捜査
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/12/14 06:28 UTC 版)
国際刑事裁判所の刑事手続における捜査
捜査の端緒
国際刑事裁判所に関するローマ規程に定める対象犯罪が行われていると考えられる場合には、国際連合安全保障理事会(国連安保理)や締約国は事態を検察官に付託する(国際刑事裁判所に関するローマ規程第13条・第14条)[17]。付託された事態については捜査を行うことが原則とされ、十分な根拠がないため捜査を中止する場合には付託者に通知することを要する(国際刑事裁判所に関するローマ規程第13条・第53条2)[17]。
検察官は自らの発意で捜査に着手することもできるが、捜査の続行に合理的理由があるときは、捜査の許可を予審部に請求する必要がある[17]。
なお、国連安保理は決議によって12か月間捜査や訴追の開始または続行しないよう要請することができ、この要請は更新することができる(国際刑事裁判所に関するローマ規程第16条)[18]。
捜査の遂行
捜査は国家からの協力を得て行うことを原則とし、任務を果たしうる国内機関が存在しない場合に限って例外的に国際刑事裁判所の検察官が直接行う(国際刑事裁判所に関するローマ規程第57条3d)[19]。
国連安保理から付託された事態については、国連安保理は非締約国に対しても国連憲章第7章の権限を行使することができる(国際刑事裁判所に関するローマ規程第87条5参照)[20]。また、この場合、国際刑事裁判所は締約国の協力拒否についてその問題を国連安保理に付託できる(国際刑事裁判所に関するローマ規程第87条7)[20]。
- ^ a b c d e ブリタニカ国際大百科事典「捜査」
- ^ a b c 河上和雄 & 河村博 2012, p. 8.
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- ^ [https://kotobank.jp/word/%E9%81%95%E6%B3%95%E6%8D%9C%E6%9F%BB-1270868 コトバンク 違法捜査
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- ^ a b 冤罪生む捜査風土 自白の絶対視は許されぬ
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- ^ 井戸田侃『刑事訴訟理論と実務の交錯』有斐閣
- ^ 土本武司『犯罪捜査』弘文堂
- ^ 佐藤英彦『治安復活の迪』(立花書房)
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- ^ 刑事訴訟法197条1項本文
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- ^ 村瀬信也 & 洪恵子 2014, pp. 235–236「ICCの刑事手続の特質」高山佳奈子執筆部分
- ^ 村瀬信也 & 洪恵子 2014, p. 236「ICCの刑事手続の特質」高山佳奈子執筆部分
- ^ a b 村瀬信也 & 洪恵子 2014, p. 237「ICCの刑事手続の特質」高山佳奈子執筆部分
- 1 捜査とは
- 2 捜査の概要
- 3 日本の刑事手続における捜査
- 4 国際刑事裁判所の刑事手続における捜査
- 5 脚注
捜査と同じ種類の言葉
品詞の分類
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