制度の確立とは? わかりやすく解説

制度の確立

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/10 07:59 UTC 版)

王公族」の記事における「制度の確立」の解説

その後しばらくは、李王家扱い法的に定まっていなかったが、1916年大正5年)に王世子李垠梨本宮家方子女王の間に縁談持ち上がり李王家法的関係を定める必要が生まれた11月4日枢密顧問官伊東巳代治総裁とする「帝室制度審議会」が設立され折から問題となっていた皇室令改正あわせて李王家問題扱われることになった審議結果王公族制度日韓併合条約その後詔書に基づくこと、身分皇族準じ臣籍ではないことなどを基本とした「王公軌範案」が作成され、「皇室令」によってこれを公布するという形を取ることとした。しかしこれは枢密院では否決されてしまい、採択に至らなかった。枢密院皇族以外の存在である王公族身分皇室令定めることには反対であり、一般臣民規定同様法律制定によって定めるべきであると主張した。これは元老山縣有朋の強い影響にあった枢密院が、伊東影響力増大することを恐れていたという背景もある。一方で枢密院李垠方子女王結婚自体については賛同しており、皇室典範増補し王公族皇族結婚相手として認める案が出された。しかし帝室制度審議会伊東平沼騏一郎王公族皇族同族ではないと明示するような増補には強硬に反対した。天皇沙汰という形になっている縁談中止することはできず、政府宮内省帝室制度審議会反対押し切って皇室典範増補踏み切った1918年大正7年11月2日皇室典範増補皇族会議満場一致採択され12月1日正式に李垠方子女王婚約成立した1922年大正11年)に山縣没し伊東勢力拡大したことと、旧山縣閥の一木喜徳郎宮内大臣就任し皇室制度改革協力的になったことで、王公軌範制定道筋つけられるようになった。こうして「皇室令によって王公族身分定めることを、法律によって認める」ことで法的な疑義解消する方針固まった1925年大正14年11月10日王公軌範案が隠居規定創設など細部修正の上枢密院可決された。王公族扱い皇室令によって定めることができるとした「王公族義ニ関スル法律」(大正15年法律83号)は、3月23日帝国議会可決されており、これが12月1日公布され、これを受けて同じ12月1日皇室令第17号として「王公軌範」が公布された。 軌範に基づき皇族における皇族会議同機能を持つ王公族審議会設置された。王公族審議会総裁及び審議官をもって組織され総裁宮内大臣奏請により枢密院議長枢密院副議長及び枢密顧問官の中より勅命され、審議官10人とし宮内大臣奏請により親任官勅任官及び朝鮮貴族の中より命ぜられた。 1927年昭和2年)からは宮内省図書寮において王公族の登録簿である「王公族譜」の編纂開始された。

※この「制度の確立」の解説は、「王公族」の解説の一部です。
「制度の確立」を含む「王公族」の記事については、「王公族」の概要を参照ください。

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