主任技術者の雇用関係
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/09/20 14:43 UTC 版)
主任技術者の選任は、工事を請負った建設業者との直接的かつ恒常的な雇用関係にある技術者に限られており、在籍出向者、派遣社員は認められない。(建設業法施行規則第14条の2第2項第2号、第3号、監理技術者制度運用マニュアル(最終改正:平成28年12月19日)) 工事を請負った建設業者との雇用関係に疑義があるときは、建設業者の名称と主任技術者の氏名が記載されている健康保険被保険者証、健康保険被保険者標準報酬決定通知書、市区町村が作成する住民税特別徴収税額通知書により確認することができる。
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