区分の歴史
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1933年11月1日 - 自動車取締令改定で小型自動車の規格が明示される。(同年8月18日公布)長さ:2.8m以下、幅1.2m以下、高さ:1.8m以下 内燃機関を原動機とするものは四サイクルが750cc以下、二サイクルが500cc以下 電動機を原動機とするものは定格出力4.5kW以下 運転免許は小型免許。(普通免許、特殊免許所持者も運転可能)、学科試験、技能試験なし。 1948年1月1日 - 道路交通取締法施行に伴い、道路交通取締令が施行される。(1947年12月13日公布。道路交通取締法は同年11月8日公布)第一種から第四種まで細分化される。第一種:四輪車の類(前二輪により操行する四輪車、三輪車の類)長さ:4.3m以下、幅1.6m以下、高さ:2.0m以下 内燃機関を原動機とするものは四サイクルが1,500cc以下、二サイクルが1,000cc以下(ディーゼル機関は四サイクルが1,800cc、二サイクルが1,200cc) 電動機を原動機とするものは定格出力12kW 第二種:三輪車の類(前一輪により操行する三輪車、後者付自動自動車の類)長さ:4.3m以下、幅1.6m以下、高さ:2.0m以下 内燃機関を原動機とするものは四サイクルが1,500cc以下、二サイクルが1,000cc以下 電動機を原動機とするものは定格出力8kW以下 第三種:二輪車の類(前一輪により操行する自動二輪車、側車付自動二輪車、スクーターの類で第四類に属しないもの)長さ:4.3m以下、幅1.6m以下、高さ:2.0m以下 内燃機関を原動機とするものは四サイクルが1,500cc以下、二サイクルが1,000cc以下 電動機を原動機とするものは定格出力6kW 第四種:軽二輪車の類(前一輪により操行走行する自動二輪車、スクーターの類で下記の制限以下のもの)長さ:2.8m以下、幅0.9m以下、高さ:2.0m以下 内燃機関を原動機とするものは四サイクルが150cc以下、二サイクルが100cc以下 電動機を原動機とするものは定格出力1.2kW以下 運転免許は小型免許(各種類に該当する自動車と第四種の自動車。ただし、第四種の自動車は第四種のみ)または普通免許(第一種、第四種)、特殊免許(第一種は第一種と第四種。第二種と第三種は第四種のみ) 1949年11月1日 - 道路交通取締令の一部改正に伴い小型免許を小型自動四輪車免許、自動三輪車免許、側車付自動二輪免許、自動二輪車免許に区分改正。小型自動四輪車(前二輪により操行する四輪車、三輪車の類)長さ:4.3m以下、幅1.6m以下、高さ:2.0m以下 内燃機関を原動機とするものは四サイクルが1,500cc以下、二サイクルが1,000cc以下(ディーゼル機関は四サイクルが1,800cc、二サイクルが1,200cc) 電動機を原動機とするものは定格出力12kW以下 自動三輪車:前一輪により操行する三輪車、後者付自動自動車の類) 側車付自動二輪車:前一輪により走行する側車付自動二輪車 自動二輪車:前一輪により操行する自動二輪車、側車付自動二輪車、スクーターの類で軽自動二輪車に属しないもの)長さ:4.3m以下、幅1.6m以下、高さ:2.0m以下 内燃機関を原動機とするものは四サイクルが1,500cc以下、二サイクルが1,000cc以下 電動機を原動機とするものは定格出力6kW以下 軽自動二輪車(前一輪により操行走行する自動二輪車、スクーターの類で下記の制限以下のもの)長さ:2.8m以下、幅0.9m以下、高さ:2.0m以下 内燃機関を原動機とするものは四サイクルが150cc以下、二サイクルが100cc以下 電動機を原動機とするものは定格出力1.2kW以下 1952年8月1日 - 道路交通取締法改正に伴い、道路交通取締令を改正。(同年7月17日公布)軽免許新設により軽自動二輪車は軽自動車免許に区分変更。1968年まで存在し、16歳で取得可能だった。 小型自動四輪車のガソリン、ディーゼルの区分を廃止し四サイクルが1,500cc以下、二サイクルが1,000cc以下に統一 1954年10月1日 - 小型自動四輪車の内燃機関を原動機とするものの規格を1,500ccに統一 1960年9月1日 - 道路運送車両法の小型自動車の規格を改める。(同年7月20日公布)四輪以上の自動車及び被牽引自動車で下記の規格に該当するもの(軽自動車、特殊自動車を除く) 長さ:4.7m以下、幅1.7m以下、高さ:2.0m以下(1958年昭和33年4月1日改正が抜けて居る[疑問点 – ノート]) 内燃機関を原動機とするものは2,000cc以下(ディーゼル機関は排気量無制限[疑問点 – ノート]) 1960年12月20日 - 道路交通法施行に伴い小型自動四輪免許は普通自動車免許に統合。(ただし、審査を受けなければ「普通車は小型自動四輪車に限る」の条件付) 1982年10月1日 - 道路交通法改正に伴い、小型自動車の寸法要件を改める。前端オーバーハング0.8m以下 + 軸距2.7m以下+後端オーバーハング:1.2m以下 → 長さ:4.7m以下
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区分の歴史
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アメリカ精神医学会の診断および統計マニュアル(DSM-I)の初版では、衝動的な攻撃性の障害は受動的攻撃性人格タイプ(攻撃性タイプ)と呼ばれてた。この構成は、「欲求不満に対する持続的な反応は、「一般的に興奮し、攻撃的で、環境圧力に過剰に反応する」ことと、「通常の行動とは異なる怒りまたは言語的または身体的攻撃性の激しい爆発」によって特徴付けられた。 第3版(DSM-III)では、これが間欠性爆発性障害として初めてコード化され、軸Iの下で臨床障害のステータスが割り当てられ。ただし、一部の研究者は、基準の運用が不十分であると見なした。現在障害と診断されるであろう個人の約80%は除外されたと思われる。 DSM-IVでは基準は改善されたが、IEDの基準を満たすための攻撃的な行為の強度、頻度、および性質に関する客観的な基準はまだ存在しなかった。これにより一部の研究者はIED-IR(統合研究)として知られる、研究を実施するための代替基準セットを採用するようになった。診断に必要な攻撃的行動の重症度と頻度は明確に操作可能であり、攻撃的行為は本質的に衝動的である必要があり爆発的な爆発に先立って主観的な苦痛が必要がある。境界性パーソナリティ障害と反社会性パーソナリティ障害との併存診断を可能にする基準となった。これらの研究基準はDSM-5診断の基礎となった。 現在のバージョンのDSM(DSM-5)では、障害は「破壊的、衝動制御、および行動障害」カテゴリに分類される。 DSM-4では、障害の基準を満たすために身体的攻撃性が必要だったが、DSM-5ではこれらの基準が修正され、言葉による攻撃性と非破壊的/非有害な身体的攻撃性が含まれるようになった。リストも更新され、頻度基準が指定された。さらに、攻撃的な発作は、本質的に衝動的である必要があり、個人に著しい苦痛、障害、または悪影響を引き起こすことが必要条件となった。診断を受けるには、6歳以上である必要がある。このテキストはまた、ADHDや重篤な気分調節障害などの他の障害との関係を明らかにした。
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