推進計画の作成
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/03/12 14:44 UTC 版)
「南海トラフ地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法」の記事における「推進計画の作成」の解説
指定行政機関の長及び指定公共機関は、防災業務計画において、地震防災上緊急に整備すべき施設等の整備に関する事項、国、地方公共団体その他の関係者の連携協力の確保に関する事項等を定める (推進計画) とともに、津波避難対策施設整備の目標及び達成期間を定める。 地方防災会議等 (都府県及び市町村) は地域防災計画において、上記の事項を定めるよう努め、市町村防災会議はこれらの事項に加え、津波避難対策緊急事業計画の基本となるべき事項を定めることができる。
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