過料徴収を明記している条例とは? わかりやすく解説

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過料徴収を明記している条例

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/04 10:09 UTC 版)

路上喫煙禁止条例」の記事における「過料徴収を明記している条例」の解説

過料徴収を明記している条例では、路上禁煙地区内で喫煙した者、もしくは職員からの是正命令に従わなかった者が徴収対象者とされている。その場職員過料納付するか、現金持ち合わせない場合等は銀行振込等による後納によることが多い。もっとも、後納選択しておきながら期限までに納付しない者もおり、例え千代田区では後納選択者のうち8割が期限までに支払わないという問題起こっている。 過料科す場合には、相手方に対して告知弁明機会与え必要があるが、指定した期間までに納付されない場合地方税滞納処分同じように、強制徴収を行うことができる。 地方自治法定め過料行政庁による過料手続異なり非訟事件手続法裁判所によらず地方自治法則り手続が行われる。 しかし、路上喫煙禁止謳っていても、喫煙には紙巻きたばこ以外にも、パイプ煙管喫煙具使った喫煙方法噛みタバコ嗅ぎタバコなど、様々な喫煙方法がある。もっとも、過料徴収を一番初めに実施した千代田区では、紙巻きたばこでの吸殻空き缶空き瓶捨て看板ポイ捨て等で、区内路上汚くなった経緯で「千代田区生活環境条例」を導入した経緯があり、紙巻きたばこ以外の喫煙具使った喫煙は、千代田区条例模倣した各地方公共団体では、紙巻きたばこ以外での喫煙取締り過料徴収不明である。 詳細は「過料」を参照 過料徴収を明記している条例地方自治体条例名等内容東京都千代田区 安全で快適な千代田区生活環境整備に関する条例 日本初路上での喫煙に対して過料適用した条例過料2,000円を当面の間徴収し定期的な巡回行っている。指定区域内の公道上で路上喫煙禁止した平成22年度2010年度)からはそれまで適用除外地域だった永田町霞が関内幸町適用となり、千代田区千代田除き区内全域公道上の路上喫煙禁止する。ただし公園車内私有地等は適用しない例外規定がある。施行当初灰皿等の設置行っていなかった。 東京都品川区 歩行喫煙および吸い殻空き缶等の投げ捨て防止に関する条例 違反に対して1万円以下の過料(1,000円) 東京都大田区 清潔で美し大田区をつくる条例 違反に対して1万円以下の過料(1,000円。過料徴収目的でないため、当面の間保留されている) 東京都杉並区 杉並区生活安全及び環境美化に関する条例 区長特別に定めた路上禁煙地区内で路上喫煙に対して2万円以下の過料実際の運用では2,000円に設定されている)。 東京都板橋区 エコポリス板橋クリーン条例 違反に対して1万円以下の過料(ただし当面の間保留されている) 東京都練馬区 練馬区歩行喫煙等の防止に関する条例 2010年4月1日施行禁止地区及びたばこのポイ捨てをした者に、20,000円以下の過料東京都足立区 足立区歩行喫煙防止及びまちをきれいにする条例 北千住駅周辺綾瀬駅周辺公道上を禁煙特定区域定める。禁煙特定区域内では指定喫煙場所のみ喫煙可能。禁煙特定区域内(喫煙所以外)で喫煙をした場合2万円以下の過料当面千円)。 東京都北区 東京都北区路上喫煙防止に関する条例 区内全域道路等の公共の場所(屋外)では、歩行喫煙自転車等の乗車中を含む)を禁止する路上喫煙禁止地区JR田端王子赤羽駅周辺)では、指定喫煙所以外での喫煙禁止する路上喫煙禁止重点地区指定され場合には、指定喫煙所以外で喫煙をした者に、2千円以下の過料科すことができる。 府中市 環境美化推進地区喫煙禁止路線制定 市は、環境美化推進地区で、喫煙を特に禁止する必要がある認め道路喫煙禁止路線として指定禁止行為および喫煙禁止路線喫煙行った者に対し指導勧告を行うことができる。これに従わない場合は、5万円以下の過料科す八王子市 路上喫煙防止に関する条例 禁止地区八王子駅南大沢駅西八王子駅高尾駅周辺)での喫煙者指導従わない場合過料2万円以下)が定められている。禁止区域内に喫煙可能なエリア用意している。 横浜市 横浜市空き缶等及び吸い殻等の散乱防止に関する条例 喫煙禁止地区での路上喫煙に2,000円以下の過料全市内でたばこ等のポイ捨てをした者に、20,000円以下の罰金川崎市 川崎市路上喫煙防止に関する条例 重点区域での喫煙に対して2万円以下の過料(2,000円)。 相模原市 相模原市路上喫煙防止に関する条例 重点禁止地区での喫煙に対して中止命令に従わなかった場合違反者に2,000円の過料平塚市 平塚市さわやかで清潔なまちづくり条例 過料2万円以下)が定められている。 さいたま市 さいたま市路上喫煙及び空き缶等のポイ捨て防止に関する条例 禁止区域浦和駅大宮駅武蔵浦和駅南浦和駅北浦和駅宮原駅東大宮駅周辺)での喫煙に対して2,000円の過料2007年4月1日施行川越市 川越路上喫煙防止に関する条例 禁止区域川越駅本川越駅クレアモール等の周辺)での喫煙に対して1万円以下の過料2007年4月1日施行和光市 和光市路上喫煙防止に関する条例 路上喫煙禁止区域での規定違反した者が、指導是正勧告従わない場合1万円以下の過料千葉市 千葉市路上喫煙等及び空き缶等の散乱防止に関する条例 (PDF) 禁止区域での喫煙に対して2,000円の過料2004年6月1日施行市川市 市川市市民等の健康と安全清潔な生活環境保持に関する条例 禁止区域での喫煙に対して2,000円の過料2004年4月1日施行 松戸市 松戸市安全で快適なまちづくり条例 2005年4月1日改訂により、ポイ捨て指定所以外の喫煙に対して1万円以下の過料徴収2004年4月1日施行佐倉市 佐倉市快適な生活環境支障となる迷惑行為防止に関する条例 禁止区域での喫煙に対して5万円以下の過料2003年10月1日施行船橋市 船橋市路上喫煙及びポイ捨て防止条例 禁止区域での喫煙に対して2,000円の過料2004年10月1日施行柏市 柏市ぽい捨て防止条例 禁煙強化区域柏駅周辺内の公共の場所でのぽい捨てまたは喫煙行ったに対して2,000円の過料2005年4月1日施行過料徴収同年10月1日から)。 我孫子市 我孫子市さわやかな環境づくり条例 禁煙重点地区においての喫煙に対して2万円以下(当面2,000円)の過料2005年4月1日施行印西市 印西市歩行喫煙ポイ捨て防止条例 千葉ニュータウン中央駅周辺重点区域定め違反者に対して命令従わない場合過料2,000円を徴収重点区域での過料徴収2008年4月1日より実施2008年1月15日施行宇都宮市 路上喫煙等による被害防止に関する条例 重点区域での喫煙に対して2,000円の過料守谷市 守谷市ポイ捨て等防止に関する条例 強化区域2008年5月30日より強化区域喫煙した場合20,000円以下(当面は2,000円)の過料。その他市内全域喫煙禁止区域であり、違反者勧告静岡市 静岡市路上喫煙による被害等の防止に関する条例 重点区域喫煙しないよう指導行い従わない場合5万円以下の過料徴収する名古屋市 安心・安全・快適条例 重点区域での喫煙に対して2万円以下の過料(2,000円)を即時徴収する一宮市 一宮市路上等での喫煙等の防止に関する条例 重点区域での喫煙に対して2,000円を即時徴収する岐阜市 岐阜市まちを美しくする条例 重点区域での喫煙に対して2,000円を徴収する高山市 高山市ポイ捨て等及び路上喫煙禁止条例 重点区域での喫煙に対して1,000円を徴収する京都市 京都市路上喫煙禁止条例 禁止区域での喫煙に対して2,000円以下の過料2007年6月1日施行罰金徴収2008年2月以降から。 大阪市 路上喫煙防止に関する条例 禁止区域での喫煙に対して1,000円の過料2007年4月1日施行神戸市 神戸市ぽい捨て及び路上喫煙防止に関する条例 禁止区域2008年7月より路上喫煙禁止区域喫煙した場合、1,000円の過料芦屋市 芦屋市清潔で安全・快適な生活環境確保に関する条例 禁止区域での喫煙に対して50,000円以下の過料2007年6月1日施行奈良市 奈良市路上喫煙防止に関する条例 三条通り大宮通り周辺一帯禁止区域での喫煙に対して是正指導従わない場合1,000円の過料2009年5月18日施行過料同年11月1日施行広島市 広島市ぽい捨て等の防止に関する条例条例は、2003年10月1日から施行し2004年1月1日から美化推進および喫煙制限区域罰則適用し過料は1,000徴収福岡市 人に優しく安全で快適なまち福岡をつくる条例 天神地区博多駅周辺路上禁煙地区指定路上禁煙地区での喫煙に対して20,000円以下の過料2003年8月1日施行路上禁煙地区2003年10月1日から適用札幌市 札幌市たばこの吸い殻及び空き缶等の散乱防止に関する条例 禁止区域内の灰皿設置されていない場所での喫煙1000円過料禁止区域外は努力義務取り締まりは朝8時から夜7時開始当初担当指導員は3名。 那覇市 那覇市路上喫煙防止条例施行規則 喫煙禁止地区での路上喫煙に2,000円以下の過料

※この「過料徴収を明記している条例」の解説は、「路上喫煙禁止条例」の解説の一部です。
「過料徴収を明記している条例」を含む「路上喫煙禁止条例」の記事については、「路上喫煙禁止条例」の概要を参照ください。

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