最惠国待遇とは? わかりやすく解説

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さいけいこく‐たいぐう【最恵国待遇】

読み方:さいけいこくたいぐう

通商航海条約通商協定において、締約国一方他方対し通商関税航海などの事項について最も有利な待遇与えている第三国よりも不利でない待遇与えること。MFNmost favored nation)。


最恵国待遇(さいけいこくたいぐう)

一番良い貿易条件約束すること

二国間通商関係において、関税貿易などの面での一番良い待遇条件約束することを言う。通商航海条約最恵国条項盛り込むなど、両国間の条約協定によって定められるまた、WTO加盟している国家互いに最恵国待遇を与え合うことになっている

最恵国待遇は、(1) 締結時点において他国よりも不利にならない貿易待遇与えられる (2) 将来締結国第三国により有利な貿易条件与えたときには最恵国待遇の国にも自動的にそれが適用ということがある。こうすることで最恵国待遇の国には「第三国よりも不利な扱いをしない」ということ保証される

(2000.05.22更新


最恵国待遇

WTO協定基本原則一つ通商相手国の産品に対して当事国第三国与え待遇よりも不利でない待遇与えることをいう。

※この記事は「税関」ホームページ内の「税関関係用語集」の2008年10月現在の情報を転載しております。

最恵国待遇

読み方さいけいこくたいぐう
【英】 most-favored-nation treatment

条約当事国一方が,その領域において,現在および将来任意の第三国国民与えるのと同様の利益を,条約他方当事国国民にも与えること。かつては第三国国民与えた利益同一条件他方当事国国民与えるものと,これを無条件与えるものとがあったが,現在では後者一般的である。多国間条約ではGATTがこれを採用した

関連項目


(注:この情報2007年11月現在のものです)

最恵国待遇

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2024/07/31 13:42 UTC 版)

最恵国待遇(さいけいこくたいぐう、: most favored nation treatment)は、通商条約、通商航海条約において、あるが対象となる別の国に対して、最も有利な待遇を受けることを現在および将来において約束すること。ついて別の第三国に対する優遇処置と同様の処置を供することを指す場合が多い。また経済分野でも企業間の契約条件の決め方に使われる[1]。なお、米国の通商法では、1998年以降、通常貿易関係 (normal trade relations)[注釈 1]と呼んでいる。




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