第2章 行政文書の開示
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/08/24 10:17 UTC 版)
「行政機関の保有する情報の公開に関する法律」の記事における「第2章 行政文書の開示」の解説
第3条(開示請求権)開示請求権をもつものを限定せず、日本国民以外にも外国人、法人にも開示請求権を認めている。 第4条(開示請求の手続)開示請求書開示請求者の氏名、住所 行政文書の名称 ※開示理由、目的は問わない。商業利用や営利目的でも可能である。 第5条(行政文書の開示義務)行政機関の長は、開示請求があったときは、個人情報であっても、個人が公務員等、である場合で、情報がその職務の遂行に係る情報であるときは、公務員等の職及び当該職務遂行の内容に係る部分を開示請求者に対し、当該行政文書を開示しなければならない(1項ハ)。 本人が自らの個人情報の開示請求をした場合であっても、不開示事由に該当する場合、本人に開示することはできないというのが通説である。 第6条(部分開示) 第7条(公益上の理由による裁量的開示)不開示情報が記録されている場合でも、公益上特に必要があると認めるときは、開示ができる。(裁量的) 第8条(行政文書の存否に関する情報)グローマー拒否 第9条(開示請求に対する措置)書面通知を規定 第10条(開示決定等の期限)開示決定等は、開示請求があった日から30日以内にしなければならない。 (例外あり。その場合更に30日。例外時は遅滞なく、延長後の期間及び延長の理由を書面により通知) 補正を要した場合はその期間は不算入。 第11条(開示決定等の期限の特例)著しく大量の開示請求の場合の特例。 第12条(事案の移送) 第12条の2(独立行政法人等への事案の移送) 第13条(第三者に対する意見書提出の機会の付与等)開示請求に係る行政文書に「第三者」に関する情報が記録されているときは、行政機関の長は、開示決定等をするに当たって、当該情報に係る第三者に対し、開示請求に係る行政文書の表示その他政令で定める事項を通知して、意見書を提出する機会を与えることができる(1項)。(裁量的) 第三者が当該行政文書の開示に反対の意思を表示した「反対意見書」を提出した場合において、開示決定をするときは、開示決定の日と開示を実施する日との間に少なくとも2週間を置かなければならない(3項)。(第三者に不服申立て、取消訴訟の機会を与えるため) 第14条(開示の実施)開示の実施は閲覧、写しの交付で行える。 複数回の開示請求の規定。 第16条(手数料)行政機関の長は、経済的困難その他特別の理由があると認めるときは、手数料を減額し、又は免除することができる。 第17条(権限または事務の委任)
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