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主任の大臣一覧

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/08/10 06:11 UTC 版)

主任の大臣」の記事における「主任の大臣一覧」の解説

現在、内閣置かれている「主任の大臣」は以下の通り。各府省等のほか、特定の法律基づいて内閣設置される本部」等にも、「主任の大臣」が置かれることがある府省等の主任の大臣担当する機関主任の大臣根拠法現職内閣官房 内閣総理大臣 内閣法第23条 岸田文雄 内閣法制局 内閣法制局設置法第7条 国家安全保障会議 国家安全保障会議設置法第13条 内閣府 内閣府設置法第6条第2項 復興庁 復興庁設置法第6条第2項 デジタル庁 デジタル庁設置法第6条 総務省 総務大臣 国家行政組織法第5条第1項 金子恭之 法務省 法務大臣 古川禎久 外務省 外務大臣 林芳正 財務省 財務大臣 鈴木俊一 文部科学省 文部科学大臣 末松信介 厚生労働省 厚生労働大臣 後藤茂之 農林水産省 農林水産大臣 金子原二郎 経済産業省 経済産業大臣 萩生田光一 国土交通省 国土交通大臣 斉藤鉄夫 環境省 環境大臣 山口壮 防衛省 防衛大臣 岸信夫 なお、人事院行政機関であるが、内閣所轄するものとされ、主任の大臣設置されていない内閣置かれる主任の大臣内閣総理大臣充てるものと定められている本部等「本部」等の名称根拠法解説構造改革特別区域推進本部 構造改革特別区域法平成14年12月18日法律189号) 構造改革推進等に必要な施策集中的かつ一体的実施することを目的とする(同法37条)。 高度情報通信ネットワーク社会推進戦略本部 高度情報通信ネットワーク社会形成基本法平成12年12月6日法律144号) 高度情報通信ネットワーク社会形成に関する施策迅速かつ重点的に推進することを目的とする(同法25条)。本部愛称は「IT戦略本部地域再生本部 地域再生法平成17年4月1日法律24号) 地域再生に関する施策総合的かつ効果的に推進することを目的とする(同法24条)。 地球温暖化対策推進本部 地球温暖化対策の推進に関する法律平成10年10月9日法律117号) 地球温暖化対策総合的かつ計画的に推進することを目的とする(同法10条)。 知的財産戦略本部 知的財産基本法平成14年12月4日法律122号) 知的財産創造保護及び活用に関する施策集中的かつ計画的に推進することを目的とする(同法24条)。 中心市街地活性化本部 中心市街地の活性化に関する法律平成10年6月3日法律92号中心市街地活性化に関する施策総合的かつ効果的に推進することを目的とする(同法66条)。 都市再生本部 都市再生特別措置法平成14年4月5日法律第22号都市の再生に関する施策迅速かつ重点的に推進することを目的とする(同法3条)。 郵政民営化推進本部 郵政民営化法平成17年10月21日法律97号) 2017年平成29年9月30日まで置かれる事態対策本部 武力攻撃事態等及び存立危機事態における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に関する法律平成15年6月13日法律79号) 「事態対策本部」は常時置かれるものではなく、「武力攻撃事態等又は存立危機事態至ったとき」、「武力攻撃事態等への対処に関する基本的な方針」(対処基本方針)に係る対処措置実施推進するために置かれる対処基本方針廃止されときには対策本部廃止される道州制特別区域推進本部 道州制特別区域における広域行政の推進に関する法律平成18年12月20日法律116号) 広域行政推進に関する施策総合的かつ効果的に推進することを目的とする(同法20条)。2007年平成19年1月26日設置道州制特別区域基本方針(案)の作成等を担当する総合海洋政策本部 海洋基本法平成19年4月27日法律33号海洋に関する施策集中的かつ総合的に推進することを目的とする(同法29条)。 宇宙開発戦略本部 宇宙基本法平成20年5月28日法律43号) 宇宙開発利用に関する施策総合的かつ計画的に推進することを目的とする(同法25条)。 国家公務員制度改革推進本部 国家公務員制度改革基本法平成20年6月13日法律68号国家公務員制度改革総合的かつ集中的に推進することを目的とする(同法13条)。 総合特別区域推進本部 総合特別区域法平成23年6月29日法律81号) 総合特別区域における産業国際競争力強化及び地域活性化に関する施策総合的かつ集中的に推進することを目的とする(同法59条)。 国土強靭化推進本部 強くしなやかな国民生活の実現を図るための防災・減災等に資する国土強靱化基本法平成25年12月11日法律95号) 国土強靱化に関する施策総合的かつ計画的に推進することを目的とする(同法15条)。 社会保障制度改革推進本部 持続可能な社会保障制度の確立を図るための改革の推進に関する法律平成25年12月13日法律112号) 受益負担均衡がとれた持続可能な社会保障制度の確立目的とする(同法7条)。 水循環政策本部 水循環基本法平成26年4月2日法律第16号水循環に関する施策集中的かつ総合的に推進することを目的とする(同法22条)。 健康・医療戦略推進本部 健康・医療戦略推進法平成26年4月30日法律48号健康・医療戦略推進を図ることを目的とする(同法20条)。 サイバーセキュリティ戦略本部 サイバーセキュリティ基本法平成26年11月12日法律104号) サイバーセキュリティに関する施策総合的かつ効果的に推進することを目的とする(同法24条)。 まち・ひと・しごと創生本部 まち・ひと・しごと創生法平成26年11月28日法律136号) まち・ひと・しごと創生総合戦略推進を図ることを目的とする(同法11条)。 特定複合観光施設区域整備推進本部 特定複合観光施設区域の整備の推進に関する法律平成28年12月26日法律115号) 特定複合観光施設区域整備推進総合的かつ集中的に行うことを目的とする(同法14条)。 ギャンブル等依存症対策推進本部 ギャンブル等依存症対策基本法平成30年7月13日法律74号) ギャンブル依存症対策総合的かつ計画的に推進することを目的とする(同法24条)。 国際博覧会推進本部 平成三十七年に開催される国際博覧会の準備及び運営のために必要な特別措置に関する法律平成31年4月26日法律第18号博覧会円滑な準備及び運営に関する施策総合的かつ集中的に推進することを目的とする(同法2条)。平成38年3月31日まで置かれる同法10条) なお、内閣設置され、「本部」という名称であっても法律設置根拠持たないものには、「主任の大臣」は置かれない例えば、2006年平成18年9月29日閣議決定によって設置され拉致問題対策本部や、2006年平成18年10月27日内閣総理大臣決裁によって設置されアジア・ゲートウェイ戦略会議など。

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