職務と権限とは? わかりやすく解説

職務と権限

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/19 14:49 UTC 版)

監査役」の記事における「職務と権限」の解説

監査役取締役職務執行監査するが、何をどのような手段監査するであろうか。以降断りのない限り一般的な株式会社監査役についてみていく。 監査役会社会計監査を含む業務監査を行う(3811項)。しかし、争いはあるがその権限適法性監査とどまり妥当性監査には及ばない考えられている。つまり、取締役職務執行行為違法であったり、また著しく不当である場合には取締役の善管注意義務違反330条、民法644条)として法令違反となる可能性があることから監査対象となるが、その行為が妥当かどうか取締役裁量問題経営判断であって経営者ではない監査役介入すべきではないというのである子会社に対しても、その職務を行うため必要があるときは、監査役設置会社事業報告求め、又は業務及び財産状況調査をすることができるが、子会社は、正当な理由があるときは、同項の報告又は調査拒むことができる(3813項・4項)。 公開会社でない会社非公開会社であって、さらに監査役会会計監査人設置していない会社においては定款定めることによって監査役権限会計監査限定するともできる3891項)。そして、監査役権限会計監査限定している会社監査役設置会社の定義に当たらない。したがってこの場合は、381条から386条までの規定適用されない389条7項)。 なお、会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律53条により2006年4月30日以前設立され株式会社公開会社には当たらない旧商法特例法による小会社に該当する株式会社には、特に定款定めがなくても監査役権限について会計監査限定する旨の定款定めがあるものとみなされる会計調査権会計監査人設置会社会計参与設置会社については、会計監査について会計監査人公認会計士・監査法人)や会計参与公認会計士・監査法人・税理士・税理士法人)が関与する会計監査人設置会社において、株主総会における会計監査人選任及び解任並びに会計監査人再任しないことに関する議案内容決定監査役監査役2人以上ある場合監査役過半数をもって監査役会設置会社監査役会)が決定する取締役会計監査人等の報酬等を決定する際の同意権監査役2人以上ある場合監査役過半数をもって監査役会設置会社監査役会同意権)を有する会計監査人職務上の義務違反等があることを理由監査役全員同意により、監査役監査役会設置会社監査役会)は株主総会決議を経ることなく会計監査人解任することができる。 各種調査事業報告請求権業務調査権監査役側から積極的に動く事もでき、報告請求権調査権駆使した監査3812項旧商法2742項)がそれである。つまり、監査役必要に応じて取締役支配人などに対して会社事業報告求め、または会社の業務及び財産状況調査する事ができる。 子会社調査権調査権限子会社に対しても及ぶ(3813項旧商法274条の3)。 取締役会への出席義務招集監査役取締役違法行為などを事前に防止しなけらばならない。そのため監査役取締役会出席し必要に応じて意見陳述しなければならない。ただし、監査役2人以上ある場合において、特別取締役による議決定めがあるときは、監査役互選によって、監査役の中から特に取締役会出席する監査役定めることができる(3831項旧商法260の3第1項)。これにより違法または著しく不当な取締役会決議なされる事を防ぐのであるまた、取締役による法令または定款違反行為おそれがある場合にも取締役会報告する義務負っており、そのための取締役会招集をする事ができる(3832項~4項、旧商法260条の3第2項~第4項)。 それと同時に取締役会社著し損害を及ぼすおそれのある事実発見した場合には監査役報告しなければならない3571項旧商法274条の2)。このように取締役監査役はともに監査機関として協調する体制整備されている。 株主総会への意見報告株主総会提出する議案について法令もしくは定款違反事項または著しく不当な事項があることを発見した場合には調査結果株主総会報告する義務があり(384条、旧商法275条)、株主総会招集通知添付される監査報告書不正行為などの事実記載しなければならない違法行為差止め請求権違法行為等を阻止するため監査役のとるべき手段がある。まず、違法行為等の差し止め請求できる385条、旧商法275条の2)。これは義務でもある。 提訴裁判所力を借りて違法行為等を阻止是正する監査役設置会社における取締役会社利益相反する場合における会社代表権監査役設置会社取締役取締役であった者を含む。)に対し訴訟提起する場合または取締役監査役設置会社訴え提起する場合監査役会社代表する株主から取締役対す責任追及訴え提起請求があった場合監査役会社代表する株主代表訴訟提起され場合において、会社取締役清算人またはこれらの職にあった者のために参加する場合は、監査役全員同意が必要である。 取締役責任免除議案提出同意権取締役軽過失による任務懈怠により生じた損害賠償請求権会社法令範囲内一部免除する議案株主総会提案する場合には監査役全員同意が必要である。 定款定めにより取締役軽過失により生じた任務懈怠責任による損害賠償請求権法令範囲内取締役責任を負う取締役を除く。)の過半数同意または取締役会設置会社にあっては取締役会決議一部免除することができる定款変更議案株主総会提出する場合定款規定に従って取締役責任一部免除するため取締役過半数同意を得る場合または取締役会設置会社にあっては一部免除議案取締役会提出するには監査役全員同意が必要である。 非業務執行取締役対象として軽過失により生じた任務懈怠責任による損害賠償請求権法令範囲内責任限定する契約締結することができる旨の定款設け議案株主総会提出する場合には監査役全員同意が必要である。

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職務と権限

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監査役」の記事における「職務と権限」の解説

監査役監察人)は会社公司)の業務執行監督する監査役監察人)は随時会社の業務および財務状況調査し監査役監察人)は計算書類監査し取締役会董事會)または執行役員經理人)に提出報告請求することができる。監査役監察人)は監査事務について、会社代表して弁護士律師)や会計士會計師)に監査委託することができる。監査役監察人)は、取締役会董事會)に出席して意見述べることができる。監査役監察人)は、取締役会董事會)が株主総会(股東會)に提出しようとする議案書類その他を調査し調査結果株主総会股東會)に報告しなければならない監察人(監察人)この調査を、会計士會計師)に委託することができる。各監査役監察人)は単独監査監察)を行使することができる。

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職務と権限

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/11/20 07:07 UTC 版)

整備管理者」の記事における「職務と権限」の解説

大型自動車使用者等は、整備管理者対し、その職務執行必要な次の権限与えなければならない。(道路運送車両法50条第2項道路運送車両法施行規則 第32条日常点検実施方法定めること 日常点検実施結果に基づき運行可否決定すること 定期点検実施すること 上記点検のほか、随時必要な点検実施すること 日常点検定期点検又は随時必要な点検結果必要な整備実施すること 定期点検及び必要な整備実施計画定めること 点検整備記録簿その他の点検及び整備に関する記録簿を管理すること 自動車車庫管理すること 上記掲げ事項処理するため、運転者整備員その他の者を指導し、又は監督すること 整備管理者上記事項執行係る基準に関する規程整備管理規程)を定め、これに基づき、その業務を行わなければならない。なお、整備管理者には整備実施について権限付与されるが、整備作業そのもの整備管理者自身実施する義務はなく、外部整備工場などに定期点検整備依頼してもよい。

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職務と権限

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/15 20:16 UTC 版)

ロシアの首相」の記事における「職務と権限」の解説

ロシア連邦政府基本指針決定副首相と各大臣任命し大統領承認を得る。 ロシア連邦政府代表する政府幹部会議長務める。 ロシア連邦政府活動大統領伝達する大統領辞任した場合罷免され場合、又は健康上の理由により職務遂行できない場合は、3ヶ月以内実施される大統領選挙まで大統領代行務める。 首相官邸は、連邦政府庁舎であるホワイトハウスモスクワ)にある。

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