立体商標
立体的な形状そのものが商標として認められた製品、および、その商標。立体形状が自他商品識別力を持っていることを前提条件とし、その他に文字、図形、色彩などの要素が含まれる。
立体商標に対して、いわゆる通常の商標は「平面商標」とも呼ばれる。
国内における立体商標の例としては、国内では初めて立体商標に登録された不二家のペコちゃんをはじめ、ケンタッキーフライドチキン(KFC)のカーネル・サンダース像、コカ・コーラの瓶、ヤクルトのプラスチック容器、銘菓ひよ子、などを挙げることができる。
ヤクルトのプラスチック容器は、過去に特許庁が申請を棄却したことにより、欧米など各国で立体商標登録が認められていながら国内では立体商標として認められていないという状況が生じていた。2010年11月に知的財産高等裁判所が特許庁の審決を取り消し、ヤクルトの容器を立体商標として認める判決を下した。
2014年5月にはホンダのスーパーカブが立体商標として認められることが決定した。スーパーカブは、二輪車および乗り物として初めて立体商標に登録される事例となる。
関連サイト:
ヤクルト容器の立体商標が認められる - ヤクルト本社
「スーパーカブ」の形状が日本で立体商標登録認可 - 本田技研工業株式会社
りったい‐しょうひょう〔‐シヤウヘウ〕【立体商標】
立体商標(りったいしょうひょう)
商標法改正によって1997年から立体商標を特許庁に登録することができるようになった。それまでの商標は、文字や記号・図形など平面的形状に対して認められるだけで、知的財産権の観点から立体的な形状を保護するには不正競争防止法に頼るほかなかった。
立体商標として想定されているものは、飲食店の宣伝となる特徴的な看板や飲料水の容器の形状などがある。ただし、その商品やサービスなどに特徴的な工夫を凝らしたものである必要があり、ありふれた形状では立体商標を登録することができない。
現在、不二家の「ペコちゃん人形」やケンタッキーフライドチキンの「カーネルサンダース人形」などに立体商標が認められている。
菓子メーカー「ひよこ」が製造販売するまんじゅう「ひよ子」の立体商標登録をめぐって、菓子メーカー「ニ鶴堂」が特許庁に商標登録の取り消しを求めていた審判で、同庁は二鶴堂の請求を退け、「ひよ子」の立体商標が有効であることを認める審決を出した。
(2005.08.15掲載)
立体商標(りったいしょうひょう)
”立体商標”とは、平面的ではなく3次元的にあらわされる商標である。平成9年4月1日から法律が改正され、立体的な商標も特許庁に登録できるようになっている。これまでの商標登録は、文字や記号、図形等に限られていた。すなわち、紙の上に書けるような文字やマークしかしか商標登録できなかった。立体商標も商標登録できるようになったことで、たとえば飲食店のカニの立体看板も商標登録できるようになった。
また、このような看板としての立体物の他、たとえば飲料水のビンの形状も立体商標として商標登録することが可能である。ただし、もともと商標は、特徴的なものしか登録されないため、従来からあるようなありふれた形状のビンは商標登録できない。工夫をこらした、特徴的な形状のビンであれば登録の対象となる。
(執筆:弁理士 古谷栄男)
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