税額改定時の手持ち品課税
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/04/29 09:20 UTC 版)
「たばこ税」の記事における「税額改定時の手持ち品課税」の解説
たばこ税の増税がされた場合、改正税法の規定により、通常はたばこ税の納税義務者ではない、たばこ卸売販売者及び小売販売業者について、改正法施行時点における在庫について、差額に相当する額が課税される。これを手持ち品課税という。そのため増税日当日0時時点の手持ち在庫について、税務署長に申告しなければならない。 2010年10月1日の価格改定の場合、同年9月30日24時(=10月1日0時)の在庫を計数して申告する。無人販売をしている自動販売機の場合、販売を続行すると24時時点の正確な在庫を把握することができないため、事前に自動販売機の管理者が中のたばこを抜き取って一時的に販売を中止するといった対応が多く行なわれた(なお、24時時点の在庫数を把握できるシステムを持っている販売事業者についてはその必要はなかった)。
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