第2章 生殖補助医療の提供等
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/02/12 14:41 UTC 版)
「生殖補助医療の提供等及びこれにより出生した子の親子関係に関する民法の特例に関する法律」の記事における「第2章 生殖補助医療の提供等」の解説
本法3条は、生殖補助医療の基本理念を次のとおり述べる。 生殖補助医療は、提供を受ける者の心身の状況等に応じた適切な不妊治療であるべきこと(1項)。 生殖補助医療により懐胎・出産をする女性の健康を保護すべきこと(同項)。 インフォームド・コンセント(2項) 配偶子の採取、管理等の安全性が確保されるべきこと(3項)。 「生殖補助医療により生まれる子については、心身ともに健やかに生まれ、かつ育つことができるよう必要な配慮がなされるものとする。」(4項) 本法4条、6条ないし8条は、国(日本国政府機関)に次のとおりの責務等を課す。 生殖補助医療の適切な提供等を確保するための施策を策定・実施する責務(4条)及びこれを確保するために法制上の措置等を講じる義務(8条) 妊娠、出産、不妊治療に関する知識の普及及び啓発に努める義務(6条) 生殖補助医療の当事者等のために相談体制の整備を図る義務(7条) 本法5条は、医療関係者に対し、3条の基本理念を踏まえて良質かつ適切な生殖補助医療を提供する責務を課す。
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