週刊誌報道・名誉毀損訴訟とは? わかりやすく解説

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週刊誌報道・名誉毀損訴訟

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/16 03:14 UTC 版)

福岡一家4人殺害事件」の記事における「週刊誌報道・名誉毀損訴訟」の解説

事件当初には週刊誌被害者家族及び親族私生活中傷する報道がなされ、中傷され関係者マスメディア数社に対し名誉毀損民事訴訟起こした。 『フライデー』(講談社)は2003年10月10日号で「福岡一家惨殺事件殺人チャート”と“黒幕の名前”」と題する記事にて被害者男性A義兄(妻Bの実兄)らを匿名挙げ司直の手迫っている」などと報じた。これに対しAの義兄が「犯人という印象植え付けられた」として民事訴訟起こしたところ、2005年7月27日東京地方裁判所(長秀行裁判長)は「極めて不十分な取材安易に記事作成して犯人という印象与えており重い過失がある」として被告講談社対し原告・Aの義兄対し損害賠償880万円支払うこと」「判決結論広告を同誌に掲載すること」を命じ判決言い渡した。しかし被告講談社側が控訴したところ、東京高等裁判所宮崎公男裁判長)は2005年11月30日控訴審判決公判で「原告記事掲載前に別の週刊誌などでも取り上げられ、既に社会的評価低下していた」として第一審判決破棄し660万円賠償命じ判決言い渡したほか、広告掲載命令については「金銭賠償損害は相当程度回復される」として取り消した。 『週刊新潮』(新潮社)は2003年7月10日号の「『福岡一家惨殺事件乱れ飛ぶ極秘捜査情報』の真贋」と題した記事にて「男性A親族がAと金トラブル抱えマスコミから張り込み取材受けている」などと報じた。同記事対しAの義兄夫妻が「犯人扱いされて名誉を傷つけられた」として新潮社などに対し計5,500万円損害賠償求め提訴したところ、2005年8月29日東京地裁土肥章大裁判長)は「原告捜査当局から嫌疑掛けられていた証拠はなく、被告取材でも真実信じる相当な理由がない」として被告新潮社などに対し原告・Aの義兄夫妻に計330万円賠償支払うことを命じ判決言い渡した2006年2月28日東京高裁西田美昭裁判長)は第一審判決変更して賠償額を770万円増額した。2006年8月30日付で最高裁第二小法廷古田佑紀裁判長)が新潮社の上告を棄却する決定出したため、770万円賠償命じた控訴審判決確定した。 『週刊文春』(文藝春秋)は2003年7月 - 10月にかけ計6回にわたって掲載され記事にて「Aの義兄がAと金トラブル抱え中国人グループ殺害依頼していた」かのように報じた同期時に対しAの義兄夫妻が「犯人扱いされて名誉を傷つけられた」として文藝春秋などに対し1億1,000万円損害賠償求め提訴したところ、2006年9月28日東京地裁金子順一裁判長)は「原告らが事件真犯人あるかのように記載したはいずれ真実とは認められず、取材不十分だった」として被告文藝春秋側に対し原告・Aの義兄夫妻への1,100万円の支払い命じ判決言い渡した原告被告双方判決不服として控訴したが、2007年8月6日東京高裁一宮なほみ裁判長)は「取材は不十分で、記事の内容真実信じる相当な理由があるとは言えない」と述べて第一審判決支持し双方控訴棄却する判決言い渡した

※この「週刊誌報道・名誉毀損訴訟」の解説は、「福岡一家4人殺害事件」の解説の一部です。
「週刊誌報道・名誉毀損訴訟」を含む「福岡一家4人殺害事件」の記事については、「福岡一家4人殺害事件」の概要を参照ください。

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