健康・医療戦略推進本部
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「健康・医療戦略推進法」の記事における「健康・医療戦略推進本部」の解説
この法律に基づき、健康・医療戦略の推進を図るため、内閣に「健康・医療戦略推進本部」が設置された。同本部は、首相を本部長、全ての閣僚を本部員として発足した。本部は、次に掲げる事務をつかさどる。 健康・医療戦略の案の作成及び実施の推進に関すること。 医療分野研究開発推進計画の作成及び実施の推進に関すること。 医療分野の研究開発及びその環境の整備に関する予算、人材その他の資源の配分の方針の企画及び立案並びに総合調整に関すること。 国立研究開発法人日本医療研究開発機構法(平成二十六年法律第四十九号)第八条又は第二十条の規定により意見を述べること。 前各号に掲げるもののほか、健康・医療に関する先端的研究開発及び新産業創出に関する施策で重要なものの企画及び立案並びに総合調整に関すること。 前各号に掲げるもののほか、他の法令の規定により本部に属させられた事務
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