税関長による没収または積戻し命令とは? わかりやすく解説

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税関長による没収または積戻し命令(69条の11第2項)

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/07/02 04:30 UTC 版)

輸入してはならない貨物」の記事における「税関長による没収または積戻し命令(69条112項)」の解説

1号から6号9号又は10号掲げるものが輸入されようとした場合税関長は没収し廃棄し、又は当該貨物輸入しようとする者にその積戻し命ずることができる。 9号及び10号知的財産侵害関係)の場合は、輸入してはならない貨物係る認定手続を経なければ上記命令出せない。また、権利者税関長に対し、その侵害事実疎明するために必要な証拠提出し当該貨物輸入されようとする場合当該貨物について認定手続執るべきことを申し立てることができる。

※この「税関長による没収または積戻し命令(69条の11第2項)」の解説は、「輸入してはならない貨物」の解説の一部です。
「税関長による没収または積戻し命令(69条の11第2項)」を含む「輸入してはならない貨物」の記事については、「輸入してはならない貨物」の概要を参照ください。

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