再審判決とは? わかりやすく解説

再審判決

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/20 16:20 UTC 版)

弘前大教授夫人殺し事件」の記事における「再審判決」の解説

月一回のスピード審理による4回の公判の後、2月15日に再審判決は言い渡された。 主文原判決殺人の点に関する本件控訴棄却する仙台高等裁判所昭和二七五月三一被告人対し言渡し確定判決銃砲所持禁止違反の罪につき、被告人罰金五、〇〇〇円に処する原審未決勾留日数中その一日金一〇〇〇円に換算して罰金額に満つるまでの分をその刑に算入する判決では、ズック靴対す松木鑑定は「矛盾しかつ杜撰な点が多く認められる」、丸井による精神鑑定も「個々資料対す検討不徹底で、全般的に独自の推理偏見独断目立ち鑑定結果真犯人まで断定する至っては、鑑定科学的領域逸脱したもの」として、いずれも退けられた。那須周辺血液事件との結び付き否定され、Sの母による目撃証言も「憎しみ強く働き先入観大きく左右され疑い極めて濃厚」とされた。 白シャツ斑痕については、 先づ前記古畑鑑定によれば本件白シャツ附着していた血痕は、前記畳表流出した被害者血液と同じ「赤褐色」を呈した血痕であったというのであるから、被告人被害者返り血浴びた本件白シャツを、逮捕時までそのままの状態で着用していたことになるのである。しかも被告人はそれを家宅捜索にきた警察官面前何ら悪びれることなく脱ぎ捨て、他の衣類着替えたうえ警察署同行していることは前記のとおりである。殺人犯した犯人このような行動に及ぶということは全く考えられない有りべからざる行動である。〔中略本件白シャツ認められる前記B、C、F、I、J、Kの六点の斑痕状況相互に極めて規則不揃い一見して噴出」または「迸出」した血液附着したとは到底考えられない不自然な状況にあることが認められる中略〕。〔中略〕これを要する昭和二四年一〇月一九日松木・〔鑑識鑑定ならびに三木鑑定および昭和二五年九月二〇日付古畑鑑定結果本件白シャツ附着血痕被害者血液型と同じB・M・QE型であったという結論導き出した当時斑痕色合いと、これを押収した昭和二四年八月二二日当時の斑痕色合いとの間に色合い相違が瀝然としていることは疑いなく、この点は大きな疑問としなければならない。〔中略このようにみてくると、本件白シャツにはこれが押収され当時には、もともと血痕附着していなかったのではないかという推察が可能となるのであり、そう推察することによって始めてママ前記 (1) ないし (3)疑問点即ち被告人が右シャツ平然と着用していたことも疑問なくなり、「噴出」または「迸出血液附着が不自然であるという疑問点解消し色合い相違という重大な疑問氷解する要する血痕附着前提とする限り叙上の各疑問点解明する必要があり、この解明できない以上疑問止めたままこれを事実認定証拠供することは許されず、また確率適用もその前提欠き全く無意味となるのであるから、結局本件白シャツ附着血痕をもって被告人本件犯罪証明する証拠供することはできないといわなければならない。 としてこれを否定し、「押収され当時には、もともと血痕附着していなかったのではないか」と述べてその捏造強く示唆した那須容疑については「本件一切証拠検討しても本件が被告人犯行であることを認めるに足る証拠何一つ存在しない」と結論し、Xの告白についても 検察官は〔X〕の供述信憑性に深い疑惑の念を抱いているが、かりに〔X〕が全く本件かかわりにない人間であるとすれば、その供述するころはすべて虚偽架空事実供述していることとなるのであり、それにしてはこれまで述べてたようにかくまで微細な点に至るまで客観的証拠合致するような供述をすることは到底できるものではない。〔中略〕〔X〕の供述には全体として真実性認めるに十分であり、告白経緯についてもその真実性首肯することができるので、当裁判所は以上の事実前記第一において述べた本件被告人犯行認めるに足る証拠がない事実ならびに〔X〕は真犯人名乗りでて以来棄却審、異議ならびに当審に至るまで一貫して自分真犯人である旨不動供述をしている事実照らし本件真犯人は〔X〕であると断定する。 とされた。検察側は期限前日28日上告断念し判決確定した

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