不適正開示に対する処分とは? わかりやすく解説

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不適正開示に対する処分

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/09/19 05:18 UTC 版)

適時開示」の記事における「不適正開示に対する処分」の解説

従来から、不適正開示があった場合には口頭注意処分改善報告書提出等の制裁措置行っていた。しかしながら上場会社情報開示全般において不正が横行したことを受け、2005年より「宣誓書制度」と「有価証券報告書等の適正性に関する確認書制度」が開始された。さらには市場対す株主及び投資者信頼毀損したと取引所認めたときには上場契約違約金求めることができるようになっている。(制度変更に伴い経緯書が廃止となった)

※この「不適正開示に対する処分」の解説は、「適時開示」の解説の一部です。
「不適正開示に対する処分」を含む「適時開示」の記事については、「適時開示」の概要を参照ください。

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