交通権
(交通基本法 から転送)
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交通権(こうつうけん)とは、交通に関して市民が広くもつと考えられる権利の総称。
注釈
- ^ 利用者の求めに応じて行われるスペシャル・トランスポート・サービス(STS)の一種で、「デマンド・レスポンス」や「ダイアル・ア・ライド」とも呼ばれる。但し、このサービスはあくまでも補完的なものと位置づけられ、輸送システム自体をアクセシブルにせず、ドア・ツー・ドアのパラトランジットで代替することは禁じられている。
- ^ その後同法は2006年12月に「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律」(通称・バリアフリー新法)が施行されたことに伴い廃止されている。
出典
[続きの解説]
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