理事 地方公共団体の理事

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理事

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2024/04/15 16:21 UTC 版)

地方公共団体の理事

地方公共団体においては、局長級・部長級・次長級などの一般職公務員における最高幹部クラスの職層名、またはスタッフ職の職名として使用される。

スタッフ職の理事は、「A県理事」というように特定の部・局に属さしめず、首長の直下に置かれて、直接に首長の命を受けて特定の重要事項に関する事務を処理するポストとして設けられている場合が多い。

職層名として理事が使われている例には、東京都がある。東京都においては、理事は階級的な呼称である職層の一つで、局長級の職員に対して用いられる。但し、局長級のスタッフ職の職名としても使用されるのは他の自治体と同様である。しかし東京都における理事ポストは局長と同列の知事直属ではなく、局内に設けられる局理事ポストであるため、待遇はライン局長よりも低いものになっている。

副理事長と副理事

副理事長は、理事長の補佐として置くことが多い。国立大学法人の場合、「学長=理事長」となり、その下は理事が国立大学法人法に定められた人数の理事がいるだけで、副理事長という職を置いている国立大学法人はない。理事の中で建制順総務担当理事が副理事長的な立場を担うことがあるが、あくまで理事職である。

副理事は、理事を補佐する立場であるとともに、理事が管掌する業務の一部を経営面でマネジメントする立場である。副理事の中の長という意味の「副理事長」というのは前述の理事長を補佐する副理事長と混同されるため用いない。

脚注

関連項目


注釈

  1. ^ 委員長は委員の発言の取消を命じたり、証人の発言を禁止したり、発言者を退場させることもある (衆議院委員会先例集 平成四年版 2.3(62-64) pp.75-77)

出典

  1. ^ 国立大学法人法(平成十五年七月十六日法律第百十二号) - e-Gov法令検索
  2. ^ 衆議院委員会先例集 平成四年版 1.3(22) p.27
  3. ^ 衆議院規則第38条1項
  4. ^ 衆議院委員会先例集 平成四年版 1.3(24) pp.28-29
  5. ^ 衆議院委員会先例集 平成四年版 1.3(27) p.30


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