第2章 復興庁の設置ならびに任務および所掌事務
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「復興庁設置法」の記事における「第2章 復興庁の設置ならびに任務および所掌事務」の解説
内閣に復興庁を置くことを規定し(2条)、次の二つの任務を定める(3条)。 東日本大震災復興基本法2条の基本理念にのっとり、東日本大震災(福島第一原子力発電所事故を含む)からの復興に関する内閣の事務を内閣官房とともに助けること。 東日本大震災復興基本法2条の基本理念にのっとり、主体的かつ一体的に行うべき東日本大震災からの復興に関する行政事務の円滑かつ迅速な遂行を図ること。 東日本大震災復興基本法2条には、被災地における復旧復興にとどまらず、日本全国の防災から少子高齢化への対応に至るまで、幅広い意味での「復興」の基本理念が定められる。 東日本大震災復興基本法 (基本理念) 第二条 東日本大震災からの復興は、次に掲げる事項を基本理念として行うものとする。 一 未曽有の災害により、多数の人命が失われるとともに、多数の被災者がその生活基盤を奪われ、被災地域内外での避難生活を余儀なくされる等甚大な被害が生じており、かつ、被災地域における経済活動の停滞が連鎖的に全国各地における企業活動や国民生活に支障を及ぼしている等その影響が広く全国に及んでいることを踏まえ、国民一般の理解と協力の下に、被害を受けた施設を原形に復旧すること等の単なる災害復旧にとどまらない活力ある日本の再生を視野に入れた抜本的な対策及び一人一人の人間が災害を乗り越えて豊かな人生を送ることができるようにすることを旨として行われる復興のための施策の推進により、新たな地域社会の構築がなされるとともに、二十一世紀半ばにおける日本のあるべき姿を目指して行われるべきこと。この場合において、行政の内外の知見が集約され、その活用がされるべきこと。 二 国と地方公共団体との適切な役割分担及び相互の連携協力並びに全国各地の地方公共団体の相互の連携協力が確保されるとともに、被災地域の住民の意向が尊重され、あわせて女性、子ども、障害者等を含めた多様な国民の意見が反映されるべきこと。この場合において、被災により本来果たすべき機能を十全に発揮することができない地方公共団体があることへの配慮がされるべきこと。 三 被災者を含む国民一人一人が相互に連帯し、かつ、協力することを基本とし、国民、事業者その他民間における多様な主体が、自発的に協働するとともに、適切に役割を分担すべきこと。 四 少子高齢化、人口の減少及び国境を越えた社会経済活動の進展への対応等の我が国が直面する課題や、食料問題、電力その他のエネルギーの利用の制約、環境への負荷および地球温暖化問題等の人類共通の課題の解決に資するための先導的な施策への取組が行われるべきこと。 五 次に掲げる施策が推進されるべきこと。イ 地震その他の天災地変による災害の防止の効果が高く、何人も将来にわたって安心して暮らすことのできる安全な地域づくりを進めるための施策 ロ 被災地域における雇用機会の創出と持続可能で活力ある社会経済の再生を図るための施策 ハ 地域の特色ある文化を振興し、地域社会の絆の維持および強化を図り、ならびに共生社会の実現に資するための施策 六 原子力発電施設の事故による災害を受けた地域の復興については、当該災害の復旧の状況等を勘案しつつ、前各号に掲げる事項が行われるべきこと。 復興庁の所掌事務としては、次の3点を挙げる。 東日本大震災からの復興のための施策に関する基本的な方針に関する企画及び立案並びに総合調整に関すること。 関係地方公共団体が行う復興事業への国の支援その他関係行政機関が講ずる東日本大震災からの復興のための施策の実施の推進及びこれに関する総合調整に関すること。 1及び2に掲げるもののほか、東日本大震災からの復興に関する施策の企画および立案ならびに総合調整に関すること。 また、関係地方公共団体・関係行政機関が行う復興事業の総合調整の任務に関して、次の8点を挙げる。 東日本大震災からの復興に関する行政各部の事業を統括しおよび監理すること。 東日本大震災からの復興に関する事業に関し、関係地方公共団体の要望を一元的に受理するとともに、当該要望への対応に関する方針を定め、これに基づき当該要望に係る事業の改善又は推進その他の措置を講ずること。 東日本大震災からの復興に関する事業を、次に定めるところにより、実施すること。イ 東日本大震災からの復興に関する事業のうち政令で定める事業に必要な予算を、一括して要求し、確保すること。 ロ 東日本大震災からの復興に関する事業のうち公共事業その他の政令で定める事業の実施に関する計画を定めること。 ハ 東日本大震災からの復興に関する事業について、自ら執行し、または関係行政機関に執行させること。 東日本大震災からの復興に関し、関係地方公共団体の求めに応じて、政府全体の見地から、情報の提供、助言その他必要な協力を行うこと。 東日本大震災復興特別区域法に定める事務。 東日本大震災事業者再生支援機構の取締役および監査役の選任および解任の決議、定款の変更の決議ならびに合併、分割及び解散の決議の認可に関することならびに株式会社東日本大震災事業者再生支援機構に関する関係行政機関の事務の調整に関すること。 その他、東日本大震災からの復興に関する施策に関すること(他の府省の所掌に属するものを除く)。 その他、法律(法律に基づく命令を含む)に基づき復興庁に属させられた東日本大震災からの復興に関し必要な事務
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