第2章 生殖補助医療の提供等とは? わかりやすく解説

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第2章 生殖補助医療の提供等

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/02/12 14:41 UTC 版)

生殖補助医療の提供等及びこれにより出生した子の親子関係に関する民法の特例に関する法律」の記事における「第2章 生殖補助医療の提供等」の解説

本法3条は、生殖補助医療基本理念次のとおり述べる。 生殖補助医療は、提供を受ける者の心身状況等に応じた適切な不妊治療あるべきこと(1項)。 生殖補助医療により懐胎出産をする女性の健康を保護すべきこと(同項)。 インフォームド・コンセント2項配偶子採取管理等安全性確保されるべきこと(3項)。 「生殖補助医療により生まれる子については、心身ともに健やかに生まれ、かつ育つことができるよう必要な配慮なされるものとする。」(4項) 本法4条、6条ないし8条は、国(日本国政府機関)に次のとおりの責務等を課す生殖補助医療適切な提供等を確保するための施策策定実施する責務(4条)及びこれを確保するために法制上の措置等を講じる義務(8条) 妊娠出産不妊治療に関する知識普及及び啓発努め義務(6条) 生殖補助医療当事者等のために相談体制整備を図る義務(7条) 本法5条は、医療関係者対し3条基本理念踏まえて良質かつ適切な生殖補助医療提供する責務課す

※この「第2章 生殖補助医療の提供等」の解説は、「生殖補助医療の提供等及びこれにより出生した子の親子関係に関する民法の特例に関する法律」の解説の一部です。
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