二階級特進
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帝国、同盟両者共に戦死者に二階級特進が適用される場合がある。 帝国で戦死高級士官に二階級特進が適用された例を確認できるのはヘルマン・フォン・リューネブルク(少将から大将)のみである。大将で戦死したケンプは敗戦の責任もあり上級大将特進に留まった。一方生者ではラインハルト陣営の提督に一挙に二階級を昇進した例が見られる。例えばキルヒアイスはアスターテ会戦後大佐から少将に、アムリッツァ会戦後中将から上級大将にと、オーベルシュタインはアムリッツァ会戦後准将から中将に、リップシュタット戦役終結後中将から上級大将にと、二人とも2度二階級昇進を経験している。 同盟では「生者に二階級特進は無い」という不文律が存在する。しかし短期間に2度昇進辞令を出す代替措置を行った事例も存在し、ヤン・ウェンリーはエル・ファシルでの功績によって同日中に中尉から少佐への昇進を果たしており、事実上の二階級特進となっている。一方、アムリッツァ会戦で戦死した高級士官ウランフ、ボロディン両中将に元帥の二階級特進を与えており、生者の登用より死者の待遇に厚い軍隊であった。なお第二次ティアマト会戦で戦死したベルティーニ中将は、同じく戦死したアッシュビー大将(→元帥)を引き立たせるため、会戦直後には大将に留まり、6年後に元帥に叙されている。
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二階級特進
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/07/22 08:43 UTC 版)
自衛官・警察官・消防吏員・海上保安官・刑務官・入国警備官といった職務階級が明確な職業において、殉職に伴って在職階級から二段階昇任させる制度または慣行で、名誉・叙勲・その他の遺族に対する補償も進級した階級に基づきなされる。 この結果「二階級特進」が、しばしば「殉職」を表わす別称とされている。 特進とはかつての日本軍における軍人の「特別進級」の略称であり、現行憲法下の公務員の階級が上がることを昇任ということに照らせば不自然だが通俗的には特進という用語が用いられている。 なお、警察官の場合、巡査(-巡査長) - 巡査部長 - 警部補 - 警部 - 警視 - 警視正 - 警視長 - 警視監 - 警視総監という階級構成で、巡査のみ2級特進先は巡査部長ではなく警部補となる。これは巡査長が階級的職位にすぎず、階級上は巡査と同格だからである。 ただし、近年の職務執行中の交通事故による殉職(取締活動中に前方不注意の自動車にはねられ死亡)の場合には、大半が1階級のみの昇任にとどまるとされている。 このほか、警視長が殉職し警視総監への特進例は確認されていない。これは、警視以上は上級管理職で、最前線に出る例が非常に少ないため。 特進については、日本軍において功績顕著な戦死者を二階級特進させた例に倣ったものである。 また、死亡退職金や遺族年金では、特進後の階級を基準とするため、算定にあたり遺族にとっても金銭面での待遇が有利になるという側面もある。 元々戦死者を進級させる習慣は無かったが、日露戦争において軍神とされた広瀬武夫海軍少佐・橘周太陸軍少佐が、死後それぞれ中佐に一階級進級したのが始まりとなった。 その後、第一次上海事変における爆弾三勇士を顕彰するため3人を二階級特進させ、それ以降、功績抜群の戦死者は全軍布告の上二階級特進という例ができた。 なお、戦死にあたっては、部内で進級の要件と規定されている、当該階級での勤務年数である「実役停年」を満たしていないものでも必ず進級するとは限らなかった。 また、大佐が中将になる例は少なく、将官には二階級特進が認められていないため少将が大将に進級する例はなかった。 海軍では大将が戦死した場合には元帥の称号を与えた例がある(旧日本軍には他国と違い元帥の階級が明治時代に廃止されたため存在せず、以降は「元帥」は陸海軍大将に与えられる称号としてのみ存在した)。 旧陸軍では下士官の航空特攻での戦死者には最大「四階級特進」まで規定されていた(陸軍伍長から陸軍少尉へ)[要出典]。 しかし、テストパイロットの殉職など訓練中・公務中の死亡である殉職と、戦闘での死亡である戦死とは明確に一線を画しており、外地で公務中に死亡するなど戦死に準ずると判断された場合を除いては、殉職者は最大でも一階級昇進どまりであり、二階級特進した例はない。 第二次世界大戦中には、大学などの研究機関も「科学戦」を行っているとして研究者が二階級特進した例がある。1944年8月に実験中に事故で死亡した東京帝国大学理学部の助手の例では、大学助手判任官から助教授に任官、高等官六等に叙せられた。 自衛官が殉職した場合は「特別昇任」として一階級もしくは二階級昇任することが多い。朝霞自衛官殺害事件で殉職した一場哲雄士長は二曹に二階級特進した。 2003年11月29日、日本政府はイラクにおいてテロリストにより射殺された日本大使館の外交官(参事官・三等書記官の2名)に対して二階級特進に相当する職階の昇進(参事官→大使・三等書記官→一等書記官)を行った。 国家公務員を見渡しても警察官・自衛官・海上保安官・刑務官・入国警備官以外には職務階級制度そのものが存在しないこともあり、外交官では前例のないことであったが、これは任地のカントリーリスクが際立って高い状況などを勘案してのものであったといえる。
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