証憑
英語:documented evidence
取引の内容を示す証拠資料のこと。
主な証憑には、領収書、請求書、納品書、注文書、見積書、預金通帳、小切手帳、売上伝票、レジシートなどが挙げられる。
証憑は、税務調査を受けた時などに、取引先名や取引日時、取引金額などを証明するための資料として使われることがある。
納品書や請求書などの証憑を発行する際には、取引先に渡す分に加えて、自社に控えを取っておくケースが多い。また、証憑を受け取る側は、日付や取引先、通し番号などによって管理するケースが多い。
所得税法では、証憑の保管期間として、納品書、請求書控、契約書は5年間、領収書、請求書、預金通帳は7年間と義務付けている。
じょう‐ひょう〔ジヤウヘウ〕【上表】
しょう‐ひょう〔シヤウヘウ〕【商標】
読み方:しょうひょう
事業者が自己の取り扱う商品・役務(サービス)を他人の商品・役務と識別するために、商品について使用する文字・図形・記号などの標識。この標識を商標法では標章という。商品に表示する標識を「トレードマーク」(TM)、役務に表示する標識を「サービスマーク」(SM)という。また、立体標章も商標として取り扱われる。「登録—」
しょう‐ひょう〔シヤウ‐〕【晶氷】
しょう‐ひょう〔シヤウヘウ〕【章票】
読み方:しょうひょう
しるし。標識。「名誉の—」
しょう‐ひょう【証×憑】
読み方:しょうひょう
しょう‐ひょう〔‐ヘウ〕【証票】
しょう‐ひょう〔シヤウヘウ〕【賞表】
商標(しょうひょう)(trademark)
特定の商品について他の商品と区別するために使用する文字・図形・記号など。1960年に施行された商標法によって、登録した商標を独占的に使用できる権利が保護されている。
商標が権利として保護されるのは、特定の商品を取り扱う事業者の信用を維持することと商品を選択する消費者の利益を守ることの2つの理由がある。他人の商標権を侵害した場合、民事上の責任を負うほか、刑事罰として5年以下の懲役または500万円以下の罰金に処せられる。
商標権は、特許庁に申請して登録することで、効力が生じる。ただし、一般名詞やありふれた呼び名では商標権が認められない。
1997年の商標法改正によって、平面的な商標だけでなく、立体商標も認められるようになった。
東京地裁は22日、セガが販売したカードゲーム「オシャレ魔女ラブandベリー」のTシャツについて、商標権を侵害されたとして訴えていた衣料品メーカーの訴えを認め、セガに衣料品の販売差し止めと損害賠償を命じる判決を出した。原告の衣料品メーカーは1999年に「LOVEBERRY」で商標を登録していた。
(2006.12.25掲載)
商標
晶氷(しょうひょう)frazil ice
しょうひょうと同じ種類の言葉
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