不適正契約と3度目の辞職勧告
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/10/20 14:36 UTC 版)
「北口和皇」の記事における「不適正契約と3度目の辞職勧告」の解説
2017年11月7日、北口が代表理事を務める市漁協と市が結んだ業務委託契約などのうち5件について、地方自治法に違反して不適正であるという認定が外部監査でされた。原因として、調査に当たった弁護士は「北口市議の働きかけに市担当者が迎合したことが、不適正が生じた原因」と述べた。監査では北口に複数回面会を申し入れたが、応答が無かった。この責任を取って同月24日、大西と当時の担当局長、多野春光副市長を減給する考えを示した。また、同日市漁協に対し、業務委託費4件の一部と補助金1件の全額計122万円の返還請求をした。12月12日、北口に対し3度目の辞職勧告決議を全会一致で可決した。2018年2月20日、市議会の特別委員会は北口が代表理事を務める市漁協において、収入の過半が市からの委託事業で市と市漁協が請負関係にあり、地方自治法で禁止されている議員の兼職に当たると認定した。この中には、市が熊本県内水面漁連に委託し、市漁連に再委託された事業も含まれていたが当時、内水面漁連会長は北口が務めていた。3月1日、北口は反論の弁明書を沢田昌作議長に提出した。弁明書で北口は市漁連が市からの委託事業と、内水面漁連からの再委託事業は同一視出来ないと反論している。また、市漁連の賃貸収入を事業収入に組み込むと、市からの委託事業が収入の過半にならないとしている。
※この「不適正契約と3度目の辞職勧告」の解説は、「北口和皇」の解説の一部です。
「不適正契約と3度目の辞職勧告」を含む「北口和皇」の記事については、「北口和皇」の概要を参照ください。
- 不適正契約と3度目の辞職勧告のページへのリンク