理事 非営利法人等の理事

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理事

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2024/04/15 16:21 UTC 版)

非営利法人等の理事

非営利法人において、対内的には法人の業務を執行する機関をいう。株式会社相互会社における「取締役」、持分会社士業法人における「代表社員」、宗教法人における「責任役員」に相当する。同様のものは英語ではdirectorと呼ばれ、取締役と区別されない。

なお、法人によっては、法律上の「理事」ではないが、法人の事務を処理する役員を「理事」と称することもある。宗教法人大石寺日蓮正宗総本山)においては、法主を補佐し総本山内の寺務の一切を取りまとめる「主任理事」や、内事部の各部門ごとの寺務を取りまとめる「理事」が置かれているが、これらは法律上は「責任役員」である。

また、根拠法令や定款寄附行為に基づき、理事の長たる職として理事長または代表理事が置かれることがあり、医療法人学校法人等では、必ず理事長を置かなければならない。監査法人においても理事長が置かれる例が見られるが、包括代表など別の職名を用いる例もある。独立行政法人国立研究開発法人等においては、理事の長たる職を理事長以外の職名(所長、機構長、学長等)で呼称する場合もある。理事長と代表理事は通常法人の代表権を持つことが共通しているが、代表理事は1名に限られず複数名置かれることがある。理事長に代表権がない場合、表見代理が成立する場合がある。法人の運営は、複数の理事から構成される理事会という議決機関があることも多い。

農業協同組合漁業協同組合などの団体では理事の長たる職としては法律上代表理事であるが職名として「組合長」との呼称を使うのが慣例となっている。

学校法人では理事長は校長もしくは学長と兼任しているケースは頻繁にあり、その場合「理事長兼校長」「理事長兼学長」と呼ぶが、歴史的経緯から理事長の名称を使用せず総長や塾長などとする場合がある。

代表権は、原則として全ての理事が有している法人(一般社団法人特定非営利活動法人等)や、原則として理事長または代表理事のみが有している法人(医療法人、学校法人等)がある。

英語では、理事長または代表理事に相当するものとして、managing directorがあるが、これは日本語では専務理事と訳されることがある(これは日本では一般に非営利法人の理事長は名誉職で組織運営に直接関与しない場合が多く、日々の業務の最高責任者は専務理事若しくは事務局長であることに起因する)。


注釈

  1. ^ 委員長は委員の発言の取消を命じたり、証人の発言を禁止したり、発言者を退場させることもある (衆議院委員会先例集 平成四年版 2.3(62-64) pp.75-77)

出典

  1. ^ 国立大学法人法(平成十五年七月十六日法律第百十二号) - e-Gov法令検索
  2. ^ 衆議院委員会先例集 平成四年版 1.3(22) p.27
  3. ^ 衆議院規則第38条1項
  4. ^ 衆議院委員会先例集 平成四年版 1.3(24) pp.28-29
  5. ^ 衆議院委員会先例集 平成四年版 1.3(27) p.30


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