第2章 経済的基礎、科学、教育及び文化とは? わかりやすく解説

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第2章 経済的基礎、科学、教育及び文化(第9条 - 第18条)

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/11/26 14:15 UTC 版)

ドイツ民主共和国憲法」の記事における「第2章 経済的基礎、科学、教育及び文化(第9条 - 第18条)」の解説

第12条第1項 : 地下資源鉱山発電所ダム及び大河川・大湖沼大陸棚天然資源工業経営体、銀行及び保険施設人民財産交通路鉄道海上船舶航行及び航空交通輸送手段郵便及び電信電話施設人民所有である。これらに対す私的所有は、許されない

※この「第2章 経済的基礎、科学、教育及び文化(第9条 - 第18条)」の解説は、「ドイツ民主共和国憲法」の解説の一部です。
「第2章 経済的基礎、科学、教育及び文化(第9条 - 第18条)」を含む「ドイツ民主共和国憲法」の記事については、「ドイツ民主共和国憲法」の概要を参照ください。

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