文化的資材
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2019/01/15 10:17 UTC 版)
美術工芸品を国際的には「Cultural Materials」(文化的資材)と呼んでいる。その基準はUNESCOが採択した、「文化財の不法な輸出、輸入及び所有権譲渡の禁止及び防止に関する条約(ユネスコ条約)」と、「教育的、科学的及び文化的資材の輸入に関する協定(フローレンス協定)」に定められている。(フローレンス協定では5項目を定めているが、ここでは「書籍、出版物及び文書」と「教育的、科学的又は文化的な美術品及び収集品」とされるもののみ記載する) ユネスコ条約 ユネスコ条約では文化的資材を、「宗教的理由によるかどうかを問わず、各国が考古学上、先史学上、歴史上、文学上、美術上又は科学上重要なものとして特に指定した物件で次の種類に属するもの」とし、 (a) 動物学上、植物学上、鉱物学上及び解剖学上希少価値を有する収集品及び標本並びに古生物学上価値を有する物件、(b) 歴史(科学技術史、軍事史及び社会史を含む。)、各国の指導者、思想家、科学者及び芸術家の生涯並びに各国の重大な事件に関する物件、(c) 考古学上の発掘(正規の発掘及び盗掘を含む。)又は発見によって得られた物件、(d) 美術的若しくは歴史的記念物の部分又は考古学的遺跡の部分、(e) 製作後100 年をこえる古器旧物。たとえば、銘文、貨幣、印鑑等、(f) 民族学的価値を有する物件、(g) 美術的価値を有する物件、(i)肉筆の書画(生地及び材料を問わないものとし、商業用デザイン及び手によって装飾した加工品を除く。)、(ii)彫刻、塑像、鋳像その他これらに類する物件(材料を問わない。)の原作品、(iii)銅版画、木版画、石版画その他の版画の原作品、(iv)美術的に構成し又は合成した物件(材料を問わない。)の原作品、(h) 希少価値を有する手書き文書並びに単独で又は一括して特別な価値(歴史的、美術的、科学的、文学的その他の価値)を有する古版本、書籍、文書及び出版物、(i) 単独の又は一括された郵便切手、収入印紙及びこれらに類する物件、(j) 記録(音声、写真及び映画によるものを含む。)、(k) 製作後100 年をこえる家具及び古い楽器 フローレンス協定書籍、出版物及び文書 (i)印刷した書籍、(ii)新聞及び定期刊行物、(iii)印刷以外の複製方法で作成した書籍及び文書、(iv)締約国において発行した当該締約国の立法府及び行政府の公文書、(v)旅行に関するポスター及び出版物(パンフレット、案内書、時間表、リーフレット及びこれらに類する出版物)であってその輸入国の国外における旅行の促進を目的とするもの(民間の商業的企業が発行したものを含むものとし、さし絵があるかどうかを問わない)、(vi)国外における研究の促進を目的とする出版物、(vii)手書き文書及びタイプ文書、(viii)書籍及び出版物の目録で、その輸入国の国外の出版業者又は書籍販売業者が販売するもの、(ix)教育的、科学的又は文化的なフィルム、録音物その他の視聴覚資材の目 録で、国際連合もしくはその専門機関により又はこれらのために発行されたもの、(x)手書きの楽譜、印刷した楽譜又は印刷以外の複製方法で複製した楽譜、(xi)地図、海図又は星図、(xii)建築用、工業用又は工学用の設計図及び図案並びにこれらのものの複製であって、その免税輸入を輸入国の権限のある当局によって承認された科学施設又は教育団体における研究を目的とするもの ただし、次のものについては適用しない。(a)文房具、(b)民間の商業的企業により又はこれのために広告を主たる目的として発行された書籍、出版物及び文書((viii)及び(iv)にいう目録並びに(v)にいう旅行に関するポスター及び出版物を除く)、(c)広告欄が紙面の70パーセントをこえる新聞及び定期刊行物、(d)広告欄が紙面の25パーセントをこえるその他のすべての書籍、出版物及び文書((viii)及び(ix)にいう目録を除く)。この比率は、旅行に関するポスター及び出版物に関しては、民間の商業広告欄についてのみ適用する 教育的、科学的又は文化的な美術品及び収集品 (i)肉筆の書画(模写したものを含むものとし、装飾した加工物を除く)、(ii)手で彫り又はエッチングを施した原版から作られた手刷りの版画で、当該芸術家が署名しかつ番号を付したもの、(iii)彫刻、塑像、鋳像その他これらに類する美術品(丸彫り、浮彫り又は沈み彫りのいずれであるかを問わないものとし、大量複製品及び芸術家でない者が製作した商業的性格を有する製品を除く)、(iv)収集品及び美術品であって、その免税輸入を輸入国の権限のある当局によって承認された美術館、博物館その他の公共の団体に送付されるもの(転売を目的としないものに限る)、(v)解剖学、動物学、植物学、鉱物学、古生物学、考古学、民族学その他これらに類する学 術の分野の収集品及び標本で転売を目的としないもの、(vi)製作後100年をこえる骨董
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