ラムサール条約とは? わかりやすく解説

ラムサール‐じょうやく〔‐デウヤク〕【ラムサール条約】

読み方:らむさーるじょうやく

イランラムサール(Rāmsar)で、1971年採択され国際条約特に水鳥の生息地として国際的に重要な湿地に関する条約」の通称広く水辺自然生態系保全することを目的とする。登録対象となる区域湿原のほか、湖・渓流・浅い海などの水域含まれる日本1980年昭和55)に加盟国際湿地条約

[補説] 日本登録地53件)

湿地都道府県登録年
釧路湿原北海道昭和551980
クッチャロ湖北海道平成元(1989
ウトナイ湖北海道平成3(1991
厚岸湖・別寒辺牛(べかんべうし)湿原北海道平成5(1993
霧多布湿原北海道平成5(1993
宮島沼北海道平成142002
阿寒湖北海道平成172005
雨竜沼湿原北海道平成172005
サロベツ原野北海道平成172005
濤沸湖北海道平成172005
野付半島野付湾北海道平成172005
風蓮湖春国岱(しゅんくにたい)北海道平成172005
大沼北海道平成242012
仏沼青森平成172005
伊豆沼内沼宮城昭和601985
蕪栗沼周辺水田宮城平成172005
化女沼宮城平成202008
志津川湾宮城平成302018
大山上池・下池山形平成202008
尾瀬福島・新潟・群馬平成172005
渡良瀬遊水地茨城栃木群馬埼玉平成242012
涸沼(ひぬま)茨城平成272015
奥日光湿原栃木平成172005
芳ヶ平湿地群群馬平成272015
谷津干潟千葉平成5(1993
葛西海浜公園東京平成302018
佐潟新潟平成8(1996
瓢湖新潟平成202008
立山弥陀ヶ原大日平富山平成242012
片野鴨池石川平成5(1993
三方五湖福井平成172005
中池見湿地福井平成242012
藤前干潟愛知平成142002
東海丘陵湧水湿地群愛知平成242012
琵琶湖滋賀平成5(1993
円山川下流域周辺水田兵庫平成242012
串本沿岸海和歌山平成172005
中海鳥取島根平成172005
宍道湖島根平成172005
宮島広島平成242012
秋吉台地下水山口平成172005
東よか干潟佐賀平成272015
肥前鹿島干潟佐賀平成272015
荒尾干潟熊本平成242012
くじゅう坊ガツル・タデ原湿原大分平成172005
出水(いずみ)ツル越冬地鹿児島令和3(2021
藺牟田(いむた)池鹿児島平成172005
屋久島永田鹿児島平成172005
漫湖沖縄平成111999
慶良間諸島海域沖縄平成172005
名蔵(なぐら)アンパル沖縄平成172005
久米島渓流湿地沖縄平成202008
与那覇湾沖縄平成242012


ラムサール条約(らむさーるじょうやく)(The Ramsar Convention on Wetlands)


ラムサール条約(らむさーるじょうやく)(Ramsar Convention)

特に水鳥の生息地として国際的に重要な湿地に関する条約」という。「水鳥の生息地である湿地帯守ろうということ記されている。条約ができてから、1996年時点では、775か所の湿地登録されている。

1972年2月イランラムサール採択された。発効1975年だ。日本については、1980年24番目の国としてこの条約締結した

この条約では、ハクチョウガンなど、水鳥生息している湿地保護する湿地とは、具体的には、沼や湖などのことだ。どうして湖や沼を保護するといえば、それが最終的にはそこに住んでいる水鳥を守ることになるからだ

その他、この条約では、湿地全体生態系保護して、そこに住んでいる動植物がゆたかに生きられるようにする。

日本は、北海道釧路湿原クッチャロ湖宮城県伊豆沼内沼など、10か所が登録されている。

(2000.10.14掲載


ラムサール条約

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2024/03/11 22:50 UTC 版)

「特に水鳥の生息地として国際的に重要な湿地に関する条約」、通称ラムサール条約(ラムサールじょうやく)は、湿地の保存に関する国際条約水鳥食物連鎖の頂点とする湿地生態系を守る目的で、1971年2月2日に制定され[条約 1]1975年12月21日に発効した。1980年以降、定期的に締約国会議が開催されている。日本での法令番号は昭和55年条約第28号。「ラムサール条約」は、この条約が作成された地であるイランの都市ラームサル(ラムサール)にちなむ通称である。


注釈

  1. ^ 基準1から8までについては上記環境省自然環境局のサイトから引用。それ以外はラムサール条約事務局公式サイトから英訳。

出典

  1. ^ [1]
  2. ^ Ramsar Convention - Information Sheet on Ramsar Wetlands (RIS) 2009-2012 version - Guidelines for the application of the Criteria
  3. ^ 14th meeting of the Conference of the Contracting Parties | Ramsar”. www.ramsar.org. 2022年6月7日閲覧。
  4. ^ Country profiles | Ramsar”. www.ramsar.org. 2023年4月21日閲覧。
  5. ^ Japan”. Ramsar.org. 2022年1月17日閲覧。
  6. ^ a b Wetland City Accreditation | Ramsar”. www.ramsar.org. 2022年6月7日閲覧。
  7. ^ 環境省_ラムサール条約の湿地自治体認証制度について”. www.env.go.jp (2019年10月15日). 2022年6月7日閲覧。
  8. ^ Draft daily report Day 3 – Thursday 26 May (Morning plenary session)”. www.ramsar.org. THE CONVENTION ON WETLANDS 59th Meeting of the Standing Committee. 2022年6月7日閲覧。
  1. ^ a b 1980年(昭和55年)条約第28号「特に水鳥の生息地として国際的に重要な湿地に関する条約」
  2. ^ a b 1987年(昭和62年)条約第8号「特に水鳥の生息地として国際的に重要な湿地に関する条約を改正する議定書」( 原文
  3. ^ 特に水鳥の生息地として国際的に重要な湿地に関する条約 (PDF) - 外務省
  4. ^ 1994年(平成6年)4月29日条約第1号「特に水鳥の生息地として国際的に重要な湿地に関する条約第六条及び第七条の改正」
  5. ^ 1987年(昭和62年)6月26日外務省告示第209号「特に水鳥の生息地として国際的に重要な湿地に関する条約を改正する議定書の効力発生に関する件」
  1. ^ a b 1980年(昭和55年)9月22日外務省告示第327号「特に水鳥の生息地として国際的に重要な湿地に関する条約への日本国の加入に関する件」
  2. ^ 特に水鳥の生息地として国際的に重要な湿地に関する条約第六条及び第七条の改正 (PDF) - 外務省
  3. ^ 1994年(平成6年)4月29日外務省告示第209号「特に水鳥の生息地として国際的に重要な湿地に関する条約第六条及び第七条の改正の効力発生に関する件」


「ラムサール条約」の続きの解説一覧

ラムサール条約

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/03/09 19:51 UTC 版)

自然保護区」の記事における「ラムサール条約」の解説

ラムサール条約(—じょうやく)は、湿原保全するために締結され国際条約である。水鳥の生息地保全主目的で、指定され湿地は、締約国により適正な利用保全実施することが求められる詳細は「ラムサール条約」を参照

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ラムサール条約

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灌漑」の記事における「ラムサール条約」の解説

水鳥の生息環境である湿地帯保護する目的のラムサール条約は、人工湿地としての灌漑農地用水路対象としている。国内では宮城県蕪栗沼周辺水田兵庫県円山川下流域周辺水田灌漑耕作湿地として登録されている。

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ラムサール条約

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ヴィルンガ国立公園」の記事における「ラムサール条約」の解説

1996年1月には公園内の800km2がラムサール条約登録地となった

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ラムサール条約

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ラームサル」の記事における「ラムサール条約」の解説

ラームサルはラムサール条約が調印され都市であるが、湿原があるわけではない1971年調印されたこの条約は、湿原保存に関する国際条約であり、湿地およびその資源維持有効活用のために各国家および国家間枠組み提供するのである2005年現在締結国147カ国。「国際的に重要な湿地係る登録簿」すなわち「ラムサール条約湿地」に登録され湿地数は1524ヵ所に及ぶ。

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ラムサール条約

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レス島」の記事における「ラムサール条約」の解説

1971年9月レス島および周辺の664km2がラムサール条約登録地となった

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