イスラーム諸国とは? わかりやすく解説

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イスラム世界

(イスラーム諸国 から転送)

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2023/03/03 00:49 UTC 版)

イスラム教徒の人口比(中東の非イスラム外国人を含まない)

イスラム世界(イスラムせかい)とは、イスラム教(イスラーム)とそれを信仰・実践する人々であるムスリム(イスラム教徒)が社会の中心に立って活動する地域を指し、イスラム法(シャリーア)の用語に言うダール・アル=イスラーム(「イスラムの家」)とほぼ等しい概念を意味する語である。歴史的な対象を指すのにしばしば使われるが、イスラム世界の中に法としてシャリーアを用いない国も少なくない現代を指しては、イスラム圏(イスラーム圏)、イスラム諸国などの言葉を用いることも多い。

イスラム教国

イスラム教国とは、イスラム教に関連が深い国のことであり、以下のどちらかを指す。

  1. 国教がイスラム教である国、シャリーア(イスラーム法)をとして実際に運用している国。この場合はイスラム国家と呼ばれることが多い。この定義ではトルコアルバニアのような、人口の大多数がイスラム教徒であっても世俗主義を標榜する国家は入らない。
  2. イスラム教徒が人口の比較的多数を占め、国家の指導的立場、ヘゲモニーをイスラム教徒が握る国。ほぼすべてがイスラム協力機構 (OIC) に加わっている。「ムスリム国家」とほぼ同義であり、「キリスト教国」「仏教国」「ヒンドゥー教国」などの言葉に対応する。

イスラム世界に内包あるいは交差する地域概念

地政学的概念
地理的概念
文化的概念
個別地域

関連文献

  • イブン・ハルドゥーン 著、森本公誠 訳 『歴史序説』岩波書店〈岩波文庫〉、2001年。 
  • デヴィッド・ニコル 著、清水和裕監 訳 『イスラーム世界歴史地図』明石書店、2014年。 
  • 羽田正 『〈イスラーム世界〉とは何か 「新しい世界史」を描く』講談社〈講談社学術文庫〉、2021年。 
  • 林佳世子, 桝屋友子 編 『記録と表象 史料が語るイスラーム世界』東京大学出版会、2005年。 

関連項目


イスラーム諸国

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/04 00:27 UTC 版)

児童性的虐待」の記事における「イスラーム諸国」の解説

詳細は「イスラームと児童性愛」および「イスラーム世界の性文化」を参照 イスラーム諸国でも、伝統的に児童に当たる年齢人間対す性的行為を必ずしも「虐待」としてはこなかった。前近代イスラーム社会根幹であったシャリーア古典イスラーム法)が定め女性の最低婚姻年齢(したがって性行為社会的に容認される年齢)は、一般的な解釈では9歳その他の解釈では初潮開始年齢明確な制限なしとなっており、男性13歳程度結婚できた。これはイスラームの預言者ムハンマドの妻・アーイシャ結婚年齢9歳であったというハディース基づいている。一方結婚当初ムハンマドは既に50歳を越えていた。 そのためとりわけ女児対す性的行為は、たとえその内容客観的に見れば虐待思われるものであっても正常な婚姻結果として容認された。また家父長制存在により、そのような女児被害訴えることはきわめて困難であった預言者ムハンマドとアーイシャとの婚姻に関しても、その初期性行為児童性的虐待ではないかという主張がある。 これに対して前近代人類社会では有力家系の子女が10歳前後結婚することはありふれており、このこと自体歴史的事実として確認されている、という反論がある。豊臣秀吉10歳幼女側室にしたことなど、歴史上の人物は、ほとんどがこの例に倣っており、ムハンマドだけを攻撃する理由不明である。その場合は結婚しておおよそ初潮後の適齢になるまでセックス行わないのが通例であったインドイスラーム学者マウラナ・ムハンマド・アリーはアーイシャムハンマド初夜迎えた年齢15歳であった主張している。 また前近代イスラーム社会では、同性愛問題視する厳格な宗教家存在にもかかわらず少年愛流行したが、この中には客観的に見て性的虐待ととれる事例存在したとされている。 しかし19世紀末から20世紀にかけてシャリーア近代的な家族法に取って代わり、現在では多くのイスラーム諸国で結婚最低年齢15 - 18歳の間である。よって児童対す性行為は、性的虐待として広く認知されている。 ただしイランサウジアラビアのような国では、いまだにシャリーアに基づく家族法効力有しており、9歳少女との結婚セックス合法である。またそれ以下年齢少女との結婚認められている事例もあり、借金のかたとして8歳少女結婚させられ事例がある。またイエメンでは、女児結婚最低年齢法律定めておらず、9歳未満女児との結婚セックス合法である。サウジ高位聖職者評議会議長アブドゥル・アズィーズ・アル・シェイフは、シャリーアでは10歳少女でも結婚セックス対象とすることができ、むしろシャリーア対す批判を行う側こそ少女たちへの不正義行っていると述べた結婚最低年齢に関してイスラーム法ではなく近代法施行している国でも、イスラーム法慣習として隠然たる権威持っている場合両者矛盾問題となることがあるモロッコでは、世俗法に基づき女子結婚最低年齢18歳であるが、原理主義的イスラーム法学者ムハンマド・アルマグラーウィーが9歳少女との結婚セックス合法とするファトワー出したために、この問題に対して近代的な見解を示す国王直属ウラマー達や世俗知識人から、児童性的虐待正当化するのである批判された。 また、インドネシアでも、イスラーム法学者12歳の少女結婚セックスし、さらに7歳6歳女児とも結婚しようとした事例報告され警察の捜査対象となっている。この法学者は、イスラーム法における結婚最低年齢初潮開始時とする解釈をとり、女児たちは皆この条件満たしているとして、この結婚セックス合法であると主張している。

※この「イスラーム諸国」の解説は、「児童性的虐待」の解説の一部です。
「イスラーム諸国」を含む「児童性的虐待」の記事については、「児童性的虐待」の概要を参照ください。

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