日本史における家名とは? わかりやすく解説

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日本史における家名

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/12/13 14:20 UTC 版)

家名」の記事における「日本史における家名」の解説

古代日本支配層は氏と呼ばれる一族集団によって構成されそれぞれが姓を有していたが、この時代の姓は氏名(うじな:氏の名称)を意味していた。源氏平氏藤原氏橘氏4つの姓を持った氏が代表的な貴族として知られていた(源平藤橘)。 公家社会においては平安時代中期以後御堂流閑院流勧修寺流などの家筋成立するが、この当時家筋派生した集団としての要素強かった公家社会では平安時代末期から鎌倉時代初期にかけて父子直系家族間で同じ称号名乗る習慣発生するが、こうした称号実名使用回避し、他の公家との区別明確化するために用いられたもので安定したものではなく父子間でも異なったり、自称他称異なったり(多く場合自称重視された)することも珍しくなかった。「前宮内卿」「中納言」「二位大納言」など、“前”・“本”・“新”・“”・“源”の文字位階官職名構成される一般名詞のように用いられ称号(これを「非固有名詞称号」と称する)も同様の目的用いられていた。嫡系継承確立する南北朝時代になると「近衛家」・「九条家」などの個々の「家」が確立され家名として成立するようになった家名邸宅のある通りやゆかりのある地名・施設名などから取られる場合多かった。もっとも室町時代入って家名異な称号用い公家少なくなかった例えば、初期足利将軍尊氏義詮)は朝廷北朝においては足利」を家名、「鎌倉」を称号として、自らが“鎌倉殿”であることを強調したまた、室町時代後期今出川家は“今出川殿”を称した足利義視遠慮して菊亭」を称号として後世まで引き継いだこうした現象個人単位でもしばしば発生し古記録系図などを読む際には注意要するまた、家名家業とともに個々の「家」を伝統文化有職故実宗匠家元としての価値持たせる役目果たし実質的な政治権力失った公家社会において「家」の存続を図る動機となり得た例えば、藤原為家の子・為相は、父から家業である歌道引き継ぐとともに正門冷泉小路面していた「冷泉高倉」邸を譲られ家名を「冷泉」と号した。他の兄弟それぞれ二条大路京極大路面した正門を持つ邸宅継承したことからそれぞれ二条」・「京極」と名乗った武家社会においては受領軍事貴族在庁官人及びその子孫中央の公家同様の姓を名乗っていたが、平安時代末期には代々居住地開発して自己の所領とした土地地名苗字として採用するうになる足利氏新田氏北条氏千葉氏などがこれに当たる。もっとも、当初のそれは公家の例と同じよう派生した集団としての要素存在し北条氏から金沢赤橋大仏名越諸家派生するなど流動的な要素もあり、武家社会家名成立公家社会同様に南北朝時代ごろと考えられている。 民衆社会においても、貴族同様の姓を名乗る者も存在していたが、家名確立したと言えるのは、室町時代頃と考えられている。ただし、民衆においては苗字通名の2本立て家名用いられていた。通名とは人名における家名相当するもの代々当主襲名する字と呼ばれる通称のことで、「○○兵衛」「××衛門」などがこれに当たるまた、商家における屋号苗字同様の役割果たし屋号通名合わせた名称(「○○屋××衛門」「××兵衛」など)が公式の名乗りとなった江戸時代には苗字公称禁じられたために通名をもって家名区別行ったとされているが、実際に公文書などに苗字使えなかったのみで地域内での苗字の私称は広く行われていたとされ、また領主による苗字帯刀によって許可与えられる事例少なく無かった明治維新後の1875年2月13日平民苗字必称義務令及び1898年公布明治民法によって全ての日本人苗字名乗りそれを家名として固定化することが定められた(なお、これに先立って姓尸不称令が出され古代以来の姓が実質廃止されている)。

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