古典イスラーム法とは? わかりやすく解説

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古典イスラーム法(シャリーア)

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/07/24 03:47 UTC 版)

性的同意年齢」の記事における「古典イスラーム法(シャリーア)」の解説

古典イスラーム法(およびそれによって導かれる保守的イスラーム)では、結婚以外の性交基本的に死罪絞首刑石打ち斬首刑)に値する定められているため、婚姻最低年齢事実上近代イスラーム法における性交同意年齢となる。 イスラーム法では、預言者ムハンマド9歳少女アーイシャ結婚行ったとするハディース従い女子婚姻最低年齢9歳とする解釈がある。 男児地域によっても違いがあるが、おおむね10 - 14歳結婚が可能とされるこのため現代において医学的に見て児童範疇属す少女成人男性との婚姻も、イスラーム法上は合法ハラール)である場合少なからず見られる。ただしこれは前近代他の地域法体系も同様であり、社会的な人権保障水準が現在とは比べ物にならないほど低かったことを示すもので、イスラーム特殊性帰せられるものではない。 このような行為児童性的虐待分類されるのが通常であり、現代社会においては肉体的倫理的観点からして現代イスラーム社会の国において人道上の人侵害認識され性的同意年齢は非イスラーム諸国同様の水準落ち着いている。しかし一部にはイスラーム法厳格な適用を行う国家いまだに存在しており、12イマーム派イランワッハーブ派サウジアラビアでは女児結婚最低年齢性的同意年齢)は9歳である。そして実際にそのような早婚もあり、国際連合からも強い批判がある。 国際連合2014年11月国際連合決議採択し加盟国すべてに対し児童婚禁止し、それを防ぎ違反者罰則設け法律可決し、これを実施することを義務付けた。国連総会人権委員会は、この決議採択することで、すべてのに対して子供対す結婚強制を完全に止めさせるための真剣な措置を取るよう求めている。

※この「古典イスラーム法(シャリーア)」の解説は、「性的同意年齢」の解説の一部です。
「古典イスラーム法(シャリーア)」を含む「性的同意年齢」の記事については、「性的同意年齢」の概要を参照ください。

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