットボールリーグ (JFL) 、あるいは地域リーグ降格となる可能性もある。B等級を満たさなかった場合処分としては、「戒告」「無観客試合」などが想定されている。ただしライセンス交付への影響資格没収など)はない。 また、リーグ戦安定開催融資制度(旧「公式試合安定開催基金」)によりJリーグから融資受けたクラブについては、勝ち点10減ずる制裁措置が執られることとなっている。その一方でそれまで受けた公式試合安定開催基金債務がある場合には、債務完済しない限りJ1ライセンス交付できなかったものとみなされることになっているJ1昇格プレーオフ#参加チーム参照のこと)。 審査2012年以降毎年行われ6月末の申請締め切り後、Jリーグ任命する弁護士公認会計士らで構成する審査機関ライセンス交付、不交付9月までに判定することになっているAFC制度に順じ、ライセンス審査機関には第一審機関上訴機関があり、第一審での判定不服があるクラブは、上訴し再審査を受けることができる。 なお、施設基準については、2018年11月20日付の運用細則改定において、現状スタジアム練習施設基準満たしていなくても、以下の要件いずれか満たす場合には、施設基準満たしていると見なす特例設けられ同年12月12日Jリーグ理事会承認された。 要件満たすための工事着工されており、かつ申請から4年目シーズン開幕までにに竣工し工事間中試合開催支障きたさない合理的に認められる場合 Jリーグ規約第30条第1項該当する理想スタジアム』(スタジアム基準充足した上でアクセス性優れすべての観客席屋根覆われ複数のビジネスラウンジやスカイボックス大容量高速通信設備備えた、フットボールスタジアム)を5年間の猶予期間内に整備することを申請書記載した場合。この場合昇格3年以内に場所・予算整備内容備えた具体的なスタジアム整備計画提出することを必須とする。 猶予期間内に工事着手した場合要件1の適用によりさらに3年間の実質的な猶予期間を得ることも出来る。2020年シーズン向けたライセンスにおいてこの例外規定2を適用され鹿児島琉球2020年シーズンJ2昇格)は、2022年6月末(2023年シーズンライセンス申請期限)までに施設基準満たすスタジアム具体整備計画提示した上で2024年シーズン開幕時にスタジアム供用開始されている必要がある(但し例外規定1の併用2028年までの供用開始とすることも可能)と説明されている。 なお、上記いずれの場合も、照明並びに諸室要件については猶予期間設定しないまた、トレーニング施設要件に関して3年猶予期間設定するまた、例外規定1回限り適用となり、例外規定失効した場合、(想定されていない事象発生し理事会での承認得た場合除き再度例外規定適用することは出来ない

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