不適正契約と3度目の辞職勧告とは? わかりやすく解説

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不適正契約と3度目の辞職勧告

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/10/20 14:36 UTC 版)

北口和皇」の記事における「不適正契約と3度目の辞職勧告」の解説

2017年11月7日北口代表理事務める市漁協と市が結んだ業務委託契約などのうち5件について、地方自治法違反して不適正であるという認定外部監査でされた。原因として、調査当たった弁護士は「北口市議働きかけに市担当者迎合したことが、不適正生じた原因」と述べた監査では北口複数面会申し入れたが、応答無かった。この責任取って同月24日大西当時担当局長、多野春光副市長減給する考え示したまた、同日漁協対し業務委託費4件の一部補助金1件の全額122万円返還請求をした。12月12日北口対し3度目辞職勧告決議全会一致可決した2018年2月20日市議会特別委員会北口代表理事務める市漁協において、収入過半が市からの委託事業で市と市漁協請負関係にあり、地方自治法禁止されている議員兼職に当たると認定したこの中には、市が熊本県内水面漁連に委託し、市漁連に再委託された事業含まれていたが当時内水面漁連会長北口務めていた。3月1日北口反論弁明書を沢田昌作議長提出した弁明書で北口は市漁連が市からの委託事業と、内水面漁連からの再委託事業同一視出来ない反論している。また、市漁連の賃貸収入事業収入組み込むと、市からの委託事業収入過半ならないとしている。

※この「不適正契約と3度目の辞職勧告」の解説は、「北口和皇」の解説の一部です。
「不適正契約と3度目の辞職勧告」を含む「北口和皇」の記事については、「北口和皇」の概要を参照ください。

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