クレームとトラブルとは? わかりやすく解説

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クレームとトラブル

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/07/25 09:20 UTC 版)

クレーム」の記事における「クレームとトラブル」の解説

クレームはしばしば、製品やサービス不良品のような不具合ないし不足、または企業活動に伴う「騒音」等の公害といった社会(およびこれを構成する個人)の側と企業側との間のトラブルによって発生しうる。企業顧客に対して行なった強引な営業手法起因する混乱不信感クレーム原因なり得る強引な営業手法としては、悪徳商法問題視される脅迫詐欺等の明確に違法なものがある。このようなケースでは、クレームつけられた側に非がある判断されることが多い。 明確な非が、クレームをつけた側、つけられた側双方に見つけにくいタイプクレーム存在する。この種のクレームは、 誇大広告 複雑な契約内容料金体系 不安になるような事柄に関する説明不足 契約上の重要事項に関する説明不足 都合悪いこと報告タイミング 契約時には予想できなかったことが起こる(暗黙期待紛らわしい用語 安請け合い等の特異な企業取引体質 顧客対す姿勢 等のように、契約曖昧さ心象問題双方が絡む問題である。 また、事例多岐にわたるが、「非の所在」、「非の有無」を含め議論平行線になる傾向がある。さらに、個別事案における結論についての予見可能性低く、必ずしも安定した法の適用できないという問題もある。そのため、契約一切に関して、「何がどのように問題になり、誰が責任を負うべきか」に関するリスト集約求められるこのようなクレーム原因」ではあるものの、必ずしも違法とは言い難いものに関しては、企業側にもクレーム避け上で有利誤認優良誤認あるいはそれに準じる事態避け努力」が要求される同時に消費者側にも「宣伝で悪い部分強調することはない」ことを考慮して、必要となる仕様要求購入前に明確にした上で購入をすることが求められる。もっとも有利誤認優良誤認は、度が過ぎれば公正取引委員会より排除命令を受ける。 マーケットクレームの一例として、最近では、意図的に有利誤認優良誤認をさせた上で顧客側が誤認によって損をした後になって個別に「それが顧客側の誤認であることを強調する手口がよく報告される誇大広告有利誤認の例としては、携帯電話不動産契約宣伝形態最近よく話題になる例えば、携帯電話では移動体通信端末販売通話回線契約形態などといった複雑な構造から損得利害関係判り難い側面もあり、これが混乱招いて企業顧客間の争い発展する場合もある。 具体的に携帯電話契約における「全機種¥0 分割払いで『¥0』」のような誇大広告や、不動産賃貸物件契約撤回不可能、あるいは極めて難しい状態になった後に「月々家賃のほかに毎年入館料(更新料)が必要」であるとか、割賦販売における「携帯電話実質0円違約金もありませんが、2年以内解約すると7万円月賦残ります」などのように契約取り交わした後で顧客不利な情報説明し始めるなどの不誠実な対応が問題視される不安になるような事柄に関する説明不足としては、料金引き落としクレジットカード等)の仕組みや、そのタイミング等が明確になっていない、あるいは残高不足等で引き落とし出来なかった場合等のイレギュラーだが起こりえないとは限らない事柄へのペナルティや対応方法支払方法等が明確に説明されていないケース等について、ネット上で相談書かれることが多数ある。 暗黙期待、あるいは顧客側が暗黙の了解事項思っていたことに関するクレームもある。つまり顧客側が「まさかこの機能/サービス勝手に追加/削除されることはないだろう」と思っていたことや、「本来あるべきだと顧客側が思っていた機能表示サービスない場合/なくなった場合」、その他「まさかそんなことにはならないだろう」ということ起こり顧客想定できなかった問題によって顧客準備できないままいや思いをする場合にもクレーム発展することがある顧客側にとって「まさかそんなことにはならないだろう」ということ起こったケースとしては、例えば、ある通信販売業者において、「ほしいものリスト」という「個人私的な備忘録」を思わせる名前のリストが、実は、契約上は、通常設定では全世界に対して自分の「ほしいもの」を公開してしまう機能であったことから、気付かないうちに個人趣味・嗜好といったものが公にされてしまう事態至りクレームの嵐が起こりまた、有名人プライバシーネット上にさらされる結果となった事例がそれにあたる。 その根底にはそのような誤解をうけさせるようなキャッチコピー名称など反した予想外のことが起こり混乱することに加え顧客側の過度な期待もある。過度期待の例として、契約上は厳密な意味が存在するが、日常語範囲では、意味が多様に存在する場合である。例えば、航空機予約における「シャトル往復未使用」がそれにあたる。未使用日常語では「往路のみの使用場合復路分は未使用」という言い方をするが、往路分を使った場合には扱い上は「使用済み」となる。このことを知らなかった利用者が「復路予約オープン予約含まない時に電話が繋がらず、復路キャンセル出来なかった上、往路使っていた為、未使用でもない結果、券がただの紙切れになってしまった」というケース発生する。この場合騙されたに近い印象を受けることになり、利用者行動二度と航空機利用しなくなるか、クレームへと発展するまた、安請け合いは当然」「納期絶対に守らない」といった信頼以前の企業もあり、商社マン資材部は、クリティカルパーツの調達の関係上、このような会社からの資材調達代行することもある。その際業者特性一つ一つ記録取り商社側から見て顧客に当たる側には迷惑がかからないよう様々な工夫をしているが、個人では業者特性一つ一つ分析して比較検討をした上で物の流れ問題生じないように工夫することは困難である。このように特性把握困難な会社との取引クレーム対象となる。 上記ケースはいずれ違法とは言えず、「消費者内容を十分理解しきれないまま契約してしまったこと」とみなされる傾向もあるが、一方で業者によっては説明する側の「従業員の質」や「説明すべき内容が複雑過ぎること」、あるいは「意図的に混乱誘起し、有利誤認起こさせるような広告戦略」等、以下にあげるような傾向指摘されるケースがある。 「すぐ店員が変わるために内容覚えられていない誤認している」 「担当者によって言うことが違う」 「ひとつのプラン説明30分もかかる」 「プラン何種類あるのかすら答えられないこのような状況慢性的に続いている劣悪な業者相手では、説明顧客側が理解ないし憶えきれなかったりすることや、場合によっては従業員側が質問解答理解できないまま話をするなどの問題行為から、「言った言わない」を繰り返し顧客が完全な納得をするまで問答繰り返せば、顧客側に精神的な苦痛与えてしまう可能性すらある。さらに、時間をあけて再度ということになると、今度業者サイズすら整っていない散逸した契約書資料用いることになり、余計に混乱の原因になる。

※この「クレームとトラブル」の解説は、「クレーム」の解説の一部です。
「クレームとトラブル」を含む「クレーム」の記事については、「クレーム」の概要を参照ください。

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