文化的資材とは? わかりやすく解説

文化的資材

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2019/01/15 10:17 UTC 版)

美術工芸品」の記事における「文化的資材」の解説

美術工芸品国際的には「Cultural Materials」(文化的資材)と呼んでいる。その基準UNESCO採択した、「文化財不法な輸出輸入及び所有権譲渡禁止及び防止に関する条約ユネスコ条約)」と、「教育的科学的及び文化的資材の輸入に関する協定フローレンス協定)」に定められている。(フローレンス協定では5項目を定めているが、ここでは「書籍出版物及び文書」と「教育的科学的又は文化的な美術品及び収集品とされるもののみ記載するユネスコ条約 ユネスコ条約では文化的資材を、「宗教的理由によるかどうか問わず各国考古学上、先史学上、歴史上文学上、美術上又は科学上重要なものとして特に指定した物件次の種類属するもの」とし、 (a) 動物学上、植物学上、鉱物学上及び解剖学希少価値有する収集品及び標本並びに古生物学価値有する物件、(b) 歴史科学技術史軍事史及び社会史を含む。)、各国指導者思想家科学者及び芸術家の生涯並びに各国重大な事件に関する物件(c) 考古学上の発掘正規発掘及び盗掘を含む。)又は発見によって得られ物件、(d) 美術的若しくは歴史的記念物部分又は考古学的遺跡部分、(e) 製作後100 年をこえる古器旧物。たとえば、銘文貨幣印鑑等、(f) 民族学価値有する物件、(g) 美術的価値有する物件、(i)肉筆書画生地及び材料問わないものとし、商業用デザイン及び手によって装飾した加工品を除く。)、(ii)彫刻塑像鋳像その他これらに類する物件材料問わない。)の原作品、(iii)銅版画木版画石版画その他の版画の原作品、(iv)美術的構成し又は合成した物件材料問わない。)の原作品、(h) 希少価値有する手書き文書並びに単独で又は一括して特別な価値歴史的美術的科学的文学的その他の価値)を有する古版本書籍文書及び出版物、(i) 単独の又は一括された郵便切手収入印紙及びこれらに類する物件、(j) 記録音声写真及び映画よるものを含む。)、(k) 製作後100 年をこえる家具及び古い楽器 フローレンス協定書籍、出版物及び文書 (i)印刷した書籍、(ii)新聞及び定期刊行物、(iii)印刷以外の複製方法作成した書籍及び文書、(iv)締約国において発行した当該締約国立法府及び行政府公文書、(v)旅行に関するポスター及び出版物パンフレット案内書時間表リーフレット及びこれらに類する出版物であってその輸入国国外における旅行促進目的とするもの(民間商業的企業発行したものを含むものとし、さし絵があるかどうか問わない)、(vi)国外における研究促進目的とする出版物、(vii)手書き文書及びタイプ文書、(viii)書籍及び出版物目録で、その輸入国国外出版業者又は書籍販売業者販売するもの、(ix)教育的科学的又は文化的なフィルム録音物その他の視聴覚資材目 録で、国際連合もしくはその専門機関により又はこれらのために発行されたもの、(x)手書き楽譜印刷した楽譜又は印刷以外の複製方法複製した楽譜、(xi)地図海図又は星図、(xii)建築用工業用又は工学用の設計図及び図案並びにこれらのものの複製であって、その免税輸入輸入国権限のある当局によって承認され科学施設又は教育団体における研究目的とするもの ただし、次のものについては適用しない(a)文房具、(b)民間商業的企業により又はこれのために広告主たる目的として発行され書籍出版物及び文書((viii)及び(iv)にいう目録並びに(v)にいう旅行に関するポスター及び出版物を除く)、(c)広告欄紙面70パーセントをこえる新聞及び定期刊行物、(d)広告欄紙面25パーセントをこえるその他のすべての書籍出版物及び文書((viii)及び(ix)にいう目録を除く)。この比率は、旅行に関するポスター及び出版物に関しては、民間商業広告欄についてのみ適用する 教育的科学的又は文化的な美術品及び収集品 (i)肉筆書画模写したものを含むものとし、装飾した加工物を除く)、(ii)手で彫り又はエッチング施した原版から作られ手刷り版画で、当該芸術家署名しかつ番号付したもの、(iii)彫刻塑像鋳像その他これらに類する美術品丸彫り浮彫り又は沈み彫りのいずれであるかを問わないものとし、大量複製品及び芸術家でない者が製作した商業的性格有する製品を除く)、(iv)収集品及び美術品であって、その免税輸入輸入国権限のある当局によって承認され美術館博物館その他公共団体送付されるもの(転売目的としないものに限る)、(v)解剖学動物学植物学鉱物学古生物学考古学民族学その他これらに類する学 術分野収集品及び標本転売目的としないもの、(vi)製作後100年をこえる骨董

※この「文化的資材」の解説は、「美術工芸品」の解説の一部です。
「文化的資材」を含む「美術工芸品」の記事については、「美術工芸品」の概要を参照ください。

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