福岡一家4人殺害事件 日中の捜査共助と問題点

福岡一家4人殺害事件

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2024/05/31 06:03 UTC 版)

日中の捜査共助と問題点

同事件は主犯格2人が中国に逃亡したため、中国との捜査共助が最大の焦点となった。結果的には日本国内の反響の大きさに配慮した中国当局が積極的に協力したため、早期逮捕が実現した。

福岡地裁で行われたZ被告人の公判では、中国公安当局によるX・Y両被告人の取り調べに福岡地検の検察官らが立ち会い、日本の刑事訴訟法に基づき黙秘権の告知などの手続きを得た上で作成された供述調書が証拠提出され[57]、福岡地裁公判(2004年11月30日)にて主要な供述調書7通を証拠採用することが決まった[注 9][58]。当時、日本と犯罪者身柄引き渡し条約を結んでいない外国が作成した共犯者の調書が日本の刑事裁判で証拠採用された事例は初めてで、この判断は「国際的捜査の先例になりそう」と評価されたが[29]黙秘権が存在しない中国の調書を問題視する意見もあり、議論を呼んだ。

週刊誌報道・名誉毀損訴訟

事件当初には週刊誌で被害者家族および親族の私生活を中傷する報道がなされ、中傷された関係者がマスメディア数社に対し名誉毀損の民事訴訟を起こした。

  • フライデー』(講談社)は2003年10月10日号で「福岡一家惨殺事件“殺人チャート”と“黒幕の名前”」と題する記事にて被害者男性Aの義兄(妻Bの実兄)らを匿名で挙げ「司直の手が迫っている」などと報じた[59]
    • これに対しAの義兄が「犯人という印象を植え付けられた」として民事訴訟を起こしたところ、2005年7月27日に東京地方裁判所(長秀行裁判長)は「極めて不十分な取材で安易に記事を作成して犯人という印象を与えており重い過失がある」として被告・講談社に対し「原告・Aの義兄に対し損害賠償880万円を支払うこと」「判決の結論の広告を同誌に掲載すること」を命じる判決を言い渡した[59]。しかし被告・講談社側が控訴したところ、東京高等裁判所(宮崎公男裁判長)は2005年11月30日に控訴審判決公判で「原告は記事掲載前に別の週刊誌などでも取り上げられ、既に社会的評価が低下していた」として第一審判決を破棄し、660万円の賠償を命じる判決を言い渡したほか、広告掲載命令については「金銭賠償で損害は相当程度回復される」として取り消した[60]
  • 週刊新潮』(新潮社)は2003年7月10日号の「『福岡一家惨殺事件』乱れ飛ぶ『極秘捜査情報』の真贋」と題した記事にて「男性Aの親族がAと金銭トラブルを抱え、マスコミから張り込み取材を受けている」などと報じた[61]
    • 同記事に対しAの義兄夫妻が「犯人扱いされて名誉を傷つけられた」として新潮社などに対し計5,500万円の損害賠償を求め提訴したところ、2005年8月29日に東京地裁(土肥章大裁判長)は「原告が捜査当局から嫌疑を掛けられていた証拠はなく、被告の取材でも真実と信じる相当な理由がない」として被告・新潮社などに対し、原告・Aの義兄夫妻に計330万円の賠償を支払うことを命じる判決を言い渡した[注 10][61]。2006年2月28日に東京高裁(西田美昭裁判長)は第一審判決を変更して賠償額を770万円に増額した[63]。2006年8月30日付で最高裁第二小法廷(古田佑紀裁判長)が新潮社側の上告を棄却する決定を出したため、770万円の賠償を命じた控訴審判決が確定した[64]
  • 週刊文春』(文藝春秋)は2003年7月 - 10月にかけ計6回にわたって掲載された記事にて「Aの義兄がAと金銭トラブルを抱え、中国人グループに殺害を依頼していた」かのように報じた[65]
    • 同記事に対しAの義兄夫妻が「犯人扱いされて名誉を傷つけられた」として文藝春秋などに対し1億1,000万円の損害賠償を求め提訴したところ、2006年9月28日に東京地裁(金子順一裁判長)は「原告らが事件の真犯人であるかのように記載した記事はいずれも真実とは認められず、取材も不十分だった」として被告・文藝春秋側に対し原告・Aの義兄夫妻への1,100万円の支払いを命じる判決を言い渡した[注 11][65]。原告・被告の双方が判決を不服として控訴したが、2007年8月6日に東京高裁(一宮なほみ裁判長)は「取材は不十分で、記事の内容を真実と信じる相当な理由があるとは言えない」と述べて第一審判決を支持し、双方の控訴を棄却する判決を言い渡した[注 12][66]

脚注


注釈

  1. ^ a b 加害者Z(2019年12月26日に福岡拘置所で死刑執行)は1979年(昭和54年)11月14日生まれ(40歳没)[14]
  2. ^ ZがYと出会ったインターネットカフェは当時、中国人留学生らのたまり場になっていた[17]
  3. ^ 冒頭陳述では「Xがアルバイト先へ通う途中」[18]、Z逮捕直後の報道では「Xの通学路途中」となっている[1]。Xは被害者A一家とは面識こそなかったが子供2人(C・D)を含めた家族構成を把握していた[1]
  4. ^ この時、Yの姿が店の防犯カメラに映っていた[18]
  5. ^ 同事件で加害者Zら3人は強盗致傷罪で逮捕されたが、福岡地検は被害者の怪我が極めて軽微だったことから強盗罪を適用している[21]
  6. ^ 逮捕直後の報道では約40,000円だが[3]、刑事裁判の事実認定では約37,000円となっている[2]
  7. ^ 加害者Zに逃走費用を渡したなどとして、犯人隠避入管難民法違反の罪で起訴されたこの中国人女性は、2004年7月14日に福岡地裁(國井恒志裁判官)にて懲役2年・執行猶予3年・罰金20万円(求刑:懲役2年・罰金20万円)の有罪判決を受け[28]、第一審で確定した[29]
  8. ^ 中国の国内法では判決から5日以内であれば被害者側が検察に控訴を促すことができる[40]
  9. ^ 同公判では調書9通が証拠提出されたが、事件に至るまでの経緯について供述した2通は却下された[29]。なおこれらの調書は同年4月、犯人隠避罪などに問われた被告人Zの元交際相手の公判でも参考人調書として採用されている[29]
  10. ^ 第一審判決は記事中で原告を匿名としていたことなどを理由に損害額を低く見積もったが、控訴審判決は「『記事で指されている人物=原告』であることは面識のある人ならば容易にわかる」との理由から賠償額を増額した[62]
  11. ^ 1,100万円は一般市民の名誉毀損事件における損害賠償額としては異例の高額だった[62]
  12. ^ 原告は判決の結論を『週刊文春』誌上に掲載することも求めていたが、東京高裁は「真犯人が有罪判決を受けたことで原告の嫌疑は払拭されている」ことなどを理由に退けている[66]

出典

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