第2章 行政文書の開示とは? わかりやすく解説

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第2章 行政文書の開示

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/08/24 10:17 UTC 版)

行政機関の保有する情報の公開に関する法律」の記事における「第2章 行政文書の開示」の解説

第3条開示請求権開示請求権をもつものを限定せず、日本国民以外にも外国人法人にも開示請求権認めている。 第4条開示請求の手続)開示請求開示請求者の氏名住所 行政文書の名称 ※開示理由目的問わない商業利用営利目的でも可能である。 第5条行政文書開示義務行政機関の長は、開示請求があったときは、個人情報であっても個人公務員等、である場合で、情報がその職務遂行係る情報であるときは、公務員等の職及び当該職務遂行内容係る部分開示請求者に対し当該行政文書開示しなければならない1項ハ)。 本人が自らの個人情報開示請求をした場合であっても不開示事由該当する場合本人開示することはできないというのが通説である。 第6条部分開示第7条公益上の理由による裁量開示)不開示情報記録されている場合でも、公益上特に必要がある認めるときは、開示ができる。(裁量的) 第8条行政文書存否に関する情報グローマー拒否 第9条開示請求対す措置書面通知規定 第10条開示決定等の期限開示決定等は、開示請求があった日から30日以内にしなければならない。 (例外あり。その場合更に30日例外時は遅滞なく延長後の期間及び延長理由書面により通知補正要した場合はその期間は不算入第11条開示決定等の期限特例著しく大量開示請求場合特例第12条事案移送第12条の2(独立行政法人等への事案移送第13条第三者対す意見書提出機会付与等)開示請求係る行政文書に「第三者に関する情報記録されているときは、行政機関の長は、開示決定等をするに当たって当該情報係る第三者対し開示請求係る行政文書表示その他政令定め事項通知して意見書提出する機会与えることができる(1項)。(裁量的) 第三者当該行政文書開示反対意思表示した反対意見書」を提出した場合において、開示決定をするときは、開示決定の日と開示実施する日との間に少なくとも2週間を置かなければならない3項)。(第三者不服申立て取消訴訟機会与えるため) 第14条開示実施開示実施閲覧写し交付行える。 複数回の開示請求規定第16条手数料行政機関の長は、経済的困難その他特別の理由があると認めるときは、手数料減額し、又は免除することができる。 第17条権限または事務委任

※この「第2章 行政文書の開示」の解説は、「行政機関の保有する情報の公開に関する法律」の解説の一部です。
「第2章 行政文書の開示」を含む「行政機関の保有する情報の公開に関する法律」の記事については、「行政機関の保有する情報の公開に関する法律」の概要を参照ください。

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