冒頭陳述変更とは? わかりやすく解説

冒頭陳述変更

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/02 11:59 UTC 版)

富山・長野連続女性誘拐殺人事件」の記事における「冒頭陳述変更」の解説

1985年3月5日開かれた125公判で、北野弁護団による北野への被告人質問終了後次席検事松井永一が発言求め冒頭陳述大幅な変更行ったその内容以下の通り(全18か所)で、「殺害・死体遺棄実行行為はMが実行したが、北野犯行の前や途中共謀した共謀共同正犯である」と位置づける内容だった。 冒頭陳述新旧対照表訂正訂正富山事件殺害 - 北野単独実行 死体遺棄 - 2人(Mと北野)が共同実行 2月25日夜、Mは高山に向かう途中でAに睡眠薬飲ませようとしたが、「錠剤飲めない」というので断念し疲れ待って自然に眠らせることを考えた遺留品翌日2月26日14時ごろに処分した殺害現場ドライブイン「すごう峠」の駐車場殺害・死体遺棄ともMが単独実行 2月25日夜、MはAに睡眠薬ネルボン」を飲ませ神岡町内で北野待っていたが、北野が来なかったため、単独殺害を決意。自らAを殺害して死体遺棄し富山市自宅帰り遺留品翌日朝に処分した殺害現場数河高原スキー場駐車場長野事件2人事前謀議で、誘拐後に松本市内で待ち合わせることや、殺害後にMがフェアレディZ北野ホテル送り、Mは現場付近に引き返すことを決めたその後Bを誘拐することに成功したMは、Bにネルボンを2錠飲ませ合流した北野3月6日4時30分ごろにBを絞殺した3月3日夜、2人殺害所を下見しながら話し合った。この時、北野が「自分殺害に加わる」と申し出たが、Mは北野の対応の鈍さ指摘し、「自分1人の方が成功するから、ホテル待っていて」と言ったBを誘拐したMは、3月5日22時ごろにBに睡眠薬飲ませ深夜 - 早朝にかけて殺害・遺棄適した所を探して回り青木村林道殺害・死体遺棄実行その後翌日3月6日14時ごろに北野合流し2人東京方面向かった。 これは、それまで公判証拠調べ富山事件長野事件とも、発生現場付近北野目撃証言得られなかったことから、北野実行加担していたことを立証することが困難となった検察側が、Mの単独実行積極的に立証する方針行ったのだった検察は冒頭陳述変更と同時に、Mの実行立証するため、71点の証拠フェアレディZ目撃証言や、長野事件発生時に北野見ていたテレビ番組内容など)を証拠申請したが、それらの証拠は、1984年春ごろから洗い直し進めていたものだった。 それでも富山地検次席検事松井永一)は、「北野共謀共同正犯である(事件加担している)ということ変わりはなく、北野量刑がMより軽くなるとも限らない」という姿勢崩していなかったが、北野弁護団北野母親は、「冒頭陳述訂正は、(初公判から)丸5年経っており、遅きに失し共謀に関する主張残している点は遺憾だが、Mの供述を嘘と認めるもので、この姿勢英断認められる」という声明出した一方、Mの弁護団は「事件から5年経過し反証材料探すのが難しい今になって冒頭陳述変更するのは甚だ遺憾で、Mの防御侵害するものだ」として、冒頭陳述訂正批判するコメント出し、続く第126公判同年3月19日)でその撤回求め意見述べた。しかし、裁判官3人の合議により、冒頭陳述訂正認められ富山地検同月28日訴因変更申請書富山地裁提出。第127公判同年4月15日)で、新主張沿うような訴因変更請求し許可された。 一方、Mは自身実行犯とする冒頭陳述変更に反発1986年昭和61年1月13日開かれた151公判で、M側は「北野は車にテレビ持ち込みアリバイ工作をした」などと新主張展開し、続く第152公判(翌14日)では、Mの弁護人が「事件特異かつ悲惨なもので、常人理解超えている。少なくとも長野事件関与したMには精神障害があった疑いがある」として、Mの精神鑑定申請した。しかし、Mは体調不良訴え、後に子宮筋腫および卵巣嚢腫診断されたため、第162公判同年4月30日以降一時出廷できなくなり八王子医療刑務所移送され手術受けたが、予後長引き第一審判決後の時点でも右下肢の機能不十分な状態になっていた。第170公判同年8月25日)で、捜査当時北野捜査当時弁護人接見した際の録音テープが、法廷再生され証拠採用された。接見時の録音テープ証拠採用は、日本裁判史上極めて珍しいケースだった。 第187公判で、検察官北野側が不同意としてきた「北野調書30通について、「任意性あり」として改め証拠請求したほか、「北野調書」と「M調書17通についても「特信性あり」として証拠請求した。北野弁護団は、いずれの調書についても「北野取り調べ受けた当時ネフローゼ体調崩し思考力判断能力とも減退していた中で『男の責任取れ』などと高圧的な取り調べや、不当な利益誘導を受けるなどして自白しており、『北野調書』に任意性はない。M調書も、共犯者として北野の名を引き出そうとした取調官迎合したMが、自分の罪を軽くしようと作り話したもので、信用性欠ける」として、証拠請求却下求めたが、1987年昭和62年3月30日の第189公判で、大山裁判長は「いずれの調書任意性がある。北野への取り調べは、医師診断結果踏まえて適切に行われていた。また、公判で両被告人利害対立しており、Mについては公判での供述より、検察官面前調書のほうが信用できる」として、調書全面的に証拠採用することを決定一方、M弁護団被告人Mの情状面から請求していた精神鑑定については却下した

※この「冒頭陳述変更」の解説は、「富山・長野連続女性誘拐殺人事件」の解説の一部です。
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