過料徴収を明記している条例
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/04 10:09 UTC 版)
「路上喫煙禁止条例」の記事における「過料徴収を明記している条例」の解説
過料徴収を明記している条例では、路上禁煙地区内で喫煙した者、もしくは職員からの是正命令に従わなかった者が徴収対象者とされている。その場で職員に過料を納付するか、現金の持ち合わせがない場合等は銀行振込等による後納によることが多い。もっとも、後納を選択しておきながら期限までに納付しない者もおり、例えば千代田区では後納選択者のうち8割が期限までに支払わないという問題も起こっている。 過料を科す場合には、相手方に対して告知や弁明の機会を与える必要があるが、指定した期間までに納付されない場合、地方税の滞納処分と同じように、強制徴収を行うことができる。 地方自治法に定める過料は行政庁による過料と手続が異なり、非訟事件手続法、裁判所によらず、地方自治法に則り手続が行われる。 しかし、路上喫煙禁止を謳っていても、喫煙には紙巻きたばこ以外にも、パイプや煙管の喫煙具を使った喫煙方法、噛みタバコや嗅ぎタバコなど、様々な喫煙方法がある。もっとも、過料の徴収を一番初めに実施した千代田区では、紙巻きたばこでの吸殻や空き缶や空き瓶や捨て看板のポイ捨て等で、区内の路上が汚くなった経緯で「千代田区生活環境条例」を導入した経緯があり、紙巻きたばこ以外の喫煙具を使った喫煙は、千代田区の条例を模倣した各地方公共団体では、紙巻きたばこ以外での喫煙の取締り、過料の徴収は不明である。 詳細は「過料」を参照 過料徴収を明記している条例地方自治体条例名等内容東京都千代田区 安全で快適な千代田区の生活環境の整備に関する条例 日本初の路上での喫煙に対して過料を適用した条例。過料2,000円を当面の間徴収し、定期的な巡回を行っている。指定区域内の公道上での路上喫煙を禁止した。平成22年度(2010年度)からはそれまで適用除外地域だった永田町・霞が関・内幸町も適用となり、千代田区千代田を除き、区内全域で公道上の路上喫煙を禁止する。ただし公園・車内・私有地等は適用しない例外規定がある。施行当初は灰皿等の設置も行っていなかった。 東京都品川区 歩行喫煙および吸い殻・空き缶等の投げ捨ての防止に関する条例 違反者に対して1万円以下の過料(1,000円) 東京都大田区 清潔で美しい大田区をつくる条例 違反者に対して1万円以下の過料(1,000円。過料徴収が目的でないため、当面の間保留されている) 東京都杉並区 杉並区生活安全及び環境美化に関する条例 区長が特別に定めた路上禁煙地区内で路上喫煙に対して2万円以下の過料(実際の運用では2,000円に設定されている)。 東京都板橋区 エコポリス板橋クリーン条例 違反者に対して1万円以下の過料(ただし当面の間保留されている) 東京都練馬区 練馬区歩行喫煙等の防止に関する条例 2010年4月1日施行、禁止地区及びたばこのポイ捨てをした者に、20,000円以下の過料。 東京都足立区 足立区歩行喫煙防止及びまちをきれいにする条例 北千住駅周辺と綾瀬駅周辺の公道上を禁煙特定区域に定める。禁煙特定区域内では指定喫煙場所のみ喫煙可能。禁煙特定区域内(喫煙所以外)で喫煙をした場合、2万円以下の過料(当面千円)。 東京都北区 東京都北区路上喫煙の防止等に関する条例 区内全域の道路等の公共の場所(屋外)では、歩行喫煙(自転車等の乗車中を含む)を禁止する。路上喫煙禁止地区(JR田端・王子・赤羽駅周辺)では、指定喫煙場所以外での喫煙を禁止する。 路上喫煙禁止重点地区が指定された場合には、指定喫煙場所以外で喫煙をした者に、2千円以下の過料を科すことができる。 府中市 環境美化推進地区と喫煙禁止路線の制定 市は、環境美化推進地区で、喫煙を特に禁止する必要があると認める道路を喫煙禁止路線として指定。禁止行為および喫煙禁止路線で喫煙を行った者に対し指導・勧告を行うことができる。これに従わない場合は、5万円以下の過料を科す。 八王子市 路上喫煙の防止に関する条例 禁止地区(八王子駅・南大沢駅・西八王子駅・高尾駅周辺)での喫煙者で指導に従わない場合、過料(2万円以下)が定められている。禁止区域内に喫煙可能なエリアを用意している。 横浜市 横浜市空き缶等及び吸い殻等の散乱の防止等に関する条例 喫煙禁止地区での路上喫煙に2,000円以下の過料。全市内でたばこ等のポイ捨てをした者に、20,000円以下の罰金。 川崎市 川崎市路上喫煙の防止に関する条例 重点区域での喫煙に対して2万円以下の過料(2,000円)。 相模原市 相模原市路上喫煙の防止に関する条例 重点禁止地区での喫煙に対して中止命令に従わなかった場合、違反者に2,000円の過料。 平塚市 平塚市さわやかで清潔なまちづくり条例 過料(2万円以下)が定められている。 さいたま市 さいたま市路上喫煙及び空き缶等のポイ捨ての防止に関する条例 禁止区域(浦和駅、大宮駅、武蔵浦和駅、南浦和駅、北浦和駅、宮原駅、東大宮駅周辺)での喫煙に対して2,000円の過料。2007年4月1日施行。 川越市 川越市路上喫煙の防止に関する条例 禁止区域(川越駅、本川越駅、クレアモール等の周辺)での喫煙に対して1万円以下の過料。2007年4月1日施行。 和光市 和光市路上喫煙の防止に関する条例 路上喫煙禁止区域での規定に違反した者が、指導・是正勧告に従わない場合に1万円以下の過料。 千葉市 千葉市路上喫煙等及び空き缶等の散乱の防止に関する条例 (PDF) 禁止区域での喫煙に対して2,000円の過料。2004年6月1日施行。 市川市 市川市市民等の健康と安全で清潔な生活環境の保持に関する条例 禁止区域での喫煙に対して2,000円の過料。2004年4月1日施行 松戸市 松戸市安全で快適なまちづくり条例 2005年4月1日の改訂により、ポイ捨て・指定場所以外の喫煙に対して1万円以下の過料徴収。2004年4月1日施行。 佐倉市 佐倉市快適な生活環境に支障となる迷惑行為の防止に関する条例 禁止区域での喫煙に対して5万円以下の過料。2003年10月1日施行。 船橋市 船橋市路上喫煙及びポイ捨て防止条例 禁止区域での喫煙に対して2,000円の過料。2004年10月1日施行。 柏市 柏市ぽい捨て等防止条例 禁煙等強化区域(柏駅周辺)内の公共の場所でのぽい捨てまたは喫煙を行った者に対して2,000円の過料。2005年4月1日施行(過料徴収は同年10月1日から)。 我孫子市 我孫子市さわやかな環境づくり条例 禁煙重点地区においての喫煙に対して2万円以下(当面2,000円)の過料。2005年4月1日施行。 印西市 印西市歩行喫煙、ポイ捨て等防止条例 千葉ニュータウン中央駅周辺を重点区域に定め、違反者に対して、命令に従わない場合、過料2,000円を徴収。重点区域での過料徴収は2008年4月1日より実施。2008年1月15日施行。 宇都宮市 路上喫煙等による被害の防止に関する条例 重点区域での喫煙に対して2,000円の過料。 守谷市 守谷市ポイ捨て等防止に関する条例 強化区域2008年5月30日より強化区域で喫煙した場合、20,000円以下(当面は2,000円)の過料。その他市内全域が喫煙禁止区域であり、違反者は勧告。 静岡市 静岡市路上喫煙による被害等の防止に関する条例 重点区域で喫煙しないよう指導を行い、従わない場合は5万円以下の過料を徴収する。 名古屋市 安心・安全・快適条例 重点区域での喫煙に対して2万円以下の過料(2,000円)を即時徴収する。 一宮市 一宮市路上等での喫煙等の防止に関する条例 重点区域での喫煙に対して2,000円を即時徴収する。 岐阜市 岐阜市まちを美しくする条例 重点区域での喫煙に対して2,000円を徴収する。 高山市 高山市ポイ捨て等及び路上喫煙禁止条例 重点区域での喫煙に対して1,000円を徴収する。 京都市 京都市路上喫煙禁止条例 禁止区域での喫煙に対して2,000円以下の過料。2007年6月1日施行、罰金の徴収は2008年2月以降から。 大阪市 路上喫煙の防止に関する条例 禁止区域での喫煙に対して1,000円の過料。2007年4月1日施行。 神戸市 神戸市ぽい捨て及び路上喫煙の防止に関する条例 禁止区域2008年7月より路上喫煙禁止区域で喫煙した場合、1,000円の過料。 芦屋市 芦屋市清潔で安全・快適な生活環境の確保に関する条例 禁止区域での喫煙に対して50,000円以下の過料。2007年6月1日施行。 奈良市 奈良市路上喫煙防止に関する条例 三条通り・大宮通り周辺一帯の禁止区域での喫煙に対して、是正指導に従わない場合1,000円の過料。2009年5月18日施行。過料は同年11月1日施行。 広島市 広島市ぽい捨て等の防止に関する条例 同条例は、2003年10月1日から施行し、2004年1月1日から美化推進および喫煙制限区域で罰則を適用し、過料は1,000円徴収。 福岡市 人に優しく安全で快適なまち福岡をつくる条例 天神地区と博多駅周辺を路上禁煙地区に指定。路上禁煙地区での喫煙に対して20,000円以下の過料。2003年8月1日施行、路上禁煙地区は2003年10月1日から適用。 札幌市 札幌市たばこの吸い殻及び空き缶等の散乱の防止等に関する条例 禁止区域内の灰皿が設置されていない場所での喫煙は1000円の過料。禁止区域外は努力義務で取り締まりは朝8時から夜7時、開始当初の担当指導員は3名。 那覇市 那覇市路上喫煙防止条例施行規則 喫煙禁止地区での路上喫煙に2,000円以下の過料。
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