古風土記とは? わかりやすく解説

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こ‐ふどき【古風土記】

読み方:こふどき

和銅6年713)の元明天皇の詔によって編集され諸国風土記後世のものと区別していう語。→風土記


風土記

(古風土記 から転送)

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2024/06/30 21:00 UTC 版)

風土記(ふどき)とは、一般には地方歴史や文物を記した地誌のことを指すが、狭義には、日本奈良時代に地方の文化風土や地勢等を国ごとに記録編纂して、天皇に献上させた報告書をさす[1]。正式名称ではなく、ほかの風土記と区別して「古風土記」ともいう。律令制度の各国別で記されたと考えられ、幾つかが写本として残されている。


  1. ^ 『ビクトリア現代新百科』 学習研究社 11巻33頁
  2. ^ a b 坂本勝 2011, pp. 16–17.
  3. ^ 『続日本紀』6巻[1]

    五月甲子 畿内七道諸國郡郷名著好字其郡内所生銀銅彩色草木禽獸魚䖝等物具録色目及土地沃塉山川原野名号所由又古老相傳舊聞異事載于史籍言上

  4. ^ 栄原永遠男『日本の歴史4 天平の時代』集英社、1991年、40頁


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古風土記

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/24 03:39 UTC 版)

風土記」の記事における「古風土記」の解説

奈良時代初期官撰地誌元明天皇の詔により各令制国国庁編纂し、主に漢文体書かれた。律令制度整備し全国統一した朝廷は、各国の事情を知る必要があったため、風土記編纂させ、地方統治指針とした。 『続日本紀』和銅6年5月甲子ユリウス暦713年5月30日先発グレゴリオ暦6月3日)の条が風土記編纂官命であると見られている。ただし、この時点では風土記という名称は用いられておらず、律令制において下級官司から上級官司宛に提出される正式な公文書意味する「解」(げ)と呼ばれていたようである。なお、記すべき内容として下記五つ挙げられている。 国郡郷の名(好字用いて産物 土地肥沃の状態 地名の起源 伝えられている旧聞異事 現存するもの全て写本で、『出雲国風土記』がほぼ完本、『播磨国風土記』、『肥前国風土記』、『常陸国風土記』、『豊後国風土記』が一部欠損した状態で残る。その他の国の風土記存在した考えられているが、現在は後世書物逸文として引用されるのみである。ただし、逸文とされるものの中にも本当にオリジナル風土記記述であるか疑問持たれているものも存在する

※この「古風土記」の解説は、「風土記」の解説の一部です。
「古風土記」を含む「風土記」の記事については、「風土記」の概要を参照ください。

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