理事
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2024/04/15 16:21 UTC 版)
国立大学法人の理事
国立大学では、国立大学法人に移管されて以降、理事職が設けられた。理事の人数については、国立大学法人法において定められており、その制限人数以内で学長が任命することができる。国立大学法人移管後にできた新しい職名で、「学長=理事長」となり、その下の理事も副学長を兼任していることが多い(例:「理事・副学長(○○担当)」)。
理事の職務は、国立大学法人法第11条において「理事は、学長の定めるところにより、学長を補佐して国立大学法人の業務を掌理し、学長に事故があるときはその職務を代理し、学長が欠員のときはその職務を行う。」とされている[1]。
なお「理事」と「副学長」はまったく異なる役職であるため、「副学長=理事」とはならない。理事の職は(附属学校・施設等を含む)法人全体の経営が中心であり、他方、副学長の職は、法人の中にある「大学組織」の教学を担当する。つまり理事の職が上位であり、副学長は下位にあたる。私立大学では、学長はただの理事であり、その上位に理事長、副理事長、常務理事、専務理事などがいることが多く、また副学長は理事の職ではない。
私立大学の理事
上記、国立大学においては法人移管後にできた、新しい職名だが、私立大学では、それ以前より使用されている職名である。経営を担う理事長、理事と教学を担う学長、副学長は別系統の組織として分立していることが多い。
一般企業の理事
日本において、会社法施行規則で、会社法における取締役、会計参与、監査役と並び、理事、執行役などまで含め役員としている。 独占禁止法における役員には、理事、取締役、監査役、業務を執行する社員、監事が含まれる。また、民法上においても、民法第52条、54条などで権限、責任等が示されている。
議院の委員会の理事
国会における衆参両議院の委員会には、議院規則により1人または数人の理事が置かれる。具体的には議院運営委員会が、会派ごとの議員数比率に基づいて割り当て基準を策定する[2]。
理事は委員の互選によって選出される[3]が、慣例では理事を割り当てられた各会派がそれぞれ申し出、委員会の決議によって一任を受けた委員長が申し出に則って指名する[4]。
理事は、委員長に事故があるときや委員長が欠けたときに職務を代行する。また、委員長とともに会議録に署名する。
委員長は議事運営について協議するため、理事会を開催する。理事会には理事を割り当てられていない会派の代表もオブザーバーとして参加する。理事会は非公開で行う[5]。委員会の開催中に、質問者や答弁者の発言を会派として問題視する場合、委員長に異議を申し立てたり[注釈 1]、理事同士で協議を行うこともある。これらの発言も議事録は残さない。委員会では議案提出者や閣僚・参考人と委員の間の問答はあるが、委員同士の問答は基本的に行われず、そのような必要がある場合は理事を通じてやりとりを行うことになる。
この節の加筆が望まれています。 |
- 1 理事とは
- 2 理事の概要
- 3 非営利法人等の理事
- 4 国立大学法人の理事
- 5 地方公共団体の理事
理事と同じ種類の言葉
- >> 「理事」を含む用語の索引
- 理事のページへのリンク