その後の顛末
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サミュエルの死を不審に思った主治医により、彼の遺体は検死解剖に回されることになった。 その結果、サミュエルの体から18人分の致死量に相当する砒素が検出され、ナンシーはついに逮捕される。取り調べの結果、五人の夫の他、自分の親族を次々と殺害していたことを告白。 その動機として、「理想の生活を追い求めていただけ」と力説した。 結局、彼女は殺害を物理的に立証できるサミュエル殺害の咎で終身刑を言い渡され、オクラホマ州の刑務所に収監された。 1965年、ロマンスとは明らかに縁遠い牢獄の中で白血病により死去。59歳だった。
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その後の顛末
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「いわき狂言強盗でっち上げ事件」の記事における「その後の顛末」の解説
いわき簡裁は、主婦に下した略式命令を取り消し、無罪を言い渡した。 また、国家公安委員会は、1980年1月の定例委員会で、「この捜査は先入観と見込み捜査が先行し、捜査に重大なミスがあった」と認め、当時の警察本部長及び刑事部長を訓戒処分とした。福島県警察も、捜査第一課長やいわき東署長らに戒告処分を下し、主婦に陳謝した。
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その後の顛末
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「名古屋少年匕首殺害事件」の記事における「その後の顛末」の解説
加害者Xはその後、恐喝罪および(被害者Bへの)殺人未遂罪・(被害者Cへの)殺人罪で逮捕され、名古屋地方裁判所検事局(現:名古屋地方検察庁)により、同年9月20日に名古屋地裁へ予審請求(起訴)された。しかし、同月27日に勾留先の名古屋拘置所から脱獄し、行方をくらましたため、同年11月16日にXに対する予審手続は中止された。なお、共犯者Yは恐喝罪に問われ、1946年(昭和21年)1月28日に判決を言い渡されている。 戦後制定された刑事訴訟法では、起訴によって公訴時効が停止される一方、それ以前の旧刑事訴訟法第284条では、「(公訴)時効は犯罪行為の終わったときから進行する」と規定されている一方、第285条で「時効は公訴の提起、公判若しくは予審の処分などにより中断する」と規定されているが、第286条では「時効は中断の事由の終了した時よりさらに進行する」と規定されている。一方、日本国憲法の施行に伴う刑事訴訟法の応急的措置に関する法律[1947年(昭和22年)5月3日施行]によって、旧刑事訴訟法で規定されていた予審制度は廃止され、本事件は起訴後の合議事件として扱われることとなり、予審手続中止の効力は失われた。 その後、名古屋地裁は時効を中断させるため、14年以内に1回ずつ公判期日を指定し続けてきた。公判期日指定は、1957年(昭和32年)5月11日を始めとして、1986年(昭和61年)7月3日まで計7回にわたって行われた。なお、共犯者Yが起訴された恐喝罪については、予審手続の効力が失われた後、Xに対する第1回目の公判期日指定がされるまでの間、同法で規定された公訴時効の中断・停止事由がないまま、時効期間(7年)が経過したことにより、公訴時効が成立した。
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その後の顛末
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この試合で退場処分となったジダンであったが、記者による投票でMVPにあたるアディダスゴールデンボール賞を受賞することになった。これは、投票が決勝戦前から受け付けられていたのもひとつの要因であった。しかしながら、言葉による挑発に対して頭突きで反撃するという行為は許されないものであったため、FIFAのブラッター会長から授賞を再考する可能性を示唆する発言があった。FIFAによる事情聴取の後、ジダンには出場停止3試合(当該の試合をもって引退したジダンの申し出により、3日間の社会奉仕活動に変更)と罰金7,500スイス・フラン(2006年7月当時の為替レートで約71万2500円)、マテラッツィに同2試合と5,000スイス・フラン(約47万5000円)が科された。しかし、人種差別発言は両者とも否定したため、問題から外された。 その後、マテラッツィが真相を語り、「姉の存在等のことは何も知らなかった」「この問題に巻き込んでしまったジダンのお姉さんに謝りたい」と答えている。この頭突きのペナルティとしてのMVP剥奪の可能性に対して、マテラッツィは「彼は偉大なサッカー選手であり、尊敬している。今回のMVPもそれに値するプレイをしていると思うので、MVP剥奪は好ましくない」とインタビューにて語っている。また、自身の自宅にジダンを招待し、その席で和解を求める構えでいるとも伝えられた。さらに、FIFAのブラッター会長も2人の和解を希望、南アフリカのロベン島(同国のアパルトヘイト政策で政治犯が収容された地)で2人を再会させるという構想を持っていると報道された。 しかしその反面、マテラッツィは「既に謝罪した」「ジダンの謝罪も待っている」とも語っている。 マテラッツィはこの頭突き事件を茶化したジョーク本を出版した(収益金はユニセフに寄付される)。ジダンはこれに対して不快感を示し、「本を受け取る気はない」と回答した。 その後、2010年11月4日にスペインのマルカが両者が和解したと報じた。3日にミラノで行われたUEFAチャンピオンズリーグのACミラン対レアル・マドリードの1戦のためにミラノを訪れたジダンは、前シーズンまでインテルを率いていたジョゼ・モウリーニョを訪問したマテラッツィを含むインテルの選手数人に偶然遭遇。ジダンとマテラッツィは会話をし、抱擁を交わしたとされた。翌日にはマテラッツィの「抱擁など確実にしていない」という和解を否定する発言が報じられたが、握手をし会話を交わすなど友好的なやりとりがあったことは認めた。 2016年、レアルの監督として臨んだチャンピオンズリーグファイナルではミラノでの開催ということで、マテラッツィが観戦したが、マテラッツィはジダン監督率いるレアルを応援していた。
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その後の顛末
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2006年2月21日、京都地方裁判所は「『姦淫するなかれ』との教えとはまったく逆に、欲望の赴くままに被害者らを次々と強姦したもので、自己中心的で身勝手だ」「主管牧師の地位を乱用し常習的に犯行を重ねており、性犯罪事案の中でも極めて悪質」と断罪し、主管牧師に懲役20年の判決を言い渡した。主管牧師は控訴しなかったため、3月8日に刑が確定した。
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その後の顛末
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当時、国立市では開発指導要綱に基づき、マンション建設の開発審査が完了すると事業者に財政協力金(いわゆる開発協力金)の支払いを求めるのが通例であった。このケースでは市が審査を行う前に明和地所が東京都に建築確認申請を行なったため、開発審査が完了していない。そのため、8000万円近い財政協力金が未払いとなっているという見方がある。 景観条例に基づく勧告(イチョウ並木と調和する高さにすること)に従わなかったことから、2001年3月、国立市は事業者が勧告に従わなかった旨を記した掲示板をマンション前の歩道に設置した。最高裁の決定を受け、2008年5月、市は勧告内容などをシールで隠すことを決めた。掲示板自体は2022年時点で現存。 当のマンションは係争を抱えた状態で分譲され、販売後1年の時点で総戸数343戸のうち売れたのは約140戸であった。 このため、売主の明和地所は東棟部分を賃貸マンションに切り換えて運用していた。その後、事情によりこのマンションを1棟まるごと億単位の売却損を生じさせながら売却することになった[疑問点 – ノート]。 上原元市長の国立市に対する損害賠償について、2017年11月21日、約5000人の支援による第三者弁済により、延滞金を含む総額約4556万円を完済した。
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その後の顛末
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「直江津駅リンチ殺人事件」の記事における「その後の顛末」の解説
犯人の朝鮮人3人は殺人の容疑で検事局に送られたが、まもなく逃走し行方知れずになったため、司法で裁かれることはなかった。
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「百田駐在所巡査殉職事件」の記事における「その後の顛末」の解説
犯人は、殺人等の罪名で起訴され、逮捕からわずか17日後の1947年4月11日、一審の甲府地方裁判所で死刑判決が下った。被告人は直ちに控訴したが、同年11月12日、二審の東京高等裁判所でも死刑が言い渡された。1948年4月8日、最高裁判所は上告を棄却し死刑が確定した。 同年12月8日に宮城刑務所で死刑が執行された。
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「尾花沢派出所襲撃事件」の記事における「その後の顛末」の解説
これらの逮捕者は、暴力行為等処罰ニ関スル法律違反容疑で10月23日に送検された。
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その後の顛末
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暴動鎮静化後、警察による一斉摘発が開始され、最終的に866人もの町民が検挙された。このうち638人が送検され、143人が起訴された(残りは免訴又は略式命令で処理)。事件の被害は甚大であり、厳しい判決が予想されたが、原嘉道、関直彦、花村四郎ら弁護士の活躍もあり、実刑はわずか6人で済んだ。 また、警廃事件は政争の火種ともなった。与党憲政会は「警廃事件は社会主義者の煽動である」と主張し、強硬な態度で事件に臨んだ。これに対し、憲政会潰しを画策する野党政友会は住民側を全面的に支援し、憲政会と真っ向から対立した。事件の責任についても、住民側にあるとする憲政会と、県側にあるとする政友会が激しく争ったが、結局、憲政会も、県知事による独断専行が事件の原因と認め、責任を問われた梅谷は免官となった。後任の高橋守雄は、1927年2月1日長野県告示第56号で、従前の3署の復活に加え、5署を新設するなど、住民側に大幅に譲歩した改革を実施した。 さらに、警廃事件は知事公選論を高めるきっかけともなった。当時知事は中央から派遣された内務官僚が務めており、知事職を腰掛けポスト程度にしか見ていない者が多かった。しかし、警廃事件の結果、中央ばかりを向いて県民の意向を無視する官選知事に対し疑問が呈されるようになり、大正デモクラシーの風潮にも後押しされ、自分たちの意志を県政に反映できる公選知事制を求める声が高まることとなった。 しかし1928年には全国の社会主義者、共産主義者を一斉に検挙した三・一五事件が勃発し、第1回目の知事選挙が行われたのは、日中戦争、太平洋戦争を経た戦後の1947年4月5日であった。
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その後の顛末
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捜査の結果、中国人7人は進駐軍に引き渡され、朝鮮人60人は検察に送致された。
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その後の顛末
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「イスタンブル・フットゥボル・リギ」の記事における「その後の顛末」の解説
1922年5月8日、フェネルバフチェはガラタサライに手紙を送り、「特別試合」を申し入れた。2日後にガラタサライはこれを受けて立ったのだが、ここには「優勝盾はガラタサライに譲渡されるべき」とも書かれていた。さらにその2日後にフェネルバフチェから返ってきた手紙には「我々の持つ優勝盾は他の何人も所有権を主張できない」と書かれていて、結局は平行線のまま終わった。フェネルバフチェのクラブミュージアムに飾られていた優勝盾は1932年の火事で焼失したが、その後すぐに複製が作られ、現在も展示されている。
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その後の顛末
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検挙された12人は新潟軍政部に移され、取り調べを受けたが、新潟県外への追放とヤミ米の買出しをしない旨の誓約書提出だけで全員釈放された。当時、ヤミ市の業者は国籍を問わず、同様の処分が通例であった。またこの事件を報じた報道機関が、朝鮮人に破壊活動を受ける新潟日報社襲撃事件へと発展した。
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その後の顛末
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警察は、「在日朝鮮人生活権擁護委員会」の委員長ら10人を、暴力行為等処罰ニ関スル法律違反で逮捕、身柄を米軍東京憲兵司令部に送致した。 米軍東京憲兵司令部は、彼らを軍事裁判にかけ、12月26日に全員有罪の判決を下した。翌年3月8日に国外追放処分となった。
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その後の顛末
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「浜松事件 (抗争事件)」の記事における「その後の顛末」の解説
この事件により、朝鮮人への評判は地に堕ち、逆に服部組は浜松市民有志から50万円(当時)の見舞金が送られた。同年8月4日、静岡地方裁判所浜松支部は17人に懲役6ヶ月~4年を言い渡した。
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「証券会社の営業姿勢の適正化及び証券事故の未然防止について」の記事における「その後の顛末」の解説
1989年12月の通達の発出を受けて、本省監理会社22社は自主点検を実施し、1990年3月末時点で、大手4社・準大手6社が損失を補てんを行った旨を報告し、命じられて社内処分を実施した。 1991年5月、暴力団との不適切な取引や、特定の銘柄の過剰な投資勧誘など、大手証券会社の証券不祥事が明らかとなった。その翌月、新聞報道により、損失補てんが1990年4月以降も続けられていたことが伝えられた。ここでいう「損失補てん」には、営業特金の解約のための違約金や、証券会社の過失を原因とするものが含まれていて、それが1990年1月以降の株価下落もあって、適正化が遅れ、また損失補てんの規模が膨らむなどしたわけだが、証券市場に対する不信感・不公平感が強まる中、「証券会社は通達の発出後も損失補てんを続けていた」「監督当局も営業特金の適正化のため黙認した」などとスキャンダル視され、通達行政(=法令によらない行政指導)のあり方を含め、強い批判を受けることとなった。通達を発出した証券局長が異動した後のことで、しかも前後の状況を知る業務課長が交通事故死していたこともあって、監督当局の対応も後手後手となった。 1991年7月通達「有価証券の取引一任勘定取引について」(1991年蔵証1135号)と「証券会社の社内管理体制の強化等について」(1991年蔵証1306号)が発出されて、営業特金において行われることの多かった取引一任勘定取引が禁止された。 さらに1992年6月の法改正(いわゆる公正確保法。1992年法律73号)により、取引一任勘定取引の禁止が明文化されるとともに、「事後的な損失の補填や特別の利益提供」も法律上の禁止行為とされた。改正法に基づいて証券取引等監視委員会が設置され、損失補てんやその簿外処理(飛ばし)を行った証券会社の告発・行政処分勧告を開始した。同時に、証券業協会は法律上の認可団体に改められ、その自主規制機能が強化された。通達や事務連絡の多くが移管され、自主規制ルールに焼き直された。 親証券会社による投資顧問子会社の顧客への損失補てんが行われていたことから、投資顧問会社の独立性を確保するため、1991年11月に投資顧問業法施行規則が改正、1992年1月通達「投資一任会社が顧客のために証券取引行為を行う場合の取扱いについて」が発出されて、投資顧問子会社による親証券会社への発注が禁止された。 1995年末、証券取引等監視委員会は、野村証券が過去数年間にわたって、いわゆる総会屋のために取引一任勘定取引を行い、これに損失補てんや特別の利益提供を行っていたことを発見した。その調査の過程で、他の大手証券会社も、同様の違法行為を行っていたことが明らかとなった。そのため、1997年12月の法改正(1997年法律107号)により、総会屋の根絶や株式会社の運営の健全性の確保を図るため、商法の罰則規定の改正が行われ、また、同月の法改正(いわゆる金融関係罰則整備法。1997年法律117号)により、検査忌避や虚偽報告、不公正取引、ディスクロージャー違反などに係る罰則が強化された。
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その後の顛末
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/09/27 00:05 UTC 版)
この問題は、マスメディアの報道によって全国的に知られることとなり、直後の市長選挙では生活保護行政の改善を訴えた候補者が当選した。2007年8月24日に弁護士や福祉関係者らによって、福岡地方検察庁小倉支部に告発が行われた。被告発人は小倉北区福祉事務所長。告発人は364人4団体(後に追加され合計680人)であった。また2007年10月には「北九州市の生活保護行政を検証する第三者委員会」が北九州市の生活保護行政の抜本的な改善を勧告し、市長もこれを大筋で受け入れる意志を表明した。
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その後の顛末
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/09/21 01:24 UTC 版)
警察は、事件の関係者12名を公務執行妨害罪、傷害罪、暴力行為等処罰ニ関スル法律違反で逮捕し、うち6名が検察により起訴された。最終的には最高裁まで争われたが、5名が有罪となり確定した。(残りの1名は保釈中に逃亡した。)
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その後の顛末
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/12/21 08:13 UTC 版)
最終的に9人が起訴され、裁判の結果、暴力行為等処罰ニ関スル法律違反と業務妨害罪で有罪の判決が下った。
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その後の顛末
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/07/22 01:18 UTC 版)
被疑者らは公判廷においても自らの行為の正当性を主張した。1964年(昭和39年)1月20日の最高裁判所判決により、被告全員に懲役2年から8年の有罪判決が確定した。 日本共産党は、この事件について菅生事件と同様の公安警察による謀略事件としており、事件発生50周年を記念したパンフレットでも同様に主張している。一方で兵本達吉など共産党に批判的な立場からは、山村工作隊に代表される武装闘争路線が招いた政治テロの一つと主張している。
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その後の顛末
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2016/05/12 03:10 UTC 版)
ゼップの逸話として頻繁に持ち出される「ツアー中の狼藉」を語る上で、必ず引き合いに出される一件であり、密室で起こった一件でもあるため、この経緯は後年「挿入したのはジョン・ボーナム」「女が死んだ」などと様々な尾ひれがついて語られるようになった。「サメ」もそういった現象のなかででっち上げられた事柄であるが、この一件がことさらにファンの間で「サメ事件」として語られるようになったのは、フランク・ザッパが『フィルモア・ライヴ '71』というアルバムの中でこの一件を持ち出し、『サメを挿入した』と歌ったことが大きいと思われる。 正確な顛末は、後年コールが著した『Stairway to Heaven』(未邦訳)という本によって初めて明らかにされた。ゼップのメンバー、ヴァニラ・ファッジのメンバーともに、この一件に対する詳しいコメントは残していない。
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その後の顛末
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2016/09/15 23:07 UTC 版)
ところが6月2日になって、奈良地検は突如、犯人を釈放した。奈良地検は釈放の理由を「証拠不十分」としたが、6月4日に昭和天皇の奈良行幸が予定されており、行幸時の不測の事態を避けるために、トラブルの元を断ったという見方が有力で、奈良市警の関係者からは不満の声が上がったという。
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その後の顛末
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2016/09/17 04:01 UTC 版)
「横川元代議士襲撃事件」の記事における「その後の顛末」の解説
その後の捜査で、犯行に至る経緯を記した手記や文書が発見され、日本共産党の計画的犯行であることが判明した。 犯人の1人は「横川は元代議士で、広大な山林を所有している封建地主であり、人民の敵であるから殺して金を奪い、その金は日共の活動資金にする」予定であったと供述した。 第一審の浦和地裁では、検察側が遊撃隊長に無期懲役、被告全員に有罪を求刑した。判決では、隊長に懲役二十年など、(火炎瓶投擲に関して無罪となったため)執行猶予がついた一部の判決を除き大半の被告が実刑となった。また、裁判の判決で、この事件が日本共産党関係の暴力的活動であったことと、28年4月革命説実現のための資金集め目的の強盗であったことを認定している。 なお、控訴審の東京高裁では隊長に懲役15年などの減刑判決が下り、最高裁の棄却により確定した。一方、「でっちあげ」刊行委員会による『でっちあげ 横川事件の真相』(横川事件犠牲者救援会、1962年)では、冤罪が主張されている。
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その後の顛末
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2017/02/09 03:32 UTC 版)
「中津市朝鮮人一家殺害事件」の記事における「その後の顛末」の解説
裁判では、一・二審ともに死刑判決が下り、1947年(昭和22年)8月13日に確定した。
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