第2章 復興庁の設置ならびに任務および所掌事務とは? わかりやすく解説

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第2章 復興庁の設置ならびに任務および所掌事務

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/02/10 22:51 UTC 版)

復興庁設置法」の記事における「第2章 復興庁の設置ならびに任務および所掌事務」の解説

内閣復興庁を置くことを規定し2条)、次の二つ任務定める(3条)。 東日本大震災復興基本法2条基本理念のっとり東日本大震災福島第一原子力発電所事故を含む)からの復興に関する内閣事務内閣官房とともに助けること。 東日本大震災復興基本法2条基本理念のっとり主体的かつ一体的に行うべき東日本大震災からの復興に関する行政事務円滑かつ迅速な遂行を図ること。 東日本大震災復興基本法2条には、被災地における復旧復興とどまらず日本全国防災から少子高齢化への対応に至るまで、幅広い意味での「復興」の基本理念定められる東日本大震災復興基本法基本理念第二条 東日本大震災からの復興は、次に掲げ事項基本理念として行うものとする。 一 未曽有の災害により、多数人命失われるとともに多数被災者がその生活基盤奪われ被災地域内外での避難生活余儀なくされる甚大な被害生じており、かつ、被災地域における経済活動停滞連鎖的全国各地における企業活動国民生活支障及ぼしている等その影響広く全国及んでいることを踏まえ国民一般理解協力の下に、被害受けた施設原形復旧すること等の単なる災害復旧とどまらない活力ある日本の再生視野入れた抜本的な対策及び一人一人人間災害乗り越えて豊かな人生を送ることができるようにすることを旨として行われる復興のための施策推進により、新たな地域社会構築なされるとともに二十一世紀半ばにおける日本あるべき姿目指し行われるべきこと。この場合において、行政内外知見集約され、その活用がされるべきこと。 二 国地方公共団体との適切な役割分担及び相互の連携協力並びに全国各地地方公共団体相互の連携協力確保されるとともに被災地域の住民意向尊重されあわせて女性、子ども、障害者等を含めた多様な国民意見反映されるべきこと。この場合において、被災により本来果たすべき機能十全発揮することができない地方公共団体があることへの配慮がされるべきこと。 三 被災者を含む国民一人一人相互に連帯し、かつ、協力することを基本とし、国民事業者その他民間における多様な主体が、自発的に協働するとともに適切に役割分担すべきこと。 四 少子高齢化人口減少及び国境越えた社会経済活動進展への対応等の我が国直面する課題や、食料問題電力その他のエネルギー利用の制約環境への負荷および地球温暖化問題等の人類共通の課題解決資するための先導的な施策への取組が行われるべきこと。 五 次に掲げ施策推進されるべきこと。イ 地震その他の天災地変による災害防止効果高く何人も将来わたって安心して暮らすことのできる安全な地域づくり進めるための施策被災地域における雇用機会創出持続可能活力ある社会経済再生を図るための施策地域の特色ある文化振興し地域社会の絆の維持および強化図りならびに共生社会実現資するための施策 六 原子力発電施設事故による災害受けた地域復興については、当該災害の復旧状況等を勘案しつつ、前各号掲げ事項が行われるべきこと。 復興庁所掌事務としては、次の3点挙げる東日本大震災からの復興のための施策に関する基本的な方針に関する企画及び立案並びに総合調整に関すること。 関係地公共団体が行復興事業への国の支援その他関係行政機関講ずる東日本大震災からの復興のための施策実施推進及びこれに関する総合調整に関すること。 1及び2に掲げるもののほか、東日本大震災からの復興に関する施策企画および立案ならびに総合調整に関すること。 また、関係地公共団体・関係行政機関が行復興事業総合調整任務に関して次の8点挙げる東日本大震災からの復興に関する行政各部事業統括しおよび監理すること。 東日本大震災からの復興に関する事業関し関係地公共団体要望一元的受理するとともに当該要望への対応に関する方針定め、これに基づき当該要望係る事業改善又は推進その他の措置講ずること。 東日本大震災からの復興に関する事業を、次に定めところにより、実施すること。イ 東日本大震災からの復興に関する事業のうち政令定め事業必要な予算を、一括して要求し確保すること。 ロ 東日本大震災からの復興に関する事業のうち公共事業その他の政令定め事業の実施に関する計画定めること。 ハ 東日本大震災からの復興に関する事業について、自ら執行し、または関係行政機関執行させること。 東日本大震災からの復興関し関係地公共団体求めに応じて政府全体見地から、情報の提供、助言その他必要な協力を行うこと。 東日本大震災復興特別区域法定め事務東日本大震災事業者再生支援機構取締役および監査役選任および解任決議定款の変更決議ならびに合併分割及び解散決議認可に関することならびに株式会社東日本大震災事業者再生支援機構に関する関係行政機関事務調整に関すること。 その他、東日本大震災からの復興に関する施策に関すること(他の府省所掌属するものを除く)。 その他、法律法律に基づく命令を含む)に基づき復興庁に属させられ東日本大震災からの復興関し必要な事務

※この「第2章 復興庁の設置ならびに任務および所掌事務」の解説は、「復興庁設置法」の解説の一部です。
「第2章 復興庁の設置ならびに任務および所掌事務」を含む「復興庁設置法」の記事については、「復興庁設置法」の概要を参照ください。

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