事故後の処理とは? わかりやすく解説

事故後の処理

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/10 19:40 UTC 版)

二又トンネル爆発事故」の記事における「事故後の処理」の解説

事故翌日には福岡地元紙『西日本新聞』の記者列車現地入りし、14日から少なくとも3日間にわたって記事写真掲載している。記事によれば事故翌々日には連合軍司令部中佐福岡県知事代理人それぞれ現地視察負傷者慰問行っている。 被害者への被害救済について連合軍からは補償が行われることはなく、当初11月15日戦時災害保護法の適用決めた福岡県から死者1人につき500円現在の400万円相当)が支給されただけであった事故後、地元有志十数名で「二又トンネル爆発事故復興委員会」が自主的に結成され地元復興目指し諸般世話、国や福岡県への陳情行ったその結果佐世保援護局から旧軍人の古被服4000点を受領し被害者配布したり、慰霊碑の建立合同慰霊祭行ったりするなど、ある程度成果収めたものの、補償に関してその活動が実を結ぶことはなく、その後復興委員会解散した。 そのため、弁護士勧めもあって、被害者のうち16世帯が、連合軍将校に危険を知らせなかった警察官注意義務違反によって大惨事起きたとして、国(国家地方警察に対して損害賠償請求訴え起こした1審東京地方裁判所では「加害者連合国軍にある」として訴え棄却されたが、2審東京高等裁判所1953年5月28日に「旧陸軍警察官たち過失責任がある」として原告訴え認め判決下し1956年4月には最高裁判所も国側の上告を棄却したため住民勝訴となった事故の原因について、最初に点火され吉木トンネルでは格納率が2025%少なく、小爆発起こしながらも40数日間かけて燃焼したが、二又トンネルでは格納率が7075%と高く燃焼が進むにつれて爆発拡大しこのような爆発になった裁判所結論付けたまた、この裁判とは別に1954年3月日本政府特別調達庁(のちの防衛施設庁)から僅かながら見舞金支給された。この支給に関しては、この裁判へ参加不参加には関係なく被害者全員平等に扱われた。 一方、この訴訟裁判費用工面できずに入れなかった被害住民遺族会を結成し、国に被害弁償を行うように陳情していた。この事故占領軍による被害の中で最大最悪のものとなったが、このとき国は他に2000件以上も同様の被害対す陳情抱えており、その内容種々雑多なものがあり各々その地区代議士後援しているため、安易に妥協できないとして、当時官房副長官からの指示当事故の被害補償民事調停の場で解決することになった遺族会は幸いにも当時法務省民事局長の厚意弁護士紹介を受け、民事調停に臨むことになり、1957年1月25日東京簡易裁判所調停成立した。このとき遺族会の面々は「申立人は今後本件についていかなる名義以ってするも何ら要求をしない」との一札入れて裁判所からの慰藉金を受け取り遺族会は解散した。 また1961年11月11日に「連合国軍等の行為による被害対す給付金支給に関する法律」が施行されたが、この時多く遺族はこの法律のことを知らなかったため、地元有力者中心となって国に請願行い遺族たちにも説明して再び遺族会を結成し粘り強く陳情続けたが、前述裁判結果反するとして国側はなかなかこの法律適用認めようとしなかった。しかしながら1963年最終的に国側はこの法律適用認め、この事故遺族たちも救済の対象となったさらには1967年1月18日にこの法律改正され遺族たちは給付金追加支給受けている。 しかし、被害者遺族に対して支給され見舞金などの総額は全被害額の3%にも満たないものであった。なお、事故の原因となった火薬焼却指示出したユーイング少尉1946年2月軍法会議かけられ有罪判決の上降格不名誉除隊日本言えば懲戒免職処分になった点火二又トンネル託され殉職した巡査部長事故警部補特進となり、警察功労章勲八等白色桐葉章授与された。

※この「事故後の処理」の解説は、「二又トンネル爆発事故」の解説の一部です。
「事故後の処理」を含む「二又トンネル爆発事故」の記事については、「二又トンネル爆発事故」の概要を参照ください。

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