障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律
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障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(しょうがいをりゆうとするさべつのかいしょうのすいしんにかんするほうりつ、英語: Act for Eliminating Discrimination against Persons with Disabilities[1]、平成25年法律第65号)は、障害者基本法の基本的な理念に則り、全ての障害者が、障害者でない者と等しく、基本的人権を享有する個人としてその尊厳が重んぜられ、その尊厳にふさわしい生活を保障される権利を有することを踏まえ、障害を理由とする差別の解消の推進に関する基本的な事項、行政機関等および事業者における障害を理由とする差別を解消するための措置等を定めることにより、障害を理由とする差別の解消を推進し、もって全ての国民が、障害の有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現に資することを目的とする、日本の法律である(法律第1条)。通称は障害者差別解消法、障害者差別禁止法。
- ^ 日本法令外国語訳データベースシステム 法務省
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- ^ “合理的配慮支援事業に対する補助金|つくば市公式ウェブサイト”. www.city.tsukuba.lg.jp. 2019年5月8日閲覧。
- ^ “合理的配慮の提供支援に係る費用の助成について|茨木市”. www.city.ibaraki.osaka.jp. 2019年5月8日閲覧。
- ^ “加古川市合理的配慮の提供の促進にかかる助成金交付について/加古川市ホームページ”. www.city.kakogawa.lg.jp. 2019年5月8日閲覧。
- 1 障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律とは
- 2 障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律の概要
- 3 法律構成
- 4 経緯
- 5 関連項目
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