税関長による没収または積戻し命令(69条の11第2項)
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/07/02 04:30 UTC 版)
「輸入してはならない貨物」の記事における「税関長による没収または積戻し命令(69条の11第2項)」の解説
1号から6号、9号又は10号に掲げるものが輸入されようとした場合、税関長は没収して廃棄し、又は当該貨物を輸入しようとする者にその積戻しを命ずることができる。 9号及び10号(知的財産侵害関係)の場合は、輸入してはならない貨物に係る認定手続を経なければ上記の命令を出せない。また、権利者は税関長に対し、その侵害の事実を疎明するために必要な証拠を提出し、当該貨物が輸入されようとする場合は当該貨物について認定手続を執るべきことを申し立てることができる。
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