具体的な医療費の内容とは? わかりやすく解説

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具体的な医療費の内容

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/03/10 19:40 UTC 版)

医療費控除」の記事における「具体的な医療費の内容」の解説

次のうち、その病状などに応じて一般的に支出される水準著しく超えない部分金額とされている。(所得税法施行令207条、所得税法基本通達医師又は歯科医師による診療又は治療の対価治療すべき疾患症状等が現に存在する事が前提である。よって、疾患症状明らかでない予防検査のための医療行為については控除対象外となる。これには健康診断人間ドックインフルエンザ予防注射各種感染症検査費用診断書文書発行などがある。ただし、検査結果疾患発見され場合には、その検査費用含めて控除対象となる。また感染症予防接種原則として認められないが、B型肝炎患者介護する同居親族へのワクチン予防接種費用について例外的に認められる疲労回復、健康や美容増進のための費用は、医師等の治療係る指示処方箋がある場合除き控除対象外である。スポーツクラブ湯治各種美容エステサロン美容整形等の費用対象外医師診療上の指示がある場合療養のための費用であってリハビリ専門病院厚生労働省認定クアハウスなどでの運動療法温泉療法費用などは控除対象となる。しかし自宅における食事療法や、転地療養のための費用対象外となる。 歯科医療については疾患治療のための金歯インプラント等も認められるが、美容目的のため健康な歯を歯列矯正インプラント施した場合認められない。ただし小児歯列矯正費用認められる眼科医療に関し眼科医指示処方箋よるもの、または強い近視である未成年のための眼鏡購入費用認められる医師等に対す謝礼金などは原則として控除対象外治療又は療養必要な医薬品購入対価処方箋よるものだけでなく、一般販売店での医薬品医薬品である包帯ガーゼ等を含む)の購入認められる置き薬定期費用認められない病気予防疲労回復、健康や美容増進のための医薬品等や健康食品などの購入費用は、医師等の治療係る指示処方箋がある場合除き控除対象外である。ビタミン剤ドリンク剤購入費用予防のために購入したマスク雑貨品扱い)代は対象外病院診療所介護老人保健施設指定介護老人福祉施設指定地域密着介護老人福祉施設又は助産所収容されるための人的役務の提供の対価医師等の送迎費も含む。病院への緊急収容費用や、通常の交通費対象になる(公共交通機関利用の場合領収書不要)。タクシーは相当性(緊急性交通不便要介護等)のある場合にのみ認められる自家用車等による移動費用等(ガソリン代駐車場料金等)は認められない通院または入院際し家族以外の付添人必要な場合は、その付添人交通費付添費用認められる家族付添う場合は、家族交通費付添費用食事代など全て認められないまた、入院途中一時的な帰省など個人的な都合よるものについては認められない出産のため実家里帰りする場合交通費は、実家医療機関はないた認められないまた、 遠地医療機関への交通費は、その機関なければ治療受けられない相当な理由がある場合にのみ認められる近隣医院でも治療受けられるような疾患については遠地医療機関への交通費認められないあん摩マッサージ指圧師はり師きゅう師柔道整復師による施術対価(ただし、疲れ癒したり、体調整えるといった治療直接関係のないものを除く)。 保健師看護師准看護師又は特に依頼した人による療養上の世話対価この中には、家政婦病人付添い頼んだ場合療養上の世話対価含まれるが、所定料金以外の心付けなどは除く。また、家族親類縁者付添い頼んで付添料の名目お金支払っても、医療費控除対象となる医療費対象にはならない)。 妊娠・出産係る医師看護師または助産師による検診保健指導分べん介助対価不妊治療母体保護法による妊娠中絶手術対象となる。ただし妊娠検査薬購入費用について認められない無痛分べん講座受講費用対象外介護保険制度の下で提供され一定の施設居宅サービス自己負担額サービス業者の領収書内書きとして医療費控除額が記されている。福祉系の一定の居宅介護サービス対象ならない次のような費用で、医師等による診療治療施術又は分べん介助を受けるために直接必要なもの。この医療費中には身体障害者福祉法知的障害者福祉法などの規定により都道府県市町村納付する費用のうち、医師などの診療等の費用相当するもの含まれる入院部屋代食事代の費用コルセットなどの医療用器具等の購入代やその賃借料通常必要なもの食事代については入院施設から支給されるもののみ認められる。またいわゆる差額ベッド代についてICU絶対安静など医師による診療必要な指示等による場合除き患者側から申し込みによる場合には認められない入院のための身の回り品寝具衣服ほか日用品)の購入費用医師等からの診療上の指示等がなければ認められないテレビカード漫画などの娯楽のための費用認められない医師等による診療治療を受けるために直接必要な義手義足松葉杖義歯などの購入費用傷病によりおおむね6か月以上寝たきり医師治療受けている場合に、おむつを使う必要がある認められるときのおむつ代。この場合には、医師発行した「おむつ使用証明書」が必要である。この場合において、おむつ代についての医療費控除を受けることが2年目以降介護保険法要介護認定受けている一定の人は、市町村長等が交付するおむつ使用確認書等を「おむつ使用証明書」に代えることができる。 骨髄移植推進財団支払骨髄移植あっせん係る患者負担金日本臓器移植ネットワーク支払臓器移植あっせん係る患者負担金

※この「具体的な医療費の内容」の解説は、「医療費控除」の解説の一部です。
「具体的な医療費の内容」を含む「医療費控除」の記事については、「医療費控除」の概要を参照ください。

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