投下 (モンゴル帝国)とは? わかりやすく解説

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投下 (モンゴル帝国)

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2023/09/06 02:00 UTC 版)

投下(とうか)とは、モンゴル帝国における王族・功臣自身、もしくは彼らの有する領民・領地を指す用語である[注釈 1]。「投下」という語は宋代に用いられた「軍や賊の首領」を意味する 「頭項」という漢語契丹語を介してモンゴル帝国に入ったもので、漢文史料上では「頭下」「投項」とも表記される。対応するモンゴル語アイマク、Ayimaq)であるが[注釈 2]、両者は完全に同じ意味を指す用語ではない。また、諸王の場合のみ「投下」ではなく「位下」と表記することもある。


注釈

  1. ^ モンゴル史研究者の杉山正明は投下の定義について「モンゴル王族、貴族、馬などの遊牧首長・領袖自身、もしくはその麾下の遊牧集団、更には時にその所領と属民も指す用語」と要約しており(杉山2004,187-188頁)、村岡倫らはこれを 「(投下制度の定義について)最も的確でわかりやすい」と評している(村岡1997,26頁)。
  2. ^ 例えば、現存する蒙漢合壁碑では「各枝児投下」に対応するモンゴル語が ayima'ud とされている(岩村1968,411-412頁)。
  3. ^ 『遼史』巻37地理志1には「頭下軍州は~および諸部が各地に従征して得た生口で以て留と愛いて居らせたもの(頭下軍州、皆諸王・外戚・大臣及諸部従征俘掠、或置生口、各団集建州県以居之)」と記されている(安部1938,10-11頁)。
  4. ^ 「投下」と「頭下」が通用することを始めて指摘したのは清末の人王国維で、王国維は『黒韃事略』に「十七頭下」とあるのに注釈して「頭下」と「投下」は同一のものであると指摘している(小林1939,26-27頁)。
  5. ^ モンゴル時代、真定府は「白い城子」を意味する名称で呼ばれていた。例えば、マルコ・ポーロは真定府のことをアクバリクと呼んでいるが、これはテュルク諸語で「白い城子」を意味するAq baliqが転記したものである(愛宕1970,277-279頁)。
  6. ^ 例えば、済南の軍閥たる張栄は投下領主のアルチダイに投降し、息子の張邦傑を質子として差し出したことが記録されている(堤1995,5-6頁)。
  7. ^ 『元史』巻146列伝33耶律楚材伝には「甲午/1234年、中原の民を戸籍に登録する議論が行われた。大臣の[シギ・]クトクらは丁を基準に戸としようとした……(甲午、議籍中原民、大臣忽都虎等議、以丁為戸……)とあり、この人口調査が実質的には1234年より始まっていたことがわかる(愛宕1988,216頁)。
  8. ^ 『元史』巻4世祖本紀1には「壬子の歳(1252年)……モンケ・カアン(憲宗)はジャルグチ(断事官)のヤラワチ(牙魯瓦赤)とブジル(不只児)らに命じ、天下の財賦を燕京(現在の北京)で統べさせた(歳壬子……憲宗令断事官牙魯瓦赤与不只児等総天下財賦于燕)」とあり、この人口調査を担ったのはヤラワチ、ブジルを初めとする燕京等処行尚書省であったことがわかる(愛宕1988,233-234頁)。
  9. ^ 『元史』巻61志13地理志4の雲南諸路行中書省の條には、「中慶路……憲宗五年/1255年、[雲南方面では]万戸府を立てて19あり、善闡は分けて4つの万戸府とした(中慶路……憲宗五年、立万戸府十有九、分善闡為万戸府四)」とある。
  10. ^ 『元史』巻3憲宗本紀に「[憲宗]三年癸丑/1253年春正月……ビチクチを派遣してオロス(斡羅思=ロシア)の戸口を計らせた(三年癸丑春正月……遣必闍別児哥括斡羅思戸口)」とある。
  11. ^ ただし、赤坂恒明は両国の軍事衝突はジョチ家側ではベルケ統治期と4王共同統治期の時代に集中していることを指摘し、両国が常に対立していたかのように理解することは誤りだとも指摘している(赤坂2005,168-169頁)。
  12. ^ 例えば、アリクブケ派の中核たるモンケ家とアリクブケ家の諸王であっても「チンギス・カン(太祖)の後裔」であることからクビライと敵対したことは不問とされ、助命された。『元史』巻5世祖本紀2に「[至元元年秋七月]庚子、阿里不哥自昔木土之敗、不復能軍、至是与諸王玉龍答失・阿速帯・昔里給、其所謀臣不魯花・忽察・禿満・阿里察・脱忽思等来帰。詔諸王皆太祖之裔、並釈不問、其謀臣不魯花皆伏誅」とある(村岡1985,308/336頁)。
  13. ^ かつて、愛宕松男は李璮の乱とその後の漢人世侯解体によって伝統中国的な州県制度が施行され、モンゴル投下領主の権限は名目的なものになったと論じた。一時はこのような愛宕の説が有力であったが、その後投下領主が李璮の乱後も主体的に投下経営に携わっていた事例が多く指摘され、現在では「元代において、モンゴル投下領主の権限は名目的なものであった」という見解は退けられている(杉山2014B,77-81頁)。
  14. ^ 古い学説では「タラス会盟においてカイドゥがジョチ家とチャガタイ家の承認の下ハーンに推載された」と説明されたこともあったが、研究の進展により『集史』を始め「カイドゥがハーンに推戴された」とする記述は全く存在しないことが明らかにされており、現在では完全に否定されている(村岡1988,180-182頁)。
  15. ^ 『元史』巻22武宗本紀1,「[至大元年九月]癸亥、万戸也列門合散来自薛迷思干等城、進呈太祖時所造戸口青冊、賜銀鈔幣帛有差」及び『元史』巻22武宗本紀1,「[至大元年九月庚辰]又言『薛迷思干・塔剌思・塔失玄等城、三年民賦以輸県官。今因薛尼台・鉄木察往彼、宜令以二年之賦与寛闍、給与元輸之人、以一年者上進』。並従之」
  16. ^ 『元史』巻117列伝4朮赤伝,「朮赤者、太祖長子也。……至元二年、月即別遣使来求分地歳賜、以賑給軍站、京師元無所領府治。三年、中書請置総管府。給正三品印。至正元年、月即別薨、子札尼別嗣。其位下旧賜平陽・晋州・永州分地、歳賦中統鈔二千四百錠、自至元五年己卯歳始給之」
  17. ^ 日本語書籍では漢文史料の「達魯花赤」という表記に基づいて「ダルガチ」と表記されることが多いが、近年の研究ではモンゴル語文もしくはペルシア語文では「ダルガ」という表記が主流で、「ダルガチ」という表記は見られないことが明らかになっている。そのため、「ダルガチ(達魯花赤)」という表記は漢文史料独自の表現であって、本来の表記とは異なるものであるとし、単に「ダルガ」 と表記する研究者が増えつつある(杉山2014B,80頁)。
  18. ^ 『元史』巻2太宗本紀に「1236年、耶律楚材は[投下領主が投下領の官吏を全て任命するのは]非合理的であると述べたため、遂に位下(=投下領主)に命じてダルガのみを任命させ、朝廷は官吏を置いて徴税を行わせそれを投下領主に分配した([太宗八年丙申秋七月]耶律楚材言非便、遂命各位止設達魯花赤、朝廷置官吏収其租頒之、非奉詔不得徴兵賦)」とある(小林1983,35-36頁)。
  19. ^ 『元史』巻93食貨志1の「科差」の条には「科差の名称は二つあり、絲料・包銀と言う。その徴税方法は、それぞれ戸の上下を定めて税を課すものであった(科差之名有二。曰絲料、曰包銀。其法各験其戸之上下而科焉)」と記されている(愛宕1988,268-269頁)。
  20. ^ 「大数目戸」とは「大官数目戸」の略で、大官=皇帝、すなわち大カーンに直属する戸の意。『青崖集』巻4には「……目今除諸王位下戸計外、係大官数目」と明記されており、「諸王位下の戸(=五戸絲戸)」以外の戸=「大官数目(=大数目戸)とわかる(愛宕1988,277頁)。
  21. ^ 例えば、『集史』「チンギス・カン紀」には「[征服した]太原府のアガル・タマルはチャガタイに属す」「彼(トゥルイ)が征服した諸地方のアガル・タマルは相続財産となった分け前の取り分として、彼の一族にもたらされていた」と記載されている。これだけではアガル・タマルの具体的内容はわからないが、『中堂事記』は「五戸絲料」に割注で「訳してアガルタマルと言う(訳語曰阿合塔木児)」と記しており、アガル・タマルが五戸絲のモンゴル人による呼び名であることがわかる(小林1983,36-37頁/愛宕1988,276-277頁/川本2013,158-159頁)。
  22. ^ 『元史』にはそれぞれ、「故鷹房捕猟、皆有司存。而打捕鷹房人戸、多取析居・放良及漏籍孛蘭奚・還俗僧道、与凡曠役無頼者、及招収亡宋旧役等戸為之」(『元史』巻101志49兵志4)、「随路諸色人匠都総管府、秩正三品。中統五年、命招集析居放良還俗僧道等戸。習諸色匠芸、立管領怯憐口総管府、以司其造作、秩正四品」(『元史』巻89志39百官志5)と記される(海老沢1966,36頁)。
  23. ^ 『通制條格』巻3「戸口条画」にはオゴデイ、モンケ、クビライの3代にわたって人戸招収の禁令が出されたことが記録されている(海老沢1966,34-35/38-39頁)。
  24. ^ 例えば、カサル家の有する般陽路は「淄川県・長山県・新城県・蒲台県地域」と「萊州・登州地域」という、直線距離にして150kmも離れた二つの領地からなる。他にも、コデン家の東昌路、コルゲン家の河間路、トルイ家の真定路などが飛び地の領地を有する(杉山2004,215-216頁)。
  25. ^ 『元史』巻91百官志7,「諸路総管府……上路秩正三品。達魯花赤一員、総管一員、並正三品……。同知、治中、判官各一員。下路秩従三品、不置治中員、而同知如治中之秩、餘悉同上
  26. ^ 『元史』巻91百官志7,「散府、秩正四品。達魯花赤一員、知府或府尹一員……」
  27. ^ 『元史』巻91百官志7,「諸州……上州:達魯花赤・州尹秩従四品、同知秩正六品、判官秩正七品。中州:達魯花赤・知州並正五品、同知従六品,判官従七品。下州:達魯花赤・知州並従五品、同知正七品、判官正八品」
  28. ^ 『元史』巻91百官志7,「諸県……上県:秩従六品。達魯花赤一員。尹一員、丞一員、簿一員、尉一員、典史二員。中県、秩正七品。不置丞、餘悉如上県之制。下県、秩従七品。置官如中県……」
  29. ^ 例えば、コデン家のジビク・テムルは2度に渡って「投下に官を設ける」ことを朝廷に申請しているが、却下されて(「不従」)いる。『元史』巻11世祖本紀8、「[至元十七年夏四月]己亥、諸王只必帖木児請各投下設官、不従」及び『元史』巻12世祖本紀9、「[至元二十年十一月]丁巳……諸王只必帖木児請於分地二十四城自設管課官、不従」。(小林1983,34-35頁)。
  30. ^ 『元史』巻5世祖本紀2の中統四年二月壬子朔の條に「河東宣慰司に命じて馬129匹を集めさせ、諸王バラク(八剌)の軍士で馬を有していない者に賜った(命河東宣慰司市馬百二十九匹、賜諸王八剌軍士之無馬者)」と記されているが、河東は山西地方の別称であり、河東地方の中ではチャガタイ家の投下であった太原に居住していたと考えるのが自然であるため。ジュヴァイニーがバラクの父イェスン・トゥアがマンジ地方に送られたと記していることもこの説を裏付ける(杉山2004,292頁。村岡2002,158頁)。
  31. ^ 例えば、『元史』巻19成宗本紀2大徳元年春正月辛卯の条には「諸王アジギは太原に駐留し、河東の民がアジギへの供出に困窮したため、詔してこれを詰問し、アジギに歳ごとに鈔三万錠・糧万石を与えることにした(諸王阿只吉駐太原、河東之民困於供億、詔詰問之、仍歳給鈔三万錠・糧万石)」とある(李1992,4-6頁)。
  32. ^ 高麗王家の王府については、『高麗史』巻30忠烈王3に「[忠烈王十六年十一月]丁卯……帝以趙仁規為高麗国王府断事官、賜金虎符」とある。また、ケシクテイについては元高麗記事に 「[元宗]十五年八月忠烈王即位以衣冠子弟嘗従為禿魯花者分番宿衛号曰忽赤」とある(森平2013,62-70頁)。
  33. ^ なお、「高麗瀋王詩序」は忠宣王の依頼によって大元ウルスの「翰長(翰林院の長)」が作成した文書であり、大元ウルスの公的な見解が反映していると考えられる(森平2013,70-71頁)。
  34. ^ 金2007,112-113頁及び李2008,58頁。森平雅彦は金・李らの批判を踏まえ、投下としての高麗王家を「可能性としての高麗王投下領」と留保付きで呼称している(森平2013,74頁)。
  35. ^ 『元史』諸王表では金印獣紐・金印螭紐・金印駝紐・金鍍銀印駝紐・金鍍銀印亀鈕・銀印亀紐という分類によって王位のランクを記載している
  36. ^ 『元史』巻63志15地理6にはジョチ・ウルス当主のウズベク・カンの領地として「チェルケス・アラン=アス・キプチャク……オロス・ブルガール・ソルガート・ホラズム・サイラム・バルジリグカント・ジャンド(月祖伯:徹耳柯思・阿蘭阿思・欽察……阿羅思・不里阿耳・撒吉剌・花剌子模・賽蘭・巴耳赤邗・氊的)」が挙げられている。
  37. ^ 「忽失歹公神道碑并銘」には、闊里干(コルゲン)大王に仕えるフウシテイ(忽失歹)という人物が「龍池河」という地に居住していたと記録されている。この「龍池河」は「龍居河」「龍駒河」とも表記されるケルレン川のことと考えられ、コルゲン家の遊牧本領がケルレン河畔にあったことを示唆する。近年の発掘調査によってチンギス・カンの重要拠点、「大オルド」がケルレン河畔のアウラガ遺跡であることが判明しており、コルゲンは「大オルド」を中心とするケルレン河畔(=チンギス・カン旧領)を継承したのではないかと考えられている(村岡2017,23-25頁)。
  38. ^ ダアリタイ家の遊牧本領の所在地を明言する史料はないが、ダアリタイ家の王族が残した「ウマ年ハルハン大王令旨碑」は「黒竜江にいる時に書いた(黒竜江有時分写来)」と記されている。舩田善之はダアリタイ家の華北投下領が華北の中でも最も東北に位置することを踏まえ、ダアリタイ家の本領は黒竜江に存在していたのではないかと指摘している(舩田2014,45-46頁)。

出典

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