改正法
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「中華人民共和国老年人権益保障法」の記事における「改正法」の解説
2013年施行の改正法(以下「改正法」とする)は9章85条に大幅拡充されているが、法律としての構成は旧法を踏襲している。すなわち、次のような構成である。 第1章 総則(第1 - 12条) 第2章 家族膽養と扶養(第13 - 27条) 第3章 社会保障(第28 - 36条) 第4章 社会サービス(第37 - 51条) 第5章 社会優待(第52- 59条) 第6章 居住環境(第60- 64条) 第7章 社会発展への参与(第65 - 71条) 第8章 法律責任(第72 - 82条) 第9章 附則(第83 - 85条) 大きな変更点は、旧法第3章で規定していた社会保障を、改正法では第3章から第6章までに分割し、旧法の規定を独立した章立てとし、明確化したところである。特に旧法では高齢者の居住環境について簡単に触れる程度であったが、改正法ではバリアフリー住宅の建設など具体策が盛り込まれた。また、第2章にある「膽養」(せんよう)の語は、「子供が親を物質的に生活の世話をすること」という意味であり、高齢夫婦間ないしは高齢兄弟姉妹間よりも子供による世話を強調する形となった。 第1条では「高齢者の合法的権益を保障し、老齢事業を発展させ、中華民族の敬老・養老・助老の美徳を発揚し、憲法に基づき本法を制定する」と法律の目的を示す。「助老」は改正法で新たに付加された文言であり、「老人を助ける」という考えが追加される形となった。 第9条では、旧暦9月9日を「高齢者の日」(中国語: 老年节)と制定し、新たな祝日とした。 第18条では、家族が高齢者を冷遇・無視することを禁止するとともに、別居している場合は頻繁に顔を合わせるように求めている。これを達成するため、雇用主には雇用者の見舞休暇の取得を保障する義務を課している。ただし罰則は特に定められていない。見舞休暇の制度自体は1981年から存在したが一般に知られておらず、知っていても取得すれば職位を失うことを危惧する労働者も多いことから、あまり普及しないのではないかという意見がある。この条項は中国国内のマスメディアやインターネット上で広く論争の対象となり、条文中の「常に帰省して世話をせよ」の「常に」が指す頻度が一体どれくらいなのか、といった議論が展開された。 第46条では、介護体制の強化を謳い、介護人材の育成、介護職の給与向上、専門職・兼業職・ボランティアから成る介護サービスの構築を定めている。中国では介護施設・介護関係の人材ともに圧倒的に不足しており、現状の打破が望まれている。 第52条では、県以上の人民政府に地元戸籍を有しない常住高齢者に対しても、戸籍保持者と同等の待遇を与えることを規定し、都市部を中心に戸籍保持者と同等水準の介護サービスなどを享受できるようになった。ただし財源の問題で、同じ権利を行使できるわけではなく、広州市のように地元戸籍を有しない高齢者は何もサービスが受けられない都市も存在する。
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改正法
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第171回国会(2009年)で「改正」法案について審議され、2009年6月17日参議院本会議で可決成立した。同改正法は、「農地耕作者主義」をやめ、食糧の自給率向上や環境保全などに重大な障害を持ち込むおそれを回避できる「効果的および効率的な農地の利用」を目指している。この改正は農地制度改正や改正農地法とも言われる。 戦後はじめて、農地の利用権(賃借権)を原則自由にした。農業生産法人や個人でなくとも、改正によりその他の会社やNPOの法人も「農地を適正に利用」との形をとると、そこに住んでいなくとも原則自由に農地を借りることができる。また、日本以外の外国資本を含めた農業生産法人が賃貸契約をすることができる。主な改正点は、利用期間(賃借期間)を20年間から最長50年間へと変更、従来の農業従事者だけでなく農業生産法人やそれ以外の法人も借地を行う事ができる、ただし農業生産法人でない法人が借地する場合は、「農業に常時専従する者」を一人以上役員とする。これは役員が農地の適正な利用を監視出来る効果があるとされる。違法な利用や転用は罰金最高300万円から1億円となった。この改正法施行により耕作放棄地や遊休農地の解消がされると言われる。また農業委員会の許可を得る場合などもある。またこの改正で標準小作料が廃止された。 2009年12月15日から施行。成立は6月17日、6月24日の公布から6か月以内の施行とされていた。
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