税額改定時の手持ち品課税とは? わかりやすく解説

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税額改定時の手持ち品課税

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/04/29 09:20 UTC 版)

たばこ税」の記事における「税額改定時の手持ち品課税」の解説

たばこ税増税がされた場合改正税法規定により、通常はたばこ税の納税義務者ではない、たばこ卸売販売者及び小売販売業者について、改正法施行時点における在庫について、差額相当する額が課税される。これを手持ち品課税という。そのため増税日当0時時点の手持ち在庫について、税務署長申告しなければならない2010年10月1日価格改定場合同年9月30日24時(=10月1日0時)の在庫計数して申告する無人販売をしている自動販売機場合販売続行する24時時点正確な在庫把握することができないため、事前に自動販売機管理者が中のたばこを抜き取って一時的に販売中止するといった対応が多く行なわれた(なお、24時時点在庫数を把握できるシステム持っている販売事業者についてはその必要はなかった)。

※この「税額改定時の手持ち品課税」の解説は、「たばこ税」の解説の一部です。
「税額改定時の手持ち品課税」を含む「たばこ税」の記事については、「たばこ税」の概要を参照ください。

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