道州制特別区域推進本部
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「道州制特別区域における広域行政の推進に関する法律」の記事における「道州制特別区域推進本部」の解説
広域行政の推進に関する施策を総合的かつ効果的に推進するため、内閣に、道州制特別区域推進本部が置かれる。 所掌事務 道州制特別区域基本方針の案の作成に関すること。 道州制特別区域基本方針に基づく施策の実施の推進に関すること。 この法律の規定による広域行政の推進の評価に関すること。 前三号に掲げるもののほか、広域行政の推進に関する施策で重要なものの企画及び立案並びに総合調整に関すること。 組織 道州制特別区域推進本部本部は、道州制特別区域推進本部長、道州制特別区域推進副本部長及び道州制特別区域推進本部員をもって組織する。 道州制特別区域推進本部長 - 内閣総理大臣 道州制特別区域推進副本部長 - 内閣官房長官及び内閣府特命担当大臣(地方創生) 道州制特別区域推進本部員 - 本部長及び副本部長以外のすべての国務大臣 事務 本部に関する事務は、内閣官房において処理し、命を受けて内閣官房副長官補が掌理する。 主任の大臣 本部に係る事項については、内閣法にいう主任の大臣は、内閣総理大臣とする。
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