しゅにんぎじゅつしゃ 主任技術者
主任技術者
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2024/04/17 06:10 UTC 版)
主任技術者(しゅにんぎじゅつしゃ)とは、建設業法の規定により、外注総額4,000万円未満(以下、記載金額はいずれも消費税込み金額)の元請業者、ならびに下請負に入る建設業者が、直接雇用する技術者の中から、現場に配置しなければならない技術者のことである。外注総額4,000万円以上の元請負の現場には主任技術者にかえて監理技術者の配置が必要となる。なお、ここでの4,000万円の金額区分は、建築一式工事の場合は6,000万円となる。(建設業法第26条第1項)
- ^ a b c d 注文者が材料を提供する場合においては、その市場価格又は市場価格及び運送賃を当該請負契約の請負代金の額に加えた額
- ^ 別冊叉は添付の図面、仕様書、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書など。
- ^ 下請負人の施工に従事する者への業務の遂行に関する指示その他の管理は、労働基準法第6条、第24条、職業安定法第44条、労働者派遣法第4条第1項に接触する。
- ^ 実務経験の期間は、建設業法別表第1の上欄に掲げる工事種別ごとにカウントしなければならない
- ^ 主任技術者資格の実務経験は、請け負った建設工事の建設業の許可業種に関する技術上の経験(建設工事の施工を指揮・監督した経験。建設機械の操作などによって実際に建設工事の施工に携わった経験。これらの技術を習得するための見習いの期間の技術的経験についても含まれる。)に限られる。工事現場での経験であっても、雑務・事務等のみに携わった期間は技術上の経験には含める事はできない。
- ^ 長屋は共同住宅には含まれない。
- ^ 複数の専門工事を総合的な指導・調整等が必要な建設工事を対象にしたものや工事の規模、複雑性等からみて個別の専門工事として施工することが困難なものを指しているもの。
- ^ 監理技術者叉は主任技術者が当該専門工事について資格要件を満たした上で兼務する場合は、配置する必要はない
- ^ 主任技術者が当該専門工事について資格要件を満たした上で兼務する場合は、配置する必要はない
- ^ 建設業法施行令第30条により、「大工工事又はとび・土工・コンクリート工事のうち、コンクリートの打設に用いる型枠の組立てに関する工事(型枠工事)」「鉄筋工事」が該当するものとして定められている。
- ^ 建設業法施行令第30条により、4,000万円未満と定められている。
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