ぎょう【▽刑/形】
けい【刑】
けい【刑】
刑罰
(刑 から転送)
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2023/12/26 03:42 UTC 版)
- ^ 川端博 2006, p. 665.
- ^ 前田雅英 2007, p. 2.
- ^ a b c d e 大谷實 2009, p. 105.
- ^ a b c d e f g 大谷實 2009, p. 106.
- ^ a b c d 大谷實 2009, p. 112.
- ^ “「拘禁刑」新設を閣議決定 懲役と禁錮を一本化、刑務作業なしも可に”. 朝日新聞デジタル (2022年3月8日). 2022年5月13日閲覧。
- ^ a b c d e 村瀬信也 & 洪恵子 2014, p. 242「ICCの刑事手続の特質」高山佳奈子執筆部分
- ^ a b 村瀬信也 & 洪恵子 2014, p. 243「ICCの刑事手続の特質」高山佳奈子執筆部分
- ^ 村瀬信也 & 洪恵子 2014, p. 244「ICCの刑事手続の特質」高山佳奈子執筆部分
- ^ “治安の悪化は本当か?――つくられたモラルパニック”. 「NO!監視」ニュース 【第6号】. 監視社会を拒否する会 (2004年1月30日). 2018年4月23日閲覧。
- ^ a b c 青木五郎、司馬遷『新釈漢文大系115 史記 十三(列伝 六)』明治書院、2013年12月10日、2頁。ISBN 978-4625673184。
刑
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/10 01:35 UTC 版)
「おねがいマイメロディ」の記事における「刑」の解説
レベル3の魔法「バクの刑」 内容は、重罪人の柊恵一に対して「バクに変え、夢を持つまで人間に戻れない」という魔法をかける刑罰。体に負荷が大きいようで、王様はレベル3の魔法を嫌う。 茶色のローブを着て、魔法陣の上に乗り、空中に浮遊する。 対象者に対し、呪文を唱えると魔法陣が輝き魔法がかかるようだ。呪文は「なんじゃらばく〜 ほんじゃらばくばく〜♪」を繰り返し、最後に「バクが西向きゃ 尾は東 バクになってもらうわよ〜ん」。このときはクロミらが逃亡したため、魔法を中断したが、王妃の「恵一に必要なのは夢を持たせること」という提案で「ウサミミの刑」に変更された。 『きららっ★』第7話Aパートによるとマリーランド住人でも殺人のような罪を犯すとこの刑に処され、またマリーランドの最高刑でもあり死よりもつらい屈辱として恐れられている。ただし、この刑を受ける人物が生まれたときからバク族である場合にはあまり効果はない。 「ウサミミの刑」 内容は、重罪人の恵一に対して「ウサミミ仮面」というお助けキャラに変身し、夢を持つまで刑を受け続ける。「ウサミミ仮面としての使命を拒むと、バクの刑が発動し、バクに変わってしまう」という魔法の刑罰。この魔法にかかると、他のいかなる魔法(悪夢魔法)も受け付けない。『すっきり♪』では王様は柊グループの面接の際、恵一の恩人だと称しているが、この一件で彼を不採用とした。 王様の鼻先から赤い光線が柊恵一に向かって放たれ魔法にかかる。光が消えると、柊の目の前に「ウサミミ仮面変身セット」が現れた。柊はそれを受け取り人間界へ戻された。 イケメンビームをすることを拒んだ瞬間、指先が紫色に変色していた。また魔法の効果は、海外まで及ぶ。 「ハグの刑」 内容不明。解くには、ナスビの森のお寺のお経をする。
※この「刑」の解説は、「おねがいマイメロディ」の解説の一部です。
「刑」を含む「おねがいマイメロディ」の記事については、「おねがいマイメロディ」の概要を参照ください。
刑
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/03/13 22:19 UTC 版)
第1編第3章第1節(41条~50条)は、刑について規定している。刑には、死刑、懲役、禁錮、資格喪失、資格停止、罰金、拘留、科料、没収の9種類がある(41条;日本刑法9条参照)。日本刑法とは、主として次の点が異なる。 資格喪失及び資格停止が独立した刑とされていること(41条4号、5号)。 有期懲役及び有期禁錮の上限が15年とされ、加重した場合の上限も25年とされていること(42条;日本刑法12条1項、13条1項、14条2項参照)。 同章第2節(51条~58条;日本刑法21条、42条、66条~72条参照)は、刑の量定(量刑)について規定している。 同章第3節(59条~61条)は、刑の宣告猶予について規定している。これは、日本刑法にはない制度である。刑の宣告猶予には、保護観察を伴うもの(プロベーション)とこれを伴わないものとがある。 同章第4節(62条~65条)は、刑の執行猶予について規定している。日本刑法とは、主として次の点が異なる。 罰金の執行猶予の制度がないこと(62条1項本文;日本刑法25条1項柱書参照)。 前科を有する者に対する刑の執行猶予の制限(62条1項ただし書;日本刑法25条1項各号参照)。 付随処分として、保護観察、社会奉仕命令又は受講命令を選択し得ること(62条の2第1項)。従来、これら3つの処分は、少年に対する保護処分(韓国少年法32条1項2号、3号、3項)としてのみ課し得たものであるが、1995年に韓国刑法にも導入された。
※この「刑」の解説は、「刑法 (大韓民国)」の解説の一部です。
「刑」を含む「刑法 (大韓民国)」の記事については、「刑法 (大韓民国)」の概要を参照ください。
刑
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/11 10:20 UTC 版)
唐律でも養老律でも、謀反に加わった者は、主犯・従犯を問わずみな斬とされた。謀反しようとしたが人々を動かす能力・威力が欠けていた者は、本人はやはり斬だが、縁座が狭く軽くなった。呪術で害そうとするのは、謀反ではなく妖書妖言を造り用いる罪で、流刑以下となる。 縁座(連座)に関する規定は、唐と日本で異なり、唐律のほうが範囲が広く厳しい。唐律では父と年16以上の子(息子)は絞となり、執行方法に違いがあるだけで斬と同じく死刑である。年15以下の子、母女(母と娘)、妻妾、子の妻妾、祖孫(祖父母と孫)、兄弟、部曲(隷属民)、資財、田宅が没官になった。没官は官への没収で、人について言えば官戸にすることである。伯叔父、兄弟の子は流三千里(三千里の流刑)になった。能力・威力を欠いていた者の父子、母女、妻妾は流三千里になった。 縁座の免除については、男で年80以上または篤疾、女で年60以上と廃疾の者は没官を免れた。他家に嫁にいった者、出養(他家に養子に出た者)、入道(道士、僧侶などの出家者)、婚約者は連座を免れた。嫁と養子は実家に出た謀反人からは連座しないが、入った先の家に謀反人が出ればそこで連座する。 日本では縁座の死刑はなく、父子(父と息子)、家人(唐律の部曲にあたる隷属民)、資財、田宅が没官となった。祖孫・兄弟は遠流である。年80以上と篤疾は没官を免れた。婦人、出養、入道には連座しなかった。能力がない謀反では、父子が遠流になるだけで、官戸にはされなかった。僧侶、婦人、官戸、陵戸、家人、公奴婢、私奴婢が犯人の場合、本人が刑されるだけで、縁座はなかった。
※この「刑」の解説は、「謀反」の解説の一部です。
「刑」を含む「謀反」の記事については、「謀反」の概要を参照ください。
刑
刑
刑 |
「刑」の例文・使い方・用例・文例
刑と同じ種類の言葉
- >> 「刑」を含む用語の索引
- 刑のページへのリンク