その他の医業類似行為が増えた背景とは? わかりやすく解説

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その他の医業類似行為が増えた背景

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/08 07:23 UTC 版)

医業類似行為」の記事における「その他の医業類似行為が増えた背景」の解説

医業類似行為について、あはき法第12条において「何人も第一条掲げるものを除く外、医業類似行為業としてならない。ただし、柔道整復を業とする場合については、柔道整復師法(昭和四十五年法律第十九号)の定めところによる。」と規定している。 ※「もの」というのは、「者」や「物」に当たらない抽象的なものを指す場合用いられる一方、以上の法律の趣旨について最高裁判所は、日本国憲法22条保障している職業選択の自由との関係で、禁止対象となる行為次のとおり限定的に解釈している。すなわち、HS式無熱高周波療法業として行った者を被告人とする刑事事件において、医業類似行為を業とした者が処罰されるのは、これらの業務行為が人の健康に害を及ぼすおそれがあるからであり、法律医業類似行為を業とすることを禁止するのも、人の健康に害を及ぼすおそれのある業務行為限局する趣旨解しなければならない判断した。つまり、有罪判決を出すためには、問題となる医業類似行為が人の健康に害を及ぼすおそれがあることを認定しなければならない。 ところで、医業類似行為を業とすることが公共の福祉反するのは、かかる業務行為が人の健康に害を及ぼす虞があるからである。それ故前記法律医業類似行為を業とすることを禁止処罰するのも人の健康に害を及ぼす虞のある業務行為限局する趣旨解しなければならないのであつて、このような禁止処罰公共の福祉上必要であるから前記法律一二条、一四条は憲法二二条反するものではない。しかるに原審弁護人本件HS式無熱高周波療法いささかも人体危害与えず、また保健衛生上なんら悪影響がないのであるから、これが施行を業とするのは少しも公共の福祉反せず従つて憲法二二条によつて保障され職業選択の自由属するとの控訴趣意対し原判決被告人の業とした本件HS式無熱高周波療法が人の健康に害を及ぼす虞があるか否かの点についてはなんら判示するところがなく、ただ被告人本件HS式無熱高周波療法業として行つた事実だけで前記法律一二条に違反したものと即断したことは、右法律解釈誤つ違法があるか理由不備違法があり、右の違法判決影響を及ぼすものと認められるので、原判決破棄しなければ著しく正義反すものというべきである。 —最高裁判所判例 昭和35年1月27日 昭和29(あ)2990 この最高裁判決受けて審理のために差し戻され仙台高等裁判所は、HS式無熱高周波療法は人の健康に害を及ぼすおそれのあるものと認定して有罪判決出したため、被告人側から再度上告されたが、上告棄却され有罪判決確定した。 この判例に対しては、人の健康に害を及ぼすおそれがあるか否か一概に判断できない場合多く、法は抽象的に有害である可能性があるものを一律に禁止しているのであり、健康に害を及ぼすおそれがあることを認定する要はなく、そのように理解して憲法22条違反しないという批判も強い。また、この判決出た当時憲法訴訟論が本格的に論じられておらず、違憲審査基準につき不十分な議論しかされていなかった当時のものであるとして、先例として価値がどれだけあるか疑問であるとの指摘もされている(無登録医薬品販売していたとして旧薬事法違反起訴され事案につき、最大昭和40年7月14日刑集19巻5号554頁を参照)。 薬事法刑事裁判では人体対し有益無害なのであるとしても、これらが通常人の理解において「人又は動物疾病診断、治療又は予防使用されることが目的とされている物」と認められる場合医薬品であり、無許可販売した場合禁止処罰をするのは憲法22条違反しない判示している。医療機器についても同様であり、吸引器を無許可製造した事件最高裁医療用具認定関し、「人の健康に害を及ぼす虞が具体的に認められるのであることを要しない。」と判示している。 これらの異論はあるが、結局のところ前述最高裁判例により、免許を必要としない医業類似行為は「当該医業類似行為施術医学的観点から少しでも人体危害を及ぼすおそれがあれば、人の健康に害を及ぼす恐れがあるものとして禁止処罰対象となる」が「実際に禁止処罰行なうには、単に業として人に施術行なったという事実を認定するだけでなく、その施術が人の健康に害を及ぼす恐れがあることの認定が必要」となった。 一、 この判決は、医業類似行為業、すなわち、手技温熱電気光線刺激等の療術行為について判示したものであってあん摩、はり、きゅう及び柔道整復の業に関して判断していないものであるから、あん摩、はり、きゅう及び柔道整復無免許業として行えばその事をもってあん摩師法第一条及び第十四条第一号の規定により処罰対象となるものである解されること。従って、無免許あん摩師などの取締り方針は、従来どおりであること。なお、無届医業類似行為者の行う施術には医師法違反にわたるおそれのあるものもあるので注意すること。二、 判決は、前項医業類似行為について、禁止処罰対象となるのは、人の健康に害を及ぼす恐れのある業務限局されると判示し、実際に禁止処罰を行うには、単に業として人に施術行ったという事実を認定するだけでなく、その施術が人の健康に害を及ぼす恐れがあることの認定が必要であるとしていること。なお、当該医業類似行為施術医学的観点から少しでも人体危害を及ぼすおそれがあれば、人の健康に害を及ぼす恐れがあるものとして禁止処罰対象となるものと解されること。三、 判決は、第一項の医業類似行為業に関しあん摩師法第十九条第一項に規定する届出医業類似行為業者について判示ていないのであるから、これらの業者当該業務に関する取り扱い従来どおりであること。 —いわゆる無届医業類似行為に関する最高裁判所の判決について 昭和35年3月30日 医発第247号の1 各都道府県知事あて厚生省医務局長通知 しかし、同判決には「単に治療使用する器具物理的効果のみに着眼し、その有効無害であることを理由として、これを利用する医業類似の行為を業とすることを放置すべしとする見解には組し得ない」という裁判官反対意見があるので注意が必要である。当時厚生省最高裁事務局照会をしたうえで、「最高裁裁判は、無届医業類似行為をやった場合、ただ、法律反するからということ処罰できない処罰するのなら、そのやっておる行為医学的に見て害があるということなければ処罰できないということ言っておるわけでありまして、無届医業類似行為をやってもよいということじゃないのです。」と国会にて答弁している。 近年多様な形態医業類似行為増える従い過去通知徹底するように通知出されている。 近時多様な形態医業類似行為又はこれと紛らわし行為見られるが、これらの行為対す取扱いについては左記のとおりとするので、御了知いただくとともに、関係方面対す周知指導方よろしくお願いする医業類似行為対す取扱いについて(1) あん摩マッサージ指圧、はり、きゅう及び柔道整復について(中略)(2) あん摩マッサージ指圧、はり、きゅう及び柔道整復以外の医業類似行為についてあん摩マッサージ指圧、はり、きゅう及び柔道整復以外の医業類似行為については、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律第十二条の二により同法公布の際引き続き三か月上医類似行為業としていた者で、届出をした者でなければこれを行ってならないのであること。したがって、これらの届出をしていない者については、昭和三十年三三十日付け医発第二七号の一厚生省医務局長通知で示したとおり、当該医業類似行為施術医学的観点から人体危害を及ぼすおそれがあれば禁止処罰対象となるものであること。 —医業類似行為対す取扱いについて 平成三年六月二八日 医第五八号 各都道府県衛生担当部(局)長あて厚生省健康政策局医事課長通いわゆる「資格」について カイロプラクティック中心に、「資格」を取得するための学校等存在しており、近年国際基準謳う団体増えている。しかし、取得する資格」はあくまでも民間資格であり、免許ではない(資格商法)。 「無資格マッサージ士問題」も参照

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