税額
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/04/29 09:20 UTC 版)
日本におけるタバコの税率は、その販売額にかかわらず紙巻きたばこの本数あたりで決まっていている。従価換算は、下記の計算を参照。ただし、旧三級品については、経過措置として低い税率となっていた(下記 [ ] 内の額)が、旧三級品の紙巻たばこの税率(国・地方税合計)の特例は平成27年度の税制改正で廃止が決定され、平成28年4月1日から6,812円/千本、平成29年4月1日から7,812円/千本、平成30年4月1日から9,312円/千本、平成31年4月1日から一般のたばこと同じ12,244円/千本となった。 国たばこ税(たばこ税法第11条)通常の製造たばこ: 1,000本当たり6,802円(2021年9月30日までは6,302円) [2,517円] 特定販売業者以外の者により保税地域から引き取られる製造たばこ: 1,000本当たり14,424円(2021年9月30日までは13,424円)[5,812円] 道府県たばこ税(地方税法第74条の5): 1,000本当たり1,000円(2021年9月30日までは930円) [411円] 市町村たばこ税(地方税法第468条): 1,000本当たり6,122円(2021年9月30日までは5,692円) [2,495円] たばこ特別税(一般会計における債務の承継等に伴い必要な財源の確保に係る特別措置に関する法律 第8条): 1,000本当たり820円 [389円]租税特別措置法第88条の2第1項に該当(本邦に入国する者がその入国の際に携帯して輸入し、又は政令で定めるところにより別送して輸入)する場合: 1,000本当たり500円 合計すると、国内で販売されている通常の製造たばこであれば、合計で1,000本当たり15,244円[5,812円]となる。また、別に消費税が、上記たばこ税を合計した額を含むたばこの価格に対して加算される。 紙巻きたばこ以外のたばこについては、その重量を紙巻きたばこの本数に換算して決めることになっており、パイプたばこ(パイプ用)及び葉巻たばこは1g=紙巻きたばこ1本、刻みたばこ(煙管用)・かみ用の製造たばこ(噛みたばこ用)・かぎ用の製造たばこ(嗅ぎたばこ用)は2g=紙巻きたばこ1本となっている。加熱式たばこの重量は、A 加熱式たばこの重量0.4g=紙巻きたばこ0.5本に換算 B 加熱式たばこの価格を紙巻たばこの1本の金額に相当する金額として政令で定めるところにより計算した金額をもつて0.5本に換算。このAとBの合計とする。なお加熱たばこの換算については、2022年9月30日までは経過措置のためこの説明とは相違がある。 日本の代表的な紙巻きたばこ(メビウス等)は、2021年(令和3年)現在・1箱20本入で540円だが、その税額は333.97円(内訳:たばこ税284.88円(詳細:国たばこ税・126.04円 (23.3%)、地方たばこ税・142.44円 (26.4%)『そのうち、道府県たばこ税・20円 (3.7%)、市町村たばこ税・122.44円 (22.7%)』、たばこ特別税・16.40円 (3.0%))、消費税49.09円 (9.1%))であり、価格に占める日本の租税の割合は、消費税を含めて61.8%となる。
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税額
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客席クラスに関係なく、日本からの出国1回につき 1,000円。
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「 税額」の例文・使い方・用例・文例
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- スミス氏は外国の居住者であるので、特別な税額控除を要求する
- 払うべき税額
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- (税務署での)納税申告書面の誤謬訂正と税額決定
- 納税者が自ら税額を申告する制度
- 税額から控除できる項目
- 納税額に対する貯蓄額の割合
- アカウント方式という,付加価値税額計算の方式
- 課税額を査定すること
- 実際に計算された税額の,所得に対する割合
- 税務官庁が納付税額を決める課税制度
- 税額公示制度という,高額納税者の名を公示する制度
- タックスクレジット制という,稼得所得のない人への税額免除の制度
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