イスラム世界
(イスラーム諸国 から転送)
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2023/03/03 00:49 UTC 版)
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イスラム世界(イスラムせかい)とは、イスラム教(イスラーム)とそれを信仰・実践する人々であるムスリム(イスラム教徒)が社会の中心に立って活動する地域を指し、イスラム法(シャリーア)の用語に言うダール・アル=イスラーム(「イスラムの家」)とほぼ等しい概念を意味する語である。歴史的な対象を指すのにしばしば使われるが、イスラム世界の中に法としてシャリーアを用いない国も少なくない現代を指しては、イスラム圏(イスラーム圏)、イスラム諸国などの言葉を用いることも多い。
イスラム教国
イスラム教国とは、イスラム教に関連が深い国のことであり、以下のどちらかを指す。
- 国教がイスラム教である国、シャリーア(イスラーム法)を法として実際に運用している国。この場合はイスラム国家と呼ばれることが多い。この定義ではトルコやアルバニアのような、人口の大多数がイスラム教徒であっても世俗主義を標榜する国家は入らない。
- イスラム教徒が人口の比較的多数を占め、国家の指導的立場、ヘゲモニーをイスラム教徒が握る国。ほぼすべてがイスラム協力機構 (OIC) に加わっている。「ムスリム国家」とほぼ同義であり、「キリスト教国」「仏教国」「ヒンドゥー教国」などの言葉に対応する。
イスラム世界に内包あるいは交差する地域概念
- 個別地域
関連文献
- イブン・ハルドゥーン 著、森本公誠 訳 『歴史序説』岩波書店〈岩波文庫〉、2001年。
- デヴィッド・ニコル 著、清水和裕監 訳 『イスラーム世界歴史地図』明石書店、2014年。
- 羽田正 『〈イスラーム世界〉とは何か 「新しい世界史」を描く』講談社〈講談社学術文庫〉、2021年。
- 林佳世子, 桝屋友子 編 『記録と表象 史料が語るイスラーム世界』東京大学出版会、2005年。
関連項目
- イスラム教世界大学連合
- オレンブルク・ムスリム宗務局 - 18世紀にロシア帝国で設立されたイスラム教組織
- ヒンメト - かつて存在したイスラム世界最初の社会民主主義組織で、ロシア帝国末期のアゼルバイジャンで誕生した
イスラーム諸国
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/04 00:27 UTC 版)
詳細は「イスラームと児童性愛」および「イスラーム世界の性文化」を参照 イスラーム諸国でも、伝統的に児童に当たる年齢の人間に対する性的行為を必ずしも「虐待」としてはこなかった。前近代イスラーム社会の根幹法であったシャリーア(古典イスラーム法)が定める女性の最低婚姻年齢(したがって、性行為が社会的に容認される年齢)は、一般的な解釈では9歳、その他の解釈では初潮の開始年齢か明確な制限なしとなっており、男性も13歳程度で結婚できた。これはイスラームの預言者ムハンマドの妻・アーイシャの結婚年齢が9歳であったというハディースに基づいている。一方結婚当初のムハンマドは既に50歳を越えていた。 そのためとりわけ女児に対する性的行為は、たとえその内容が客観的に見れば虐待と思われるものであっても、正常な婚姻の結果として容認された。また家父長制の存在により、そのような女児が被害を訴えることはきわめて困難であった。預言者ムハンマドとアーイシャとの婚姻に関しても、その初期の性行為は児童性的虐待ではないかという主張がある。 これに対して、前近代の人類社会では有力家系の子女が10歳前後で結婚することはありふれており、このこと自体は歴史的事実として確認されている、という反論がある。豊臣秀吉は10歳の幼女を側室にしたことなど、歴史上の人物は、ほとんどがこの例に倣っており、ムハンマドだけを攻撃する理由が不明である。その場合は結婚してもおおよそ初潮後の適齢になるまでセックスは行わないのが通例であった。インドのイスラーム学者マウラナ・ムハンマド・アリーはアーイシャがムハンマドと初夜を迎えた年齢は15歳であったと主張している。 また前近代のイスラーム社会では、同性愛を問題視する厳格な宗教家の存在にもかかわらず、少年愛が流行したが、この中には客観的に見て性的虐待ととれる事例も存在したとされている。 しかし19世紀末から20世紀にかけてシャリーアが近代的な家族法に取って代わり、現在では多くのイスラーム諸国で結婚最低年齢は15 - 18歳の間である。よって児童に対する性行為は、性的虐待として広く認知されている。 ただしイランやサウジアラビアのような国では、いまだにシャリーアに基づく家族法が効力を有しており、9歳の少女との結婚・セックスも合法である。またそれ以下の年齢の少女との結婚が認められている事例もあり、借金のかたとして8歳の少女が結婚させられた事例がある。またイエメンでは、女児の結婚最低年齢を法律で定めておらず、9歳未満の女児との結婚・セックスも合法である。サウジの高位聖職者評議会の議長アブドゥル・アズィーズ・アル・シェイフは、シャリーアでは10歳の少女でも結婚・セックスの対象とすることができ、むしろシャリーアに対する批判を行う側こそ少女たちへの不正義を行っていると述べた。 結婚最低年齢に関してイスラーム法ではなく、近代法を施行している国でも、イスラーム法が慣習として隠然たる権威を持っている場合、両者の矛盾が問題となることがある。モロッコでは、世俗法に基づき女子の結婚最低年齢は18歳であるが、原理主義的なイスラーム法学者ムハンマド・アルマグラーウィーが9歳の少女との結婚・セックスを合法とするファトワーを出したために、この問題に対して近代的な見解を示す国王直属のウラマー達や世俗知識人から、児童性的虐待を正当化するものであると批判された。 また、インドネシアでも、イスラーム法学者が12歳の少女と結婚・セックスし、さらに7歳と6歳の女児とも結婚しようとした事例が報告され、警察の捜査の対象となっている。この法学者は、イスラーム法における結婚最低年齢を初潮の開始時とする解釈をとり、女児たちは皆この条件を満たしているとして、この結婚・セックスは合法であると主張している。
※この「イスラーム諸国」の解説は、「児童性的虐待」の解説の一部です。
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