不開示事由
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「独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律」の記事における「不開示事由」の解説
開示請求者から開示請求があったときは、下記いずれかの不開示事由が含まれている場合を除き、独立行政法人等は開示請求者に対して個人情報を開示しなければならない(14条)。よって、請求者本人の情報であっても、全てが開示されるわけではない。 開示請求者の生命、健康、生活または財産を害するおそれがある情報。 開示請求者以外の個人情報。ただし、公にされている情報、人の生命等を保護するため開示を要する情報、公務員の職務の遂行に関る情報は除く。 法人の情報であって、法人等の正当な利益を害したり、開示しないことを条件として入手した情報等。 国の機関、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人の内部又は相互間における審議等の情報等であって、開示することにより、率直な意見交換等が不当に損なわれるおそれ等がある情報。 国の機関、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人の事務等に関する情報であって、開示することにより事務等の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがある情報。 独立行政法人等は、開示請求に係る保有個人情報に不開示情報が含まれている場合において、不開示情報に該当する部分を容易に区分して除くことができるときは、開示請求者に対し、当該部分を除いた部分につき開示しなければならない(部分開示)(15条)が、個人の権利利益を保護するため特に必要があると認めるときは、開示請求者に対し、当該保有個人情報を開示することができる(裁量的開示)(16条)。 開示請求に対し、当該開示請求に係る保有個人情報が存在しているか否かを答えるだけで、不開示情報を開示することとなるときは、独立行政法人等は、当該保有個人情報の存否を明らかにしないで、当該開示請求を拒否することができる(17条)。
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不開示事由
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/12/05 05:46 UTC 版)
「行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律」の記事における「不開示事由」の解説
開示請求者から開示請求があったときは、下記いずれかの不開示事由が含まれている場合を除き、行政機関の長は開示請求者に対して個人情報を開示しなければならない(第14条)。よって、請求者本人の情報であっても、全てが開示されるわけではない。 開示請求者の生命、健康、生活または財産を害するおそれがある情報。 開示請求者以外の個人情報。ただし、公にされている情報、人の生命等を保護するため開示を要する情報、公務員の職務の遂行に関る情報は除く。 法人の情報であって、法人等の正当な利益を害したり、開示しないことを条件として入手した情報等。 開示することにより国の安全等を害するおそれがあると行政機関の長が認めることにつき相当の理由がある情報。 開示することにより犯罪の予防等に支障を及ぼすおそれがあると行政機関の長が認めることにつき相当の理由がある情報。 国等の内部又は相互間における審議等の情報等であって、開示することにより、率直な意見交換等が不当に損なわれるおそれ等がある情報。 国の機関等の事務等に関する情報であって、開示することにより事務等の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがある情報。 行政機関の長は、開示請求に係る保有個人情報に不開示情報が含まれている場合において、不開示情報に該当する部分を容易に区分して除くことができるときは、開示請求者に対し、当該部分を除いた部分につき開示しなければならない(部分開示、第15条)が、個人の権利利益を保護するため特に必要があると認めるときは、開示請求者に対し、当該保有個人情報を開示することができる(裁量的開示、第16条)。 開示請求に対し、当該開示請求に係る保有個人情報が存在しているか否かを答えるだけで、不開示情報を開示することとなるときは、行政機関の長は、当該保有個人情報の存否を明らかにしないで、当該開示請求を拒否することができる(第17条)。
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