推進計画の作成とは? わかりやすく解説

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推進計画の作成

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/03/12 14:44 UTC 版)

南海トラフ地震係る地震防災対策推進に関する特別措置法」の記事における「推進計画の作成」の解説

指定行政機関の長及び指定公共機関は、防災業務計画において、地震防災緊急に整備すべき施設等整備に関する事項、国、地方公共団体その他の関係者の連携協力確保に関する事項等を定める (推進計画) とともに津波避難対策施設整備目標及び達成期間を定める。 地方防災会議等 (都府県及び市町村) は地域防災計画において、上記事項定めるよう努め市町村防災会議はこれらの事項加え津波避難対策急事計画基本となるべき事項定めることができる。

※この「推進計画の作成」の解説は、「南海トラフ地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法」の解説の一部です。
「推進計画の作成」を含む「南海トラフ地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法」の記事については、「南海トラフ地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法」の概要を参照ください。

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Weblio辞書に掲載されている「ウィキペディア小見出し辞書」の記事は、Wikipediaの南海トラフ地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法 (改訂履歴)の記事を複製、再配布したものにあたり、GNU Free Documentation Licenseというライセンスの下で提供されています。

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