税率
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課税 |
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財政政策のありさまのひとつ |
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税率(ぜいりつ、英語: tax rate)とは、税額を算定するに当たり課税標準にかける比率をいう。
概要
税率は課税要件の一つで、課税標準と共に税額を決定する要件である。税率は課税物権を金額・数量で表現した課税要件と結びつくことで課税要件の金額的側面を形成する。
算出方法
税率の算出方法には、主に次の2種類の方法がある。
- 従価税
- 課税標準が金額・価額で示される場合には、その課税標準に百分率等で示される所定の税率をかけて税額を算出する[1][2]。
- 日本の江戸時代の年貢では、40%の税率を「四公六民」のように表現した。
- 財源としての永続性に欠ける100%以上の税率はほとんど採用されないが、富裕層を対象とする財産税のような、税収よりもある階層の資産の没収を目的とする税の場合は導入されることもある。1946年に日本で導入された戦時補償特別税の税率は100%であった。
- 従量税
- 課税標準が数量で示される場合には、課税標準の一単位あたりにつき一定の金額が税率として示される[1][2]。
税率の種類
- 比例税率
- 課税標準と税額が常に一定の割合で定められる税率[2][3]。
- 主に納税義務者の担税力を基準としない租税について用いられる税率である[2]。
- 差率税率
- 課税標準の大きさに応じて税額の割合が変化するように定められる税率[3]。
- 実効税率
- 租税特別措置法等の優遇措置の適用がなかった場合の課税標準と、それらの優遇措置の適用を受けた場合の税額との割合[2][3]。
- 優遇措置によって税負担がどの程度軽減されたかを測定するための目安として用いられるが[5]、上記の「平均税率」と同義で用いられる場合もある[3]。
地方税法
- 標準税率
- 地方団体が課税する場合に通常よるべき税率でその財政上その他の必要があると認める場合においては、これによることを要しない税率をいい、総務大臣が地方交付税の額を定める際に基準財政収入額の算定の基礎として用いる税率(地方税法第1条第1項第5号)[5]。
- 一定税率
- 地方税法で定められている税率により課さなければならない税率[5]。地方消費税(同法第72条の83)、特別土地保有税(同法第594条)などが該当する[5]。
- 制限税率
- 標準税率を超える税率で課する場合においても、地方税法の規定により超えることのできない税率[5]。都市計画税(同法第702条の4)などが該当する[6]
脚注
参考文献
- 清永敬次『税法』(新装版)ミネルヴァ書房、2013年5月10日。ISBN 9784623065738。
- 金子宏『租税法』(第23版)弘文堂、2019年2月28日。ISBN 9784335315411。
関連項目
税額
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/04/29 09:20 UTC 版)
日本におけるタバコの税率は、その販売額にかかわらず紙巻きたばこの本数あたりで決まっていている。従価換算は、下記の計算を参照。ただし、旧三級品については、経過措置として低い税率となっていた(下記 [ ] 内の額)が、旧三級品の紙巻たばこの税率(国・地方税合計)の特例は平成27年度の税制改正で廃止が決定され、平成28年4月1日から6,812円/千本、平成29年4月1日から7,812円/千本、平成30年4月1日から9,312円/千本、平成31年4月1日から一般のたばこと同じ12,244円/千本となった。 国たばこ税(たばこ税法第11条)通常の製造たばこ: 1,000本当たり6,802円(2021年9月30日までは6,302円) [2,517円] 特定販売業者以外の者により保税地域から引き取られる製造たばこ: 1,000本当たり14,424円(2021年9月30日までは13,424円)[5,812円] 道府県たばこ税(地方税法第74条の5): 1,000本当たり1,000円(2021年9月30日までは930円) [411円] 市町村たばこ税(地方税法第468条): 1,000本当たり6,122円(2021年9月30日までは5,692円) [2,495円] たばこ特別税(一般会計における債務の承継等に伴い必要な財源の確保に係る特別措置に関する法律 第8条): 1,000本当たり820円 [389円]租税特別措置法第88条の2第1項に該当(本邦に入国する者がその入国の際に携帯して輸入し、又は政令で定めるところにより別送して輸入)する場合: 1,000本当たり500円 合計すると、国内で販売されている通常の製造たばこであれば、合計で1,000本当たり15,244円[5,812円]となる。また、別に消費税が、上記たばこ税を合計した額を含むたばこの価格に対して加算される。 紙巻きたばこ以外のたばこについては、その重量を紙巻きたばこの本数に換算して決めることになっており、パイプたばこ(パイプ用)及び葉巻たばこは1g=紙巻きたばこ1本、刻みたばこ(煙管用)・かみ用の製造たばこ(噛みたばこ用)・かぎ用の製造たばこ(嗅ぎたばこ用)は2g=紙巻きたばこ1本となっている。加熱式たばこの重量は、A 加熱式たばこの重量0.4g=紙巻きたばこ0.5本に換算 B 加熱式たばこの価格を紙巻たばこの1本の金額に相当する金額として政令で定めるところにより計算した金額をもつて0.5本に換算。このAとBの合計とする。なお加熱たばこの換算については、2022年9月30日までは経過措置のためこの説明とは相違がある。 日本の代表的な紙巻きたばこ(メビウス等)は、2021年(令和3年)現在・1箱20本入で540円だが、その税額は333.97円(内訳:たばこ税284.88円(詳細:国たばこ税・126.04円 (23.3%)、地方たばこ税・142.44円 (26.4%)『そのうち、道府県たばこ税・20円 (3.7%)、市町村たばこ税・122.44円 (22.7%)』、たばこ特別税・16.40円 (3.0%))、消費税49.09円 (9.1%))であり、価格に占める日本の租税の割合は、消費税を含めて61.8%となる。
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- 税務官庁が納付税額を決める課税制度
- 税額公示制度という,高額納税者の名を公示する制度
- タックスクレジット制という,稼得所得のない人への税額免除の制度
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